NHK富山県のニュース 富山放送局
児童福祉法違反の男に2年求刑
少女を客にあっせんしてみだらな行為をさせたとして、児童福祉法違反の罪に問われている暴力団員の男の裁判が、19日、富山地方裁判所で開かれ、検察側は被告に対し、懲役2年と20万円の罰金を求刑しました。
今年2月、高岡市井口本江の暴力団員、新原直樹被告(23)が、当時14歳と15歳の少女を未成年と知りながら、男性客にあっせんして富山市内のホテルでみだらな行為をさせたとして、児童福祉法違反の罪に問われています。
これまでの裁判で、新原被告は、起訴された内容を認めています。19日の裁判で検察側は、「未成年と知りながら少女にみだらな行為をさせた犯行は悪質で、被害者とその家族は厳重な処分を求めている」として懲役2年と20万円の罰金を求刑しました。
一方弁護側は、新原被告は深く反省していて、逮捕されてからの勾留期間も100日に及び十分な社会的制裁を受けているとして、執行猶予付きの判決を求めました。判決は、今月31日に言い渡される予定です。
10月20日 12時24分
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