東京都荒川区の相続手続きや入管申請取次なら「浅見真一」にお任せください。(行政書士事務所)
一般的に交通事故調査を行う保険調査会社は大半が保険会社より依頼を受けて行われていて、通常の場合、個人からの依頼には対応していないのが現状です。そこで、行政書士が個人に代わり自賠責保険の請求手続きや後遺障害等級認定手続きなどを行うことができます。(当事者との示談交渉等はできかねます。) 交通事故が起きた場合、不利な状況に陥らないためにもお早めにご相談いただける事が何より大切です。
損害賠償請求権は被害者(死亡事故の場合には相続人)にあります。
保険会社または加害者から、示談の金額提示が行われる以前に交通事故の損害賠償請求額を算定し請求します。
保険会社または加害者からの金額提示は、相場より安いことが多いので、法的妥当性のある損害計算書を提示することにより示談には有利に進みます。
交通事故が起きた場合に、当事者同士で示談成立させても、保険会社を通さないと示談した金額を保険会社は支払わないことになっておりますので保険会社との打ち合わせが必要です。
自賠責保険金を請求するときは、【加害者請求】と【被害者請求】の2つの方法があります。
請求方法は、どちらも加害者の自動車が契約している保険会社の書類に記入して必要書類を準備し、請求します。