平成18年6月に公布の「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が、平成19年6月20日から施行されました。
これに伴い、建築確認制度が変わりましたのでお知らせします。
国が定める指針に基づき、厳格な審査を行うとともに申請後の図書の差し替えまたは訂正による申請書の補正が原則として認められなくなります。
そのため、申請図書の作成にあたっては、図書相互または図書の不整合等について十分に確認してから提出することが必要になります。したがって、建築主・設計者はより一層適確な申請書を作成する必要があります。
また、建築基準法第6条第1項第1号~第3号の建築物について、確認申請の審査期間がこれまで21日以内でしたが、これが35日以内となります(さらに70日まで延長となる場合もあります。)。
建築基準法施行規則の改正により、確認および検査申請書の様式、添付図書および記載事項等の変更とともに、「構造計算概要書」、「構造計算安全証明書」、「建築士免許証の写し」など新たな書類の添付が必要になります。
一定の建築物の確認申請を審査する過程で、延岡市建築主事が行う構造審査のほかに、宮崎県が指定する機関による構造計算適合性判定が必要となります。
これは、本市が確認申請を受付・審査を行った後、構造計算の適合性について構造計算適合判定機関に判定を依頼し、この判定結果を勘案して最終的に本市が確認済証を交付します。
施行日以降の確認申請(計画変更を含む)に原則適用され、建築基準法第18条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通知に対しても同様に適用されます。また、判定対象になった場合は、確認申請書の提出部数は3部(正1部、副2部)必要になります。
ただし、建築物の構造、規模等にかかわらず、許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)または限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることのできる構造計算を含む)を行ったもの、これらの構造計算または許容応力度計算(ルート1)で、大臣認定プログラムによるものについては必要となります。
構造計算適合性判定を要する確認申請(変更含む)は、構造的な棟ごとの床面積および新大臣認定構造計算プログラム使用の有無に応じて判定手数料がかかります。従来の確認申請手数料と合わせて確認申請時に一括して納付となります。
構造計算適合性判定加算額は、構造計算の方法(使用するプログラムの種類等)でも異なります。
構造計算適合性判定加算額(1棟あたり:単位円)
判定対象床面積 | 国土交通大臣が認定した構造計算プログラム使用の有無 | |
---|---|---|
認定プログラム使用せず | 認定プログラム使用 | |
1,000平方メートル以下 | 209,000 |
159,000 |
1,000平方メートル超2,000平方メートル以下 | 273,000 |
191,000 |
2,000平方メートル超10,000平方メートル以下 | 310,000 |
210,000 |
10,000平方メートル超50,000平方メートル以下 | 400,000 |
260,000 |
50,000平方メートル超 | 730,000 |
420,000 |
これまで、国または建築主事を置く地方自治体が建築する建築物の計画(計画通知)に関しては手数料を徴収していませんでしたが、検査手数料を含め、一般の建築主同様の手数料(構造計算適合性判定加算額含む)が必要になります。
階数が3以上である共同住宅については、2階の床とこれを支える梁の配筋時の工程に達したときに中間検査を受けることが義務付けられました(検査後でないとコンクリートの打設ができなくなります。)。
その他の建築物についても、本市が対象建築物の種類や工程を指定した場合は、中間検査を受ける必要があります。
中間検査申請の場合は、下記の手数料が必要となります。
中間検査手数料(1件あたり:単位円)
申請対象床面積の合計 | 手数料 |
---|---|
30平方メートル以下 | 9,000 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以下 | 11,000 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以下 | 15,000 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以下 | 20,000 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下 | 33,000 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以 | 45,000 |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下 | 100,000 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下 | 160,000 |
50,000平方メートルを超える | 330,000 |
構造計算に関する方法において、保有水平耐力の計算方法、エキスパンジョイント等についての取り扱いが厳しくなります。(構造設計者の配慮の範囲の明確化)
6月20日以降に着工する建築物に適用されます。よって、6月20日以降に着工する建築物の確認申請は、あらかじめ、新しい構造基準に適合した計画で申請する必要があります。
確認申請手続きや中間検査に関する改正内容は、確認申請を平成19年6月20日以降に提出された建築物について適用されます。
しかし、確認申請を平成19年6月19日までに提出された建築物であっても、着工が平成19年6月20日以降の建築物については、確認申請手続きを除く構造規定などの建築基準法改正内容が適用になります。
着工は、根切り工事または杭打ち工事の開始とし、工事の準備のための仮囲い工事、整地工事、仮設工事などの開始は着工になりません。
確認申請が必要な建築物等については、そのほとんどが工事中に施工状況報告を建築主事に提出することが義務付けられています。また、完了検査を受けて適法であることを確認する必要があります。
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