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不正競争防止法



不正競争行為の類型 「類似」の意味 「混同」の意味 商号の先使用
模倣された場合の対応 顧客名簿の無断コピー 競業禁止契約 損害賠償額の算定
信用回復措置






(不正競争行為の類型)
 不正競争防止法では、どのような行為が禁止されているのですか。
 次のような行為が禁止されています。
(1)  他人の商品などの表示と、同一または類似の表示を使用する行為
 次の2つの行為が禁止されています。
@  他人の商品などの表示(人の業務にかかる氏名、商号、商標、標章、商品の容器・包装、その他の商品または営業を表示するもの)として、
A  需要者の間に広く認識されているものと、
B  同一または類似の商品などの表示を、
C  使用などして、
D  他人の商品または営業と混同を生じさせること。
@  他人の商品などの表示として、
A  需要者の間に著名なものと、
B  同一または類似の商品などの表示を、
C  使用などすること。
 AとBの違いは、Aの点につき、「広く認識されている」以上に、「著名」という程度にまでなっている商品などの表示の場合は、Dの混同の要件が不要なことです。
(2)  商品の形態を模倣する行為
@  他人の商品の形態を、
A  模倣した商品を、
B  譲渡などすること。
(3)  営業秘密を侵害する行為
@  不正の手段により、
A  営業秘密を取得する行為
または、
@  不正の手段によって取得した営業秘密を、
A  使用、開示する行為
@  不正に取得された営業秘密であることを知りながら、または重大な過失によって知らないで、
A  営業秘密を取得し、または取得した営業秘密を使用、開示する行為
@  営業秘密を取得した後に、その営業秘密が不正に取得されたものであることを知り、または重大な過失により知らないで、
A  その営業秘密を使用、開示する行為
@  営業秘密の保有者から、営業秘密を示された場合に、不正の利益を得る目的で、あるいは営業秘密の保有者に損害を加える目的で、
A  その営業秘密を使用、開示する行為
@  その営業秘密が不正に開示されたものであることを知って、または重大な過失により知らないで、
A  営業秘密を取得し、または取得した営業秘密を使用、開示する行為
(4)  商品などの品質、内容を誤認させる行為
 商品などに、その商品の原産地、品質、内容、製造方法などを誤認させる表示などをする行為。
(5)  営業上の信用を害する行為
 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布する行為
(6)  その他、プログラム、ドメインなどに関する不正競争行為
(「類似」の意味)
 他人の商号と類似する商号を商号を使用すると不正競争防止法に違反するとのことですが、「類似」というのは、どの程度似ていることをいうのでしょうか。
 第1問の(1)Aにあるように、他人の商品などの表示(商号など)として、需要者の間に広く認識されているものと、類似する表示を使用した場合、不正競争防止法によって、使用の差止や損害賠償請求をされることがあります。
 判例によると、類似しているかどうかは、「取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者が、両者の外観、呼称、または観念にもとづく印象、記憶、連想などから、両者を全体的に類似のものとして受け取る恐れがあるか否か」を基準とするとされています。
 この判断は微妙なのですが、たとえば、「ユニワイヤ」「UNI−WIRE」と「エニイワイヤ・AnyWire」)が類似していないとした判例、「ファイアーエムブレム」「エムブレム」と「エムブレムサーガ」の表示は類似しているとした判例などがあります。
(「混同」の意味)
 「混同を生じさせる」とは、どのようなことを言うのですか。
 第1問の(1)Aにあるように、類似した表示を使用して、他人の商品または営業と混同を生じさせるような行為は、不正競争防止法で禁止されています。
 混同を生じさせるとは、
 商品、営業自体を取り違えること、
 商品、営業の主体を取り違えること(出所の混同)、
の両方を含むとされています。
 また、出所の混同には、両者間に親会社、子会社の関係や系列関係などの、緊密な営業上の関係があると誤信させる行為をも包含するとされています。
 たとえば、「日本ウーマン・パワー」という名称を使用することは、「マンパワー・ジャパン株式会社」あるいはその通称である「マンパワー」という会社と、同一営業主体として誤信させる行為である、あるいは両者間に緊密な営業上の関係があると誤信させる行為であるとして、「混同を生じさせる」という要件を満たすとした判例があります。
(商号の先使用)
 当社は10年前に創業しました。当社の商号は、今では全国的にも広く認識されていると思いますが、最近、当社の商号と同じ商号を使用している会社を発見しました。しかし、その会社は、20年前からその商号を使用しているとのことです。このような場合、その会社に対して、商号の使用を禁止することはできないのでしょうか。
 たとえば、A社の商号(商品など表示)が、需要者の間に広く認識されているとしても、広く認識される以前から、その商号と同一または類似の商号を使用しているB社は、その商号を使い続けることができます。A社はB社に対して、商号の使用差止め、損害賠償などの請求をすることはできません。これを先使用の抗弁といいます。
 A社の商号が広く認識される以前から、その商号を使用していればよく、A社がその商号の使用を開始する以前から、その商号を使用している必要はありません。
 ただし、需要者の間に広く認識される以前から使用していた場合でも、A社の名声を利用して不正な利益を上げるなど、B社が不正な目的をもっている場合は、商号の使用を禁止されることになります。
(模倣された場合の対応)
 当社のTシャツに描かれている図柄と、そっくりの図柄を使ったTシャツをX社が販売しています。どのような対策をとったらよいでしょうか。
 第1問の(2)にあるように、
@  他人の商品の形態を、
A  模倣した商品を、
B  譲渡などすること、
は禁止されています。
 「模倣」とは、他人の商品の形態に依存して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいいますから、ご質問の場合も、「模倣」にあたる可能性が非常に高いと考えていいでしょう。
 このような場合、貴社はX社に対して次のような措置を取ることができます。
 Tシャツの販売の差し止めを求める。
 貴社が被った損害を賠償するよう求める。
 そこで、まずX社に対して、販売の中止と損害賠償を求める内容証明郵便を出し、X社がそれに応じない場合は、裁判所に対して、販売の差止め、損害賠償を求める、訴訟・仮処分などを行っていくことになります。
(顧客名簿の無断コピー)
 当社の元従業員が、在職中に、当社の顧客名簿を勝手にコピーした上、当社を退社後、当社の顧客に対して営業活動を行っています。
 第1問の(3)にあるように、
@  不正の手段により、
A  営業秘密を取得する行為、
または、
@  不正の手段によって取得した営業秘密を、
A  使用、開示する行為、
は禁止されています。
 ところで、「営業秘密」にあたるためには、次のa、b、cの3つの要件がそろうことが必要です。
 秘密として管理されている情報であること。
 「秘密として管理されている」といえるためには、「秘」「社外秘」などの表示がされている、閲覧制限や施錠された保管庫に保管されるなどして、情報にアクセスできる人間が限られているなどのことが必要です。ただし、過剰な管理は要しないとされています。
 事業活動に有用な情報であること。
 公然と知られていない情報であること。
 ご質問の場合、とくに問題になるのは、貴社の顧客名簿が、「秘密として管理されている」といえるかどうかでしょう。この条件を満たすことができるなら、不正競争防止法を根拠に、元従業員が貴社の顧客を訪問することの差止め、元従業員に対する損害賠償請求などが考えられます。
 その場合は、まず元従業員に対して、差止め、損害賠償を求める内容証明郵便を出し、次に、裁判所に対して、販売の差止め、損害賠償を求める、訴訟・仮処分などを行っていくことになります。
(競業禁止契約)
 営業秘密を守るために、従業員と競業禁止契約をすればよいということを聞きました。どのようなことでしょうか。
 営業秘密には、顧客情報や技術情報などがありますが、これらの営業秘密を不正の手段によって入手し、使用した場合、不正競争防止法によって、使用の差止めが命じられたり、損害賠償を請求されたりすることは、すでに述べたとおりです。
 ただ、不正競争防止法で保護される「営業秘密」にあたるためには、前問のa、b、cの3つの条件がそろっていなければなりませんし、また、たとえば、元従業員が貴社の顧客先を回ったとしても、(営業秘密である)貴社の顧客名簿を、その元従業員が不正に使用したということを証明するのは、なかなか大変なことです。
 そこで、会社の取締役や従業員が退職した後に備えて、在職中に、取締役や従業員と競業禁止契約を結んでおきます。この契約を結んでおけば、たとえば、元従業員が同業他社に就職し、貴社の顧客に対して営業活動を始めたような場合でも、貴社の顧客名簿が営業秘密にあたるかとか、その顧客名簿を不正に使って営業活動をしているのか、というようなことを問題にするまでもなく、同業他社に就職したこと自体が、競業禁止契約に違反しているとの理由で、元従業員の行為の差止めや損害賠償を請求することができるのです。
 競業禁止契約を結ぶ際には、契約書の中に、次のような文言を入れます。
@  業務上知り得た一切の営業秘密を、在職中はもちろん、退職後も第三者に漏えいしない。
A  退職後2年間は、会社業務と競業する事業に関与しない。

