環境省の通達10/7 4月の瓦礫受け入れ調査は要請(依頼)だった
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細野環境大臣 こんな政治をしたかったのですか。現在進行中の震災瓦礫の広域処理計画の通達。これが本当なら騙し打ちじゃないですか!国民は誰もこのこと知りませんよ。。
環境省の通達10/7 4月の瓦礫受け入れ調査は(依頼)だった。
絶対におかしい!!
前回4月に行った震災瓦礫広域処理の通達名は
「東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理体制の構築に関する調査」です。 いままでずっと県も市町村も「あれは調査でして、処理能力に答えただけ」という回答でした。
それが。。。。。 ・前回の調査がいつの間にか(依頼)になっています。
・前回は依頼だったということでもう断れなくなっております。 ・回答がABCの3択ですべて受け入れ、拒否が出来なくなっています。 ・前回の調査で手を挙げた市町村を対象の調査です。(←要確認) ・環境省は10月7日に各都道府県にこの通達を出しました。 ・現在各、道府県は検討中だと思われます。 ・回答期限は10月21日(金)17:00です。 ・市民への説明の時間も無いですね。 ・前回は依頼だったということでもう断れなくなっております。 回答がABCの3択ですべて受け入れ、拒否が出来なくなっています。 ・東京都を契機にとらえて全国も始めようということです。 ・環境省に登録するだけで民間事業者はいいこととなっており、立地する自治体への許認可は必要なくなっています。 ・今回は絶対に公表しないということです。 ・揉めている市町村には有識者(御用学者)を付けてくれるみたいです。 ・すべて税金なのですが非公開なのです。 ・放射性物質には特に触れていません。 ・受け入れ撤回をした自治体への考慮はとくにありあせん。 なんなのだこの国は。。。。
事務連絡
平成23年10月7日
関係都道府県廃棄物行政主管部(局)御中 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課
東日本大震災により生じた災害廃棄物の受入検討状況調査について
東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理については、本年4月8日付け事務連絡「東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理体制の構築に関する調査について(依頼)」により各地方公共団体における災害廃棄物の受入処理に関する調査を実施し、多数の回答を頂きました。 しかしながら、放射性物質による災害廃棄物の汚染を心配する意見が全国各地で寄せられ、慎重な対応を余儀なくされていたところです。 環境省では、今般の東京都における広域処理のスタートを契機として、今後、広域処理を加速するため、環境省本省と地方環境事務所が緊密に連携し、広域処理のマッチングを進めることとしています。 このため、各地方公共団体における災害廃棄物の受入検討状況を把握し、得られた情報を用いて具体的なマッチングを実施することを目的として、別紙要領により調査を実施いたします。 なお、本調査の結果について、個別の地方公共団体名は公表しないこととしています。 御多忙の折、大変恐縮ではございますが、御協力方よろしくお願いします。
<連絡先>
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課 別紙
東日本大震災により生じた災害廃棄物の受入検討状況調査要領
1. 調査方法
「災害廃棄物受入検討状況調査票」により、責管内市区町村分を取りまとめの上、 回答してください。 2. 回答提出先
別添の提出先に電子ファイルを提出願います。 3. 回答期限
平成23年10月21日(金)17:00 4. 記入上の留意点
① 検討状況
以下のA〜Cから選択して記入してください。 A:既に受け入れを実施している B:被災地への職員派遣や検討会議の設置等の具体的な検討を行っている C:被災地への職員派遣や検討会議の設置等は行っていないが、受入れに向けた検討を行っている ② 検討内容等
具体的な検討の内容や進捗状況を記入してください。 ③ 受入れが想定される廃棄物
以下のような記載を参考にしてください。 ○ 可燃性混合廃棄物(木くずやプラスチック等が混合した状態の廃棄物) ○ 不燃ごみ(割れたガラス等、埋立処分が必要な廃棄物) ○ 粗大ごみ(家具等で粉砕処理を必要とする廃棄物) ○ 燃え殻等(火災により発生した燃え殻等、埋立処分が必要な廃棄物) ④ 処理施設名(処理内容)
受入が想定される施設名と処理内容(焼却、粉砕、埋立等)を記入してください。 ⑤ 1日処理可能量
処理余力を勘案し、1日の処理可能量を記入してください。 ⑥ 年間最大受入可能量
処理余力・保管能力等を勘案し、年間最大受入可能量を記入してください。 ※③〜⑥については、受入れ可能となった場合に想定される処理能力等を可能な
範囲で記入してください。 回答提出先 ***********************************
参考
環境省における災害廃棄物の広域処理の推進体制 平成23年10月4日 環境省廃棄物対策課 1背景・目的
東日本大震災によって発生した膨大な災害廃棄物を適正かつ迅速に処理するためには、 広域処理が必要であり、具体的な処理方法等を示した岩手県災害廃棄物処理詳細計画や
宮城県災害廃棄物処理実行計画(第1次案)においても位置付けられている。
