事件元教授、元研究員の女性に“ただ働き”要求 阪大が賃金未払い300万円+(2/2ページ)(2011.10.25 09:16

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元教授、元研究員の女性に“ただ働き”要求 阪大が賃金未払い300万円

2011.10.25 09:16 (2/2ページ)詐欺・出資法違反
「お給料を教室費にバックする件について」と題したメール。平成21年5月7日に元教授側から女性に送られた(一部画像を処理しています)

「お給料を教室費にバックする件について」と題したメール。平成21年5月7日に元教授側から女性に送られた(一部画像を処理しています)

 女性は退職後の今年6月、時間外勤務として未払い賃金を支払うよう阪大に請求。阪大が「給与は問題なく支払われている」などとして応じなかったため、7月に労基署に相談した。

 阪大は、労基署から事情聴取を受けた後、女性が保管していた勤務記録などをもとに未払い賃金を約300万円と算定し、10月に全額を女性に支払った。

 女性には、21年5月以前も同様の未払い賃金があったが、労働基準法で時効となっており、請求はしていないという。

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