自転車の交通ルール違反が後を絶たず、事故も多発していることから、警察庁は25日、自転車の原則車道走行を促すことを柱とする自転車交通総合対策をまとめ、全国の警察本部に通達した。自転車通行が可能な歩道を減らし、自転車レーンの整備を進めることにより、自転車と歩行者の分離を図り、悪質で危険な運転の取り締まりも強化する。歩道走行を事実上容認してきた従来の姿勢を転換した。
「自転車通行可」の標識がある歩道は全体の46%を占める。このうち幅3メートル未満の歩道について警察庁は、自転車の走行を原則禁止する方向で検討するよう指示。ただし、幼児やお年寄りは除外し、車の交通量が多く車道走行が危険な場合なども例外と位置付ける。どの歩道を見直しの対象とするかは交通事情に応じて各警察本部が判断する。
また、自転車が通行しやすい環境を整備するため、縁石などで車道と区切られた自転車道や、自転車専用通行帯(自転車レーン)を増やすことも総合対策に盛り込んだ。
街頭での取り締まり強化も指示した。速度を上げて走る自転車は車道を走行するよう指導し、やむを得ず歩道を走る場合は徐行するよう注意する。注意に従わなかったり、ブレーキをつけないピスト(競技用自転車)など悪質な違反には交通切符(赤切符)を切って摘発する。
統計によると、昨年の自転車関連事故は15万1626件で交通事故全体の2割を占め、死傷者の3分の2にルール違反があった。自転車利用者のマナーの悪さに対する批判も絶えず警察庁は抜本的な対策を検討していた。担当者は「今回の総合対策で自転車は『車両』であることを徹底し、ルール順守の意識を浸透させたい」と話している。【鮎川耕史】
==============
◆自転車交通総合対策の骨子◆
・自転車通行が可能な歩道の見直し
・自転車道や自転車レーンの整備
・街頭での指導・取り締まりの強化
・学校と連携した安全教育の推進
==============
■ことば
道路交通法で自転車は「軽車両」と位置づけられ、車道を走るのが原則。しかし(1)歩道に自転車通行可の標識があるとき(2)幼児など車道通行が危険な者が運転するとき(3)車道の交通状況に照らして歩道通行がやむを得ないとき--は歩道を走行できる。歩道を走る際は歩行者を優先し、車道寄りを徐行しなければならない。
毎日新聞 2011年10月26日 東京朝刊