吉岡氏への通知書
2011年10月12日
〒
吉岡 力 殿
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-7-26和光京橋ビル304
なかまユニオン 気付
吉岡 力 殿
通知人中野麻美、同秦雅子代理人
弁護士 宮 本 康 昭
弁護士 木 村 晋 介
弁護士 江 森 民 夫
弁護士 井 上 幸 夫
弁護士 藤 井 範 弘
弁護士 池 永 知 樹
弁護士 戸 田 綾 美
弁護士 寺 井 一 弘
弁護士 齊 田 紀 子
弁護士 髙 木 理恵子
通 知 書
前略
当職らは、通知人らより委任を受けて以下のとおり通知します。
貴殿は、M氏の通知人らに対する損害賠償請求訴訟の提起をとらえ、これを支援するとして、「中野麻美弁護士(NPO派遣労働ネットワーク理事長)ら2名の人権派弁護士を訴えた原告を支援する会」の会長を名乗って立ち上げたホームページ上で、虚偽を用い、通知人らを侮辱し、名誉や信用を毀損し、かつ業務を妨害する書き込みを続けています。また、貴殿は、複数のメーリングリスト、facebook、twitter等のインターネット通信手段を利用し、これに同様の書き込みをなして、不特定多数に向けて虚偽情報を垂れ流し続けています。
M氏が提訴した訴訟に触れた指摘は、M氏の一方的な主張が「事実」であるとして通知人らを攻撃するものです。M氏の主張は通知人中野に対する懲戒申立とほぼ同じものですが、東京弁護士会及び日本弁護士連合会のいずれにおいても理由のないものとして退けられ、市民のみで構成される綱紀審査会の厳正審査によっても退けられているものです。貴殿が、それを承知で通知人らを攻撃する多数の書き込みをすることは、通知人らを攻撃して社会的評価を貶めることを意図して虚偽をあえて利用する行為と見られてもやむを得ないものです。
さらに、貴殿は、オリンパス事件で、通知人中野が当事者に全面的に非を認める和解を強引に進めようとして一審途中で解任されていたなどとする書き込みまで行っています。訴訟の経緯及び和解交渉の内容は、個人情報に属するものですので貴殿には明らかにしませんが、この事件は4名の弁護士が代理人として取り組んだもので、第一審判決時に至るまで委任関係は継続し、解任も辞任の事実もありません。そして、和解の経過にふれて「お金だけ」の解決をはかった等という書き込みについても全く事実に反するものです。
その他、上記ホームページや貴殿が投稿したfacebook、twitterの書き込みも、客観的事実に明らかに反し、あたかも金銭的解決に固執し、和解を強要して解任されたかのような虚偽を流布するものです。
加えて貴殿は、通知人中野が京品ホテル争議を闘った東京ユニオンに対して提起された訴訟の代理人となったことを揶揄し、通知人中野の著作「労働ダンピング」の主題とするところとかけあわせて解決金をダンピングする弁護士であるとほのめかしていますが、このような評価は、貴殿の通知人中野に対する攻撃的意図を客観的に裏付ける重要な資料です。
以上のように、貴殿の書き込みは、通知人らを誹謗中傷し、その社会的評価を低下させて名誉ないし信用を毀損し、業務を妨害する行為であって、刑法230条、同233条の罪に該当し、民法709条の不法行為に該当するものです。
したがいまして、当職らは貴殿に対し、本書面到達後10日以内に、通知人らに関してなした、ホームページ、facebook、twitter、その他における投稿記事(twitterに関しては本件に関するリツイートなどの拡散記事を含む)を全面的に削除する措置を執るよう求めます。また、今後名誉ないし信用の毀損、あるいは業務妨害となる一切の行為をなさらないよう、厳しく要求するものです。
本書面到達後10日以内に投稿記事を削除しないときには、さらなる措置を検討することになりますので、その旨念のため申し添えます。
草々