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平成19年6月20日から建築基準法等の一部を改正する法律が施行

平成18年6月に公布の「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が、平成19年6月20日から施行されました。

これに伴い、建築確認制度が変わりましたのでお知らせします。

1.改正内容は

1.建築確認審査等に関する指針が策定され、審査方法が厳格化されます。改正建築基準法第18条の3関係

国が定める指針に基づき、厳格な審査を行うとともに申請後の図書の差し替えまたは訂正による申請書の補正が原則として認められなくなります。

そのため、申請図書の作成にあたっては、図書相互または図書の不整合等について十分に確認してから提出することが必要になります。したがって、建築主・設計者はより一層適確な申請書を作成する必要があります。

また、建築基準法第6条第1項第1号~第3号の建築物について、確認申請の審査期間がこれまで21日以内でしたが、これが35日以内となります(さらに70日まで延長となる場合もあります。)。

2.確認申請書および添付書類が大幅に変更になります。

建築基準法施行規則の改正により、確認および検査申請書の様式、添付図書および記載事項等の変更とともに、「構造計算概要書」「構造計算安全証明書」「建築士免許証の写し」など新たな書類の添付が必要になります。

3.構造計算適合性判定制度が創設されます。改正建築基準法第6条第5号

一定の建築物の確認申請を審査する過程で、延岡市建築主事が行う構造審査のほかに、宮崎県が指定する機関による構造計算適合性判定が必要となります。

これは、本市が確認申請を受付・審査を行った後、構造計算の適合性について構造計算適合判定機関に判定を依頼し、この判定結果を勘案して最終的に本市が確認済証を交付します。

施行日以降の確認申請(計画変更を含む)に原則適用され、建築基準法第18条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通知に対しても同様に適用されます。また、判定対象になった場合は、確認申請書の提出部数は3部(正1部、副2部)必要になります。

(1) 構造計算適合性判定対象建築物
  1. 木造で高さが13メートルまたは軒の高さが9メートルを超えるもの。
  2. 鉄骨造で地上階が4以上のもの。
  3. 鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で高さが20メートルを超えるもの。
  4. 組積造または補強コンクリートブロック造で地上階が4以上のもの。
  5. 鉄骨造で地上階が3以下のものの内、高さが13メートルまたは軒の高さが9メートを超えるもの。
  6. その他異なる構造を組み合わせたものなどで、建築基準法施行令や告示で定め、または国土交通大臣が指定するもの(高さが60メートルを超えるものは対象外ですが別途大臣の認定が必要です。)。


ただし、建築物の構造、規模等にかかわらず、許容応力度等計算(ルート2)保有水平耐力計算(ルート3)または限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることのできる構造計算を含む)を行ったもの、これらの構造計算または許容応力度計算(ルート1)で、大臣認定プログラムによるものについては必要となります。

(2) 構造計算適合性判定手数料

構造計算適合性判定を要する確認申請(変更含む)は、構造的な棟ごとの床面積および新大臣認定構造計算プログラム使用の有無に応じて判定手数料がかかります。従来の確認申請手数料と合わせて確認申請時に一括して納付となります。

構造計算適合性判定加算額は、構造計算の方法(使用するプログラムの種類等)でも異なります。

構造計算適合性判定加算額(1棟あたり:単位円)

判定対象床面積 国土交通大臣が認定した構造計算プログラム使用の有無
認定プログラム使用せず 認定プログラム使用
1,000平方メートル以下
209,000
159,000
1,000平方メートル超2,000平方メートル以下
273,000
191,000
2,000平方メートル超10,000平方メートル以下
310,000
210,000
10,000平方メートル超50,000平方メートル以下
400,000
260,000
50,000平方メートル超
730,000
420,000


これまで、国または建築主事を置く地方自治体が建築する建築物の計画(計画通知)に関しては手数料を徴収していませんでしたが、検査手数料を含め、一般の建築主同様の手数料(構造計算適合性判定加算額含む)が必要になります。

4.中間検査が義務化されます。改正建築基準法第7条第3号第1項関係

階数が3以上である共同住宅については、2階の床とこれを支える梁の配筋時の工程に達したときに中間検査を受けることが義務付けられました(検査後でないとコンクリートの打設ができなくなります。)

その他の建築物についても、本市が対象建築物の種類や工程を指定した場合は、中間検査を受ける必要があります。

中間検査申請の場合は、下記の手数料が必要となります。

中間検査手数料(1件あたり:単位円)

申請対象床面積の合計 手数料
30平方メートル以下
9,000
30平方メートルを超え、100平方メートル以下
11,000
100平方メートルを超え、200平方メートル以下
15,000
200平方メートルを超え、500平方メートル以下
20,000
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下
33,000
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以
45,000
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下
100,000
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下
160,000
50,000平方メートルを超える
330,000

5.構造関係規定が変わります。改正建築基準法第20条関係施行令、告示

構造計算に関する方法において、保有水平耐力の計算方法、エキスパンジョイント等についての取り扱いが厳しくなります。(構造設計者の配慮の範囲の明確化)

6月20日以降に着工する建築物に適用されます。よって、6月20日以降に着工する建築物の確認申請は、あらかじめ、新しい構造基準に適合した計画で申請する必要があります。

