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事件
幅3メートル未満の歩道、自転車通行原則ダメ 警察庁規制強化
自転車の交通マナーの向上をめざすため、警察庁は25日、自転車交通秩序の総合対策をまとめた。歩道での歩行者の安全を確保するため、これまでは原則として「幅2メートル以上の歩道」で認めてきた自転車の通行を、「幅3メートル以上の歩道」に見直すことが最大の柱。原則として自転車を車道に走らせることで、歩行者との分離を図る。
対策では、自転車が「車両」であることを改めて徹底。「原則として車道を走る」「歩道は歩行者優先」といった原則を周知させるほか、スピードを出す場合には車道での通行を促進する。
警察庁と国土交通省の統計によると、全国で整備された歩道の総延長は約16万7200キロ。このうち約7万6600キロで、自転車の通行が認められている。
しかし、歩道上を猛スピードで走り抜ける自転車も目立つことから、歩行者の安全確保を図るため、自転車と歩行者との分離を推進することにした。
歩道の自転車通行についてはこれまで、原則として2メートル以上の幅のある歩道で認めてきた。しかし、今後は車道の交通量が多く自転車が車道を通行すると危険となる場合を除き、3メートル以上の歩道で実施することで歩行者との分離を図る。
また、自転車の安全確保に向け、通行環境の整備として「自転車一方通行」や「普通自転車専用通行帯」を活用。利用率が低いパーキングメーターは撤去し、自転車道の整備を促進していく。
悪質で危険な交通違反については積極的に検挙するなど取り締まりも強化する。指導警告票(イエローカード)や交通切符(赤切符)の交付なども実施する。
平成22年中に全国で発生した自転車に絡む交通事故は約15万件で、交通事故全体に占める割合は約2割と高水準となっている。信号無視や酒酔い運転などの検挙は22年中で2584件。今年も8月末までで2107件に上っている。
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