一方で、災害廃棄物の放射性物質による汚染を危惧する意見が各地で寄せられており、 受入側の地方公共団体や住民の理解が重要であることから、環境省では、災害廃棄物の
広域処理における安全性の考え方、排出側における安全性の確認方法について整理し、
「災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン」としてとりまとめた。
このような中、東京都及び岩手県は、十分な安全性の検証を行ったうえで、9月30日に 広域処理について基本協定を締結したところ。
今回の広域処理スタートの契機として、災害廃棄物の受入側地方公共団体や住民の理解を 得つつ、被災した地方公共団体のニーズに応じた広域処理の推進を図る。
2マッチングの進め方 ① 環境省廃棄物対策課は、受入側地方公共団体から、受入可能な廃棄物の種類・焼却処理 受入可能量、破砕処理受入可能量、埋立処理受入可能量、受入条件等(「受入情報」という)
について、受入側地方公共団体が所在する地方環境事務所(「所管地方環境事務所」という)
を通じて把握し、環境省現地災害対策本部(東北地方環境事務所及び各県内支援チーム)に
提供する。
② 環境省現地災害対策本部は、①の情報を取りまとめ、被災側地方公共団体に受入情報を 提供する。環境省現地災害対策本部は、被災側地方公共団体の希望を踏まえて、広域処理
マッチングを進める条件を決定する。
③ 環境省現地災害対策本部は、所管地方環境事務所に連絡し、所管地方環境事務所が受入 側地方公共団体に連絡を行う。
④ 所管地方環境事務所は、被災側地方公共団体、環境省現地災害対策本部、受入側地方公 共団体及び所管地方環境事務所からなるキックオフミーティングの開催について調整する。
⑤ その後は、当事者同士の調整を原則としつつ、環境省現地災害対策本部、所管地方環境 事務所は、被災側地方公共団体、受入側地方公共団体間の調整を行う。
⑥ 所管地方環境事務所は、受入側地方公共団体の地元住民理解促進のため、有識者を派遣 することが効果的であると判断する場合には、環境省廃棄物対策課に連絡を行い、有識者派
遣を手配することができる。
⑦ 環境省現地災害対策本部は、広域処理の進捗状況を管理する。 3 その他の環境省による支援
広域処理推進会議を開催することにより、被災側地方公共団体、受入側地方公共団体に、 安全性評価に関する情報、実施事例、住民説明用資料について情報提供を行う。
災害廃棄物の運搬等に関して、地方公共団体の意向を把握しつつ、関係省庁と連携し必要 な協力を行う。
4民事事業者
(リサイクル業者、産業廃棄物処理業者等)による受入 災害廃棄物の受入を希望する民間事業者は、所在地方公共団体に連絡し、当該地方公共団体 より、所管地方環境事務所宛てに受入情報を登録することとする。民間事業者からの相談は、
所管地方環境事務所が行うものとし、受入側地方公共団体との調整を図る。
5 広域処理の相談窓口
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うーん、すごいとしか言いようがない。
東京や岩手が交わした“基本協定”の中身はどうなっているのでしょうね。
2011/10/14(金) 午後 10:32 [ bai**u200* ]
ええ。。。。。
もう滅茶苦茶ですね。
酷すぎる・・・
転載させてくださいね。
2011/10/16(日) 午前 10:04
ひどい。めちゃくちゃだ。
2011/10/17(月) 午前 0:46 [ ドレミ ]
私も恐怖と怒りに震えながら、細野大臣にメールしました。
http://goshi.org/contact/ で、メールを出せます!
私の細野宛てのメールは、此処に乗せておきました。
http://blogs.yahoo.co.jp/yokohansen/26844987.html
この記事をTB転載させていただきます。有難うございました。
2011/10/17(月) 午前 2:01 [ トンビ母 ]
驚きもさることながら、相変わらず国民無視の政策、対策なのですね。この国は、何をしたいのでしょうか?
貴重な情報ありがとうございました。
転載させていただきます。ポチ!
2011/10/17(月) 午前 6:55 [ yuki9 ]
友達のHPに紹介されていたので、拝見させて頂きました。
あり得ないですね。
民間で処理されたら、どうしようもできないですね。
2011/10/17(月) 午後 2:08 [ tomo0583 ]
どうしょうも出来ないことなんてないですよー
なんとかなります。
ガレキよりも人をうけいれましょう。
2011/10/17(月) 午後 2:20 [ こどもたちを放射能からまもり帯 ]
>民間事業者からの相談は、所管地方環境事務所が行うものとし、受入側地方公共団体との調整を図る。とあるので、一概に地方自治体が関与できないということはないのでは?ちなみに【瓦礫焼却で放射能が拡散 ガンダーセン氏】の動画字幕化したものです^^;
2011/10/17(月) 午後 5:00 [ junebloke ]
静岡も人事ではありません。
貴重な情報ありがとうございました。
転載させていただきます。
2011/10/17(月) 午後 5:32 [ na812 ]
はじめまして。リンクを辿ってこのページにつきました。
せっかく汚染を免れた地域があるのに、全国等しく汚染しようという狂った省であり計画です。
細野大臣へ賛同する人の正気を疑いますとメールしました。
2011/10/17(月) 午後 6:32 [ funnyfighter ]