 なお、憲法では職業選択の自由ということが定められていますが、競業禁止をするということは、この職業選択の自由を制約することでもあるので、
 競業を禁止する期間
 競業を禁止する地域
 就業が制限される職種
 何らかの代償措置がとられているか、
などの点からみて、競業禁止措置が合理的なものでなければならないとされています。
 したがって、競業禁止契約を結ぶ際には、これらの要素を考慮して、禁止の範囲を貴社に必要な最小限度のものにしておくことが望ましいでしょう。
(損害賠償額の算定)
 不正競争行為を行った者に対しては、損害賠償請求ができるとのことですが、損害額の算定はどのように行ったらよいのでしょうか。
 たとえば、A社のTシャツの図柄を模倣したTシャツを、B社が販売したことにより、A社に損害が発生したという場合、A社の被った損害は、B社がTシャツを販売したことによって、A社のTシャツの販売高が減少し、それによって発生したA社の利益の減少額ということになります。
 しかし、A社の売上が減ったとしても、それがB社のTシャツの販売のためなのかどうかははっきりしませんし、このような方法でA社の損害額を算定することは困難です。仮に、何とか算定したとしても、その損害額は非常に低いものになってしまうでしょう。
 そこで、不正競争行為は、次のような損害額を算定する方法を規定しています。
【算定方法1】  上記の例で言うと、B社が販売したTシャツの数量に、A社の単位数量あたりの利益額を掛けた金額を、A社の損害額とする。
【算定方法2】  A社が、Tシャツの販売によってB社が得た利益額を証明した場合、その利益額を、A社が受けた損害額と推定する。
【算定方法3】  A社のTシャツの図柄を使用するための、実施料相当額を損害額とする。
(信用回復措置)
 たとえば、B社の不正競争行為によって、A社の信用が傷つけられた場合、A社はB社に対して、信用回復の措置をとるよう求めることができるそうですが、具体的にどのようなことでしょうか。
 不正競争防止法によると、
@  B社が、故意または過失により、不正競争行為を行い、
A  それによって、A社の営業上の信用を害した場合、
 裁判所は、損害賠償に代え、または損害の賠償とともに、A社の営業上の信用を回復するために必要な措置をB社に命ずることができる、とされています。
 たとえば、B社がA社の製品とそっくりな粗悪品を販売したために、A社の営業上の信用が害されたというような場合です。
 信用回復の措置とは、たとえば、新聞紙上での謝罪広告、関係者への謝罪文の送付などです。

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