東京都荒川区の相続手続きや入管申請取次なら「浅見真一」にお任せください。(行政書士事務所)
忙しく入管の手続きができない方に代わり、申請の取次を行います。
日本の入管の職員も丁寧に説明してくれますが、入管の手続きで苦労する方もたくさんいます。
入管申請取次制度というものがあり、出入国管理業務に関して法務大臣から承認を受けた人が、当事者に代わって申請することができる制度です。
申請方法が分からない外国の方、配偶者や恋人が外国の方などお気軽にご相談下さい。
在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡素化・迅速化を目的とし、短期滞在を目的とする者を除き、入国を希望する外国の方。 申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する審査をします。
在留資格認定証明書は,外国人が行おうとする活動が在留資格該当性・基準適合性の要件に適合しているかどうかについて事前に法務大臣が審査を行い,条件に適合すると認められる場合に交付されます。 また、在留資格該当性・基準適合性が認められた場合でも,他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。
出入国港において同証明書を提示した外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われます。
就労資格証明書交付制度は、外国人が就労することが認められているのか、就労可能な職種であるのかを確認するための制度です。
この証明書を発行してもらうことによって、
雇用する企業や、雇用される外国人にも双方にメリットがあります。
就労資格証明書交に必要な書類に関しましては、お問い合わせ下さい。
帰化許可申請には、住所地の法務局または地方法務局に帰化許可申請書の提出後、法務大臣の許可が必要です。
帰化許可申請手続きは、要件をクリアしていることと、申請者に関する書類を作成し、取得までには計画的に進めていくことが大事です。
法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、
日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が5、に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
上記が通常帰化ですが、簡易帰化という普通帰化の要件が一部緩和されたものもあります。