2.改正の適用時期は

確認申請手続きや中間検査に関する改正内容は、確認申請を平成19年6月20日以降に提出された建築物について適用されます。

しかし、確認申請を平成19年6月19日までに提出された建築物であっても、着工平成19年6月20日以降の建築物については、確認申請手続きを除く構造規定などの建築基準法改正内容が適用になります。

着工は、根切り工事または杭打ち工事の開始とし、工事の準備のための仮囲い工事、整地工事、仮設工事などの開始は着工になりません。

3.建築確認の事務手続き等について

1.チェックシート等について

  1. 今回の建築基準法施行規則の改正に伴い、確認申請に添付する図書の規程が細かく明示されました。(建築基準法施行規則:第1条の3 各項各表)
  2. 確認申請提出後は、原則として差し替えや訂正ができないこととなりました。(告示:確認審査等に関する指針)
  3. 提出された確認申請図書について、「該当する法文毎に添付図書が揃っているか」「必要な事項が記載されているか」「各図書の間で記載してある内容に相違が生じてないか」が非常に重要となりました。(告示:確認審査等に関する指針)
  4. また、図書や記載事項が不足したり、図書相互に不整合がある状態で申請書を提出された場合、建築主事等は、設計内容が法に適合しているかどうかを確認する前の段階で、「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」(規則:第7号様式)を交付し、場合によっては再度、改めて確認申請手数料を負担して申請書を提出していただく必要が生じる事になりました。
  5. そこで、確認申請者(設計者)も建築主事等も、同じチェックシートを用いることで、確認申請図書の不足や不整合をなくし、建築主や設計者の過大な負担を防ぐこととしました。
  6. なお、チェックシート等の様式は、県庁ホームページ等の最新版を参照してください。
  7. また、検査については、検査後に建築主事等が交付する書類として、「検査済証が交付できない旨の通知書」(規則第20号の2様式外)が設けられ、検査した建築物が確認申請書と異なっていた場合、厳しく対応することとなりました。

2.事前協議について

  1. 当面は、新たな制度を適切に運用するために、申請書提出の前に、添付書類や手続き等について不明な点は建築主事等に事前協議してください。
  2. 記録として必要な事項等については、「建築確認関係 事前協議書」を用いて協議してください。
  3. 協議書は必ずしも確認申請の添付書類として必要なものではありませんが、参考資料として添付することも可能です。
  4. ただし、設計途中のものであるとか、設計者として十分に検討が行われていない事項について、補足し、助言を行う類の「事前協議」は行っておりませんのでご注意ください。

3.確認申請について

  1. 確認申請書の提出に当たっては、「建築確認申請書等チェックリスト」に基づき必要事項を記載、申請者等の□にチェック、添付してください。
  2. 「建築確認申請書等チェックリスト」(1)提出図書の照合に当たっては、 適用する規程に応じて【意匠】、【設備】、【構造】の添付書類一覧表を添付し、適用規定、図面の種類毎に記載すべき事項が記されているか、申請者等の□にチェックして添付してください。
  3. 構造計算が必要な場合は、構造計算書ごとに、「適合判定機関への送付要否フロー」を最初に添付、該当するルートを朱書きし、構造計算適合性判定が必要かどうかを示してください。
  4. なお、フローの後は「構造計算概要書」(告示:構造計算概要書、応力図、基礎反力図および断面検定比図の様式を定める件 別記第1号様式等)が必要です。また、計算プログラム(大臣認定、非認定を問わず)を用いて構造計算を行った場合は、その後に「構造計算チェックリスト」(各プログラムに付属しているもの等)がその後に必要です。

4.中間・完成検査申請について

  1. 「検査申請書等チェックリスト」に基づき必要事項を記載、申請者等の□にチェック、添付して申請書を提出してください。
  2. 検査申請書を提出する前に、最新の確認申請書と現場が相違ないかどうか、必ず確認が必要です。
  3. 変更があった場合は、早めに建築主事等と協議し計画変更確認申請や設計変更届など、必要な手続きを行ってください。
  4. 特に完成検査の場合は、必要な手続きを経ずに完成検査を受けた場合、検査済証が交付できない(違反建築物の扱い)ばかりか、設計者や施工者が処罰の対象となる場合がありますので、ご注意ください。

5.その他

  1. 各種チェックシートの使用方法等について不明な点はお問い合わせください。
  2. 資料に掲載していない各種告示、様式等については国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html)でダウンロードできますので参考にしてください。
  3. 改正基準法に係るQ&Aや新様式等については、(財)建築行政情報センターのホームページ(http://www.icba.or.jp/)で掲載予定ですので、参考にしてください。
  4. 各種チェックシートや改正された確認申請書、新規の様式等は県庁のホームページ(http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/doboku/jutaku/kenchiku_kijun/page00075.html)参照ください。

4.その他・・・

確認申請が必要な建築物等については、そのほとんどが工事中に施工状況報告を建築主事に提出することが義務付けられています。また、完了検査を受けて適法であることを確認する必要があります。

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担当課 建築指導課
住所 本庁3階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7034
FAX 0982-22-8540
メールアドレス kentiku-s@city.nobeoka.miyazaki.jp
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