食品衛生法違反の公表について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年10月20日更新
食品衛生法第11条に違反した者の名称等について、以下のとおり公表します。
公表年月日 | 平成23年10月20日 |
輸入者の名称及び住所 | 有限会社 マユール |
概要 | 平成23年10月19日、厚生労働省から、「県内の輸入者がインドから輸入したクミンの種子(生産国:ネパール)について、残留基準を超えた農薬が検出された。」旨の通報がありました。 |
違反食品名称等 | クミンの種子(生産国:ネパール) |
違反内容 | 食品衛生法第11条違反 |
指導内容 | 10月19日、川口保健所は輸入者に対し、当該品を積戻し若しくは廃棄又は食用外に転用するよう指導しました。 |
その他 | 当該クミンの種子を香辛料などとして食しても、直ちに健康被害が生じるものではありません。 |
(参考)
○プロフェノホスについて
<特徴>
有機リン系農薬
<主要用途>
殺虫剤・ダニ駆除剤
<安全性>
プロフェノホスの一日摂取許容量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.03mg/日であることから、仮に体重60kgの人がプロフェノホスが0.26ppm(mg/kg)残留したクミンの種子を毎日6.9kg摂取し続けたとしても、一日摂取許容量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
(計算式)
・ プロフェノホスの一日摂取許容量 0.03mg/kg体重/日
・ 体重 60.0kgの人の場合
・ 当該クミンの種子のプロフェノホス検出値 0.26ppm(mg/kg)
0.03×60.0÷0.26=6.9(kg/日)