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[2011年10月27日:公表]

アートメイクの危害

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。

 いわゆるアートメイクとは、人の皮膚に針を用いて色素を注入することにより、化粧をしなくても眉・唇等の色合いを美しく見せようとする施術である(注)。

 アートメイクは人の皮膚に針等で色素を入れるものであり、危険性の高い行為であるため、日本では医師免許を有しない者が業として行えば医師法違反にあたるとされている(平成13年11月8日医政医発第105号)。PIO-NETにはアートメイクに関する危害が2006年からの5年で121件寄せられており、その95%は医師免許を有しない者が行った施術によると思われる事例である。

 医師免許を有しない者の施術による逮捕や書類送検の例もあるが、消費生活相談には毎年アートメイクの危害に関する相談が寄せられている。そこで、アートメイクに関する危害情報を分析し、消費者に対してアートメイクについての注意喚起を行うこととする。

  • (注)呼び方はいろいろあるが、ここでは、化粧の一部として眉、アイライン、唇の皮膚に針等で色を入れる施術を行ったものを「アートメイク」と呼称する。

主な相談事例

【事例1】施術部位が化膿(かのう)した
 友人の口コミで知った店で、眉のアートメイクを受けた。3回で1コース。1回目の施術は問題なかったが、2回目の施術後化膿した。皮膚科の診察を受けて、針や色素に問題がある可能性があるといわれた。いわゆる刺青と同じなので本来は医療行為だとは知っているが、医院で行うと倍の費用がかかる。顔が腫れたので仕事もキャンセルした。
【事例2】角膜に傷がついた
 フリーペーパーの広告に載っていたエステサロンでアイラインのアートメイクをした。施術中に痛みがあり、痛いと言ったにもかかわらずそのまま施術された。終了後、軟膏(なんこう)のようなものを塗られ、視野が曇っていると言ったら軟膏のせいだと言われ帰宅した。しかし、痛みと涙が止まらないので救急で眼科に行ったところ、角膜が傷ついていることがわかった。


危害の概要

危害件数

 PIO-NETにはいわゆるアートメイクの危害・危険に関する相談が2006年度からの5年間で121件寄せられている。

施術した場所・施術のきっかけ

 施術した場所は、「アートメイクの施術を提供しているサロン等」、「エステサロン」、「個人宅」、「美容院」、「医療機関」などであった。

 施術を受けたきっかけは、「情報誌やフリーペーパーで見て」、「友人に聞いて、友人に勧められて」、「ネットで探して」などが多かった。

危害の内容等

 被害を受けた人はすべて女性で、30歳代、40歳代が多かった。

 危害内容では「皮膚障害」が最も多い。眉とアイラインへの施術が大半を占めていることから、具体的な危害部位は眼および眼の周り、眉が多い。

 また、症状としては眼や眉などの施術した部位や周辺の腫れが多い。アイラインの施術の場合は角膜などの眼球に傷がついた例もある。また、施術中に施術者の手が滑り施術部位以外に針が当たった例やアレルギー様の症状が出た例もある。



問題点

  1. 日本では医師でない者が業として行えば医師法違反にあたる
  2. 皮膚の浅い深いに関係なく皮膚に針で色素を入れるという意味では入れ墨である
  3. 色素の安全性、アレルギーの発生、感染症の危険、痛みや刺激により体調不良を引き起こす危険性などがある
  4. 危害だけではなく施術不良の例も多く見られる


消費者へのアドバイス

  1. 入れ墨であることを認識し、どうしてもしたい場合は医療機関で行う
  2. 医師免許を有しないものによるアートメイクの施術を受けないこと
  3. 入れるのは簡単であるが、除去する際には時間も費用も倍以上かかるという実態がある
  4. アートメイク等の施術で被害を受けたら情報提供をする


情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 厚生労働省 医政局医事課
  • 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官



本件連絡先 商品テスト部
電話 042-758-3165

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