年間ヨウ素(甲状腺)の実効線量2msv/yと年間セシウム実効線量5msv/yについての考え方を教えてください。
政府発表を信じて、三月中マスクなしで毎日外出や基準値超えの水道水を飲み、特に食材にも気にせずに暮らしてしまいました。
最近になり、家が関東のホットスポット地域にある事や福島県の方の尿から放射性物質が検出されて内部被爆を危惧する記事を読んで後悔しています。
ヨウ素の年間実効線量2mSvは、甲状腺の組織荷重(加重)係数0.04で割り算して、甲状腺の年間等価線量50 mSvに直します。この50 mSvとセシウム年間実効線量5mSvは、原子力安全委員会が定める指針「原子力発電所等周辺の防災対策について」の中で、飲料水、牛乳、野菜類等の中に含まれる放射性物質の濃度指標を決めるときに用いられた線量です。この指標は、飲食物中の放射性物質が健康に悪影響を及ぼすか否かを示す濃度基準ではなく、緊急事態が発生した時に防護対策として出す飲食物摂取制限措置を導入する際の目安と位置付けられているので、したがって、基準値や制限値ではないとしています。この指標算出ではICRPやIAEA等の考え方に準拠しています。つまり、これから導出された濃度を守れば、ヨウ素に対する甲状腺の年間等価線量50mSv(実効線量では2mSv)とセシウムに対する年間実効線量5mSvは守られることになり、予想される被ばく線量(予測線量)から回避できることになります。なお、甲状腺等価線量50mSvは、歴史的に放射線業務従事者の甲状腺の線量限度が500mSvであり、公衆の線量限度はその1/10とされてきたことに由来しているのではないかと思われます。甲状腺が障害を起こすとされる250mSvの1/5に配慮したとも考えられますが、その場合1/5の意味がが不明です。また、セシウムの5mSvは、通常運転時におけるICRPの公衆に対する年間線量限度1mSvを基準にしながら、生涯にわたる平均の実効線量が1mSvを超えない限りにおいて、特別な事情がある場合(今回のような事故)に年間5mSvという補助的な限度を数年間にわたって用いることが許される、という事に準拠していると回答者は考えていますが、確認したわけではありません。また、この「指標」が食品安全委員会の審議で暫定基準値として採用されたところは、ご承知のところかと思います。