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はじめに

  この度は、株式会社マシスの検査及び分析サービスをご検討頂き誠にありがとうございます。

  ご依頼頂く前に、下記条項を熟読され、了承の上お申し込み下さい。



第一条(目的)

  検査及び分析サービス依頼者(以下、「甲」という。)と株式会社マシス(以下、「乙」という。)
  とは、甲が乙に対し検査及び分析(以下「本分析」という。)を委託し、乙がこれを受託するにあたり、
  以下の通り本契約を締結する。



第二条(委託)

  甲は、乙に対し乙が規定している方法により本分析を委託するものとする。
  (1)乙が規定している方法とする。
  (2)乙と協議した方法とする。
  (3)乙に(1)以外で依頼した場合は、乙が甲から事前の連絡を何らかの方法で
     記録している内容とする。


第三条(受託

  乙は、甲に対し、第二条により分析依頼書及び試験品を受領した旨を通知した後とする。


第四条(取り消し)

  甲は、乙に対し本分析を委託後、委託を取り消した場合は、乙の規定に基づいて、キャンセル料金を
  支払うものとする。


第五条(機密保持)

  乙は、本契約に基づき甲から開示された全ての資料及び情報及び本分析で知り得た情報を秘密に
  保有するものとし事前に甲の文書による承諾を得た場合を除き、これを第三者に開示もしくは漏洩
  してはならない。
  但し、次の各号に該当する情報についてはこの限りではない。
  (1)甲から開示を受けたとき、既に公知になっている情報。
  (2)甲から開示を受けたとき、既に乙が了知しており、かつ、それを実証できる情報。
  (3)甲から開示を受けた後、乙の責によらず公知になった情報。
  (4)甲から開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
  乙は、甲から開示された情報を「本分析」以外の目的に使用してはならない。
  甲は、乙から知り得た乙の技術及び全ての資料及び情報等を第三者に開示又は漏洩してはならない。


第六条(公表)

  甲は、乙から報告された本分析の結果を、自由に公表する事ができるものとする。
  但し、甲が試験実施機関として乙の名称と共に公表する場合は、事前に乙の承諾を得るものとする。
  また、次の各号に該当する場合は、公表してはならない。
  (1)乙が公表によって不利益が生じると考えられる場合。
  (2)甲があたかも試験実施機関であるような表現による場合及び紛らわしい表現方法による場合。


第七条(流用禁止)

  甲及び乙は、相手から開示を受けた情報を本来の目的のみに使用し、甲、乙、二者の文章による承諾
  なしに他の目的に使用しないものとする。
  乙は、甲から開示または提供された情報及び試験品は、甲の事前の承認を得た場合を除き、複写、
  写真撮影その他あらゆる形態での複製を行なわないものとする。
  但し、乙が本分析を管理する上で必要な場合は、その限りではない。


第八条(情報)

  乙は、甲に対し本分析の手順及びクロマトグラム及び分析条件及び機器の管理記録及び試薬の管理
  記録等の全ての情報を提出しないものとする。
  但し、乙が承諾した場合は、この限りではない。


第九条(成果)

  本分析に伴う全ての記録及び発見および発明等の成果等全て乙の所有とする。
  但し、明らかに甲に帰属すると認められる成果に関しては、この限りでない。


第十条(結果)

  1.甲に対し、乙が報告した本分析の結果は、甲が乙に対し委託した試験品の結果であり、試験品の
   母集団もしくは商品を保証もしくは認証するものではない。
  2.甲に対し、乙が報告した本分析の結果に対し、甲は乙に時期をさかのぼって疑義を申し出ては
   ならない。疑義を申し出る場合は、乙が甲に対し本分析結果を報告してから2週間以内とする。
   2週間より時間が過ぎた場合は、甲が分析結果に対し承諾したものとする。
   以降、分析結果に対し乙は、甲に対し一切報告しないものとする。


第十一条(結果説明)

  
  乙が甲に対して報告した本分析結果は、分析装置の性能による場合が大きいため、甲は安易に
  乙に対し、説明を求めてはいけない。また、乙は、甲及び第三者に対しての本分析結果の説明を
  一切しない。但し、乙が承諾した場合は、この限りでない。



第十二条(支払い)

  甲は、乙に対し本分析の委託料金を消費税額と併せて、乙が発行する請求書の金額を翌月末までに
  乙の指定する現行口座に振り込み支払う。
  但し、乙が承諾した場合は、この限りでない。


第十三条(返還)

  甲及び乙は、相手方より開示された資料及び情報及び試験品について返還の要望があった場合は
  直ちに返還するものとする。



第十四条(輸送と保管)

  甲は、乙に対し本分析を委託するにあたり、試験品を輸送する際の費用を全て負担するものとする
  乙は、甲から輸送された試験品を変化しないよう保管する。但し、保管による変化及び紛失等に
  関しては一切の責任を負わないものとする。


第十五条(損害賠償)

  甲及び乙は、本契約に定める条項に違反した場合、相手方に対して損害賠償及び措置を請求できる
  ものとする。
  また、甲に対して乙が報告した本分析結果を利用する甲及び甲の取引会社及び本分析結果に関与する。
  全ての個人及び企業及び機関等が直接及び間接的に生じた損失に関して、乙及び乙の関連会社は
  一切の責任を負わないものとする。


第十六条(期間)

  本契約の有効期間は、本契約の締結日から5年間とする。
  但し、第九条、第十条は、平成7年12月26日からとし期限を設定しないものとする。


第十七条(疑義)

  本契約に記載のない条項、または本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、甲及び乙は、
  誠意をもって協議しその解決にあたるものとする。
  

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