薬事法について
医薬品は効果や効能をうたうことが認められています。
しかしネットワークでビジネスで取り扱う健康食品(サプリメント・健康ドリンクなど)
で効果や効能をうたうことは薬事法という法律で禁止されています。
「癌に効く」「がんに効果がある」「ガンが治る」などと言って販売する事は薬事法違反に該当します。
(時々テレビで「病気が治る」と言って販売して逮捕されたニュースを耳にしますね。あれのことです)
販売活動をする時は薬事法をよく理解した上で行ってください。(主催企業に聞けば、違反にならない表現の仕方など教えてくれます)
健康食品の会社なら薬事法の知識は必要
あなたは販売をしないからといって薬事法を勉強しませんんでした。
しかし、あなたのダウンラインが薬事法違反の販売をして逮捕されました。
これはダウンラインにとっては大変ショックなことです。あなたにとっても、
大切なダウンラインが逮捕されることは大きな痛手です(怖くて辞めていますかもしれませんから・・・)
また、会社にとってもイメージが悪くなりますので、大きなマイナスです。
(最近の主催企業はコンプライアンス(法令順守)に厳しいです)
薬事法違反は罰則が高く、ハイリスク
薬事法違反で販売は高いリスクを冒すことになりますが、それに見合った利益が得られるかというと疑問です。
(人生を狂わせる可能性もありますから・・・)
警察に逮捕されたり、テレビや新聞などメディアに放送される危険があり一生取り返しのつかない事になります。
(前科前歴者になりたくないですよね?)
|