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自転車違反者を警視庁が積極摘発方針

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 警察庁は25日、ルールやマナーを無視して歩道を走行する自転車が後を絶たず事故も多発しているとして、取り締まり強化などを柱とした自転車総合対策をまとめた。指導・警告で自転車の車道通行の原則と歩道通行の例外を徹底させ、悪質で危険な運転は交通切符(赤切符)で摘発するよう全国の警察に指示した。

 これまで自転車の歩道走行の軽微な違反は見過ごされることもあったが、警察庁は今後、指導・警告や摘発を積極的に進める方針。

 同庁は「全ての自転車を歩道から排除するわけではない。子どもを乗せてゆっくり走る母親は取り締まりの対象外。ルールとマナーを守ってもらい、事故を減らすことが目的だ」としている。

 道交法で自転車は「軽車両」と位置付けられ、車道通行が原則。歩道通行は(1)自転車通行可の標識がある(2)70歳以上の高齢者や13歳未満の子どもなど車道を走ることが危険な者が運転する(3)車道や交通の状況から安全確保のためやむを得ない-場合に限り例外的に認められている。

 政府の交通対策本部も同法に基づき2007年に「自転車安全利用五則」を策定、自転車運転の基本的ルールとして車道通行の原則や歩道での歩行者優先などを定めた。

 警察庁はこれらのルール順守の周知などを進めてきたが、認識不足による歩道での危険走行が常態化していると分析。東日本大震災以降、自転車通勤が注目され、「ピスト」と呼ばれる競技用自転車の人気を受けてブレーキを外した危険な自転車も目立ち、対策が必要と判断した。

 同庁によると、自転車が安全走行できる車道がありながら、通行が認められていない歩道を走ったり、歩行者に危険なスピードで歩道を走行したり、ベルを鳴らして歩行者をどかすような走行をした場合、警察官は車道を走るよう指導する。

 無灯火、携帯電話を使ったりイヤホンで音楽を聴きながらの運転、傘を差しながらの走行なども指導の対象。口頭注意のほか、「指導警告票」(イエローカード)を交付することもある。

 飲酒運転、車を急停止させるような信号無視、ブレーキを外した自転車、注意を聞かない場合は「危険で悪質」として、赤切符で摘発する。また、これまで自転車通行を許可していた歩道の見直しも進め、歩道上での歩行者との交錯を防ぐ。(共同)

 [2011年10月25日19時58分]


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