施設整備課
東日本大震災で発生した災害廃棄物の処理について
災害廃棄物の処理に関しましては,4月8日付けで,環境省から,「災害廃棄物の広域処理体制の構築の協力要請」及び「受入可能量に係る照会」があり,本市の全クリーンセンターの焼却能力と平常時における焼却量実績とを勘案し,年間約5万トンの焼却余力がある旨を回答しております。
環境省は,8月11日に「東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン」を公表し,広域処理における安全性の考え方や搬出側における安全性の確認方法などを示しておりますが,本市と致しましては,市民の皆様の安心安全のため,放射性物質に汚染されているおそれがある災害廃棄物は,安全性が確認されない限り,受入処理を行わないことにしております。
現時点におきましては,国や被災地からの具体的な要請はありませんが,今後,災害廃棄物を受け入れる場合には,放射能濃度を測定し,安全性を確認することはもとより,運搬,選別,焼却及び埋立処分する段階においても,しっかり安全性を確認し,併せて安全性に関する情報を市民の皆様へ迅速にわかりやすく公開することにより,被災地の早期復興に向けた支援と市民の皆様の安心安全の確保の両立に努めてまいります。
(9月市会定例会本会議代表質問(10月4日)における市長答弁より)
東日本大震災により生じた災害廃棄物の受入検討状況調査への回答について
平成23年10月7日付けで,環境省が各市町村に対し,「東日本大震災により生じた災害廃棄物の受入検討状況」について照会しており,本市に対しても,京都府を通じて照会がありました。
この照会に対し,本市は平成23年10月21日に京都府に,次のとおり回答しております。
【京都市の回答】
被災地の早期復興に向けた支援と市民の安心安全の確保の両立に努める 必要があると考えております。
災害廃棄物の放射能に関しては,埋立作業者の安全が確保されるレベルが示されているが,災害廃棄物の移動に関する事項や,処理施設での作業員の安全性の確保,最終処分において海面埋立が想定されていないことなど,具体的な基準が示されていないため,現在のところ詳細な検討を行っていません。
お問い合わせ
環境政策局適正処理施設部
施設整備課
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