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「自転車は車道」徹底へ 警察庁、歩道の通行許可見直し

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自転車通行可の歩道の要件

 警察庁は25日、これまで自転車の通行が許されていた一部の歩道のうち、幅3メートル未満の歩道は許可しない方向で見直すことを決め、全国の警察本部に通達を出した。歩行者との事故を減らすのが目的で、通行できる歩道でも悪質な例は交通切符を切って厳しく対応するよう求めている。規制強化の一方で、自転車道を新設するなど環境の整備も進める方針だ。

 「軽車両」の自転車は、原則として歩道を通行してはいけないことになっている。例外は、13歳未満の子どもや70歳以上のお年寄りが運転する時くらいだ。

 ただ、歩道の幅が2メートル以上あり、歩行者の邪魔にならない場合は、各都道府県警の判断で自転車の通行が許可されてきた。こうした歩道が全体の5割近くを占めるとみられる。

 通達では、道幅の要件を「3メートル以上」に引き上げ、これに満たない歩道は、歩行者がとても少ない場合や車道を通るのが危険な場合を除き、許可を見直すよう求めた。ただ、警察庁の担当者は「判断はあくまでも各警察本部。要件に満たなくても地域の実情に応じて通行できるままにしておくこともありうる」と話す。

 また通達では、通行が許可されている歩道でも、「車道寄りを徐行する」「歩行者の通行を妨げる場合は一時停止する」などのきまりを守れない人には車道を走るよう促し、人の間を縫うように走る危険な自転車や、注意をしても改まらない悪質なケースへの取り締まりを強化するよう求めている。

 一方で、自転車の通行が多い片側2車線以上の道路では、車線の一部や、路肩を利用した駐車スペースを撤去して、自転車道を整備することを検討することも求めており、担当者は「自転車が快適に走れる環境整備とあわせて、事故減少を目指す」と話している。

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