東北のニュース

除染廃棄物 中間貯蔵「30年以内」 最終処分、福島県外

 政府は29日、東京電力福島第1原発事故を受けた除染で出る土壌などの汚染廃棄物を保管する中間貯蔵施設について、今後3年程度をめどに建設、供用を開始した上で、貯蔵開始から30年以内に福島県外で最終処分を完了させる工程表をまとめた。中間貯蔵施設は、汚染土壌などを「一定期間、安全に集中的に管理・保管する施設」と位置付けて福島県内のみに設置し、遅くとも2012年度中に立地場所を選定する。
 細野豪志環境相が同日、工程表を含む基本方針を福島県庁で佐藤雄平知事や県内の市町村長に提示。細野氏は今後、用地確保に向けた調整を本格化させる考えだ。
 基本方針によると、中間貯蔵施設の容量は1500万〜2800万立方メートル、必要な敷地面積は3〜5平方キロ。中間貯蔵後の最終処分の方法については、現時点では明らかにし難いとして、国が放射性物質の分離や濃縮の技術開発に努める考えなどを示すにとどめた。
 福島県内では地域ごとに設けた仮置き場に汚染土壌を3年程度保管した上で、15年1月ごろから順次、中間貯蔵施設に搬入する。仮置き場は、国直轄となる「除染特別地域」では環境省が、それ以外の地域では市町村が確保する。
 福島県以外で除染を進める地域について、環境省は岩手、宮城、茨城など7都県でも中間貯蔵施設が必要となるとの考えを示していたが、除去土壌などの発生量が比較的少ないなどとして「施設設置は考えない」と明記。1キログラム当たり10万ベクレル超の高濃度廃棄物については、有害な重金属を収められる遮断型処分場に、それ以外は既存の管理型処分場で対応するとした。除染で土壌などの発生量が大幅に増えた場合は再検討する。
 会談で細野氏は「県や市町村の協力なくして進められない。心苦しいお願いだが理解賜りたい」と要請。佐藤知事は「中間貯蔵施設の設置規模や立地のための条件、仮置き場の安全性を明らかにしてほしい」と述べ、県や市町村の意向を最大限に尊重するよう求めた。


2011年10月30日日曜日


関連記事

powered by weblio


Ads by Google

△先頭に戻る

新着情報
»一覧
特集
»一覧
  • 47NEWS