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【社会】

汚染廃棄物、福島で中間貯蔵30年以内 政府が工程表公表

2011年10月30日 01時55分

 政府は29日、東京電力福島第1原発事故によって放射性物質で汚染された廃棄物の中間貯蔵施設の工程表を公表した。福島県内のみに設置し、2012年度中に建設地を決定。14年度に稼働し、県内で発生した土壌などの廃棄物の搬入を始める。これにより、各市町村での汚染廃棄物の仮置き期間は3年程度となる。中間貯蔵は30年以内で終了させ、県外で最終処分するとした。

 工程表によると、中間貯蔵施設は、廃棄物の種類や放射性物質の濃度に応じて区画を分けて建設し、15年1月ごろをめどに、完成した区画から順次、廃棄物を収容していく。

 施設内には、最終処分に向けて放射性物質を濃縮して減量化する中間処理設備も併設する。政府は今後、こうした技術開発を本格化させる。

 施設全体の面積は3〜5平方キロメートルで、廃棄物を収容できる容積は1500万〜2800万立方メートルを想定。2800万立方メートルは、ナゴヤドーム16・5杯分に相当する。

 細野豪志環境相は29日、福島県庁で佐藤雄平知事と会談し、工程表の内容を説明した。細野氏は「国が責任を持って取り組む。他の都道府県の廃棄物は持ち込まない」と理解を求めたが、佐藤氏は「内容を精査したい」と述べるにとどめた。

 細野氏はこの後、県内の市町村長らにも説明。出席者からは「仮置き期間を『3年程度』から『3年以内』に直さなければ、住民の理解を得られない」「県外で最終処分できるのか」などと批判が相次ぎ、工程表の実現を疑問視する声も上がっている。

 また、環境省は福島県以外で発生した放射性物質を含む焼却灰や汚泥などの保管に関して岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、千葉、東京の7都県でも中間貯蔵施設が必要との認識を示していたが、汚染物質の発生量が福島県に比べて少なく、放射性物質の濃度も低いとして、新たな中間貯蔵施設は設けないとした。

(中日新聞)

 

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