西陵会 会則
Hisanaga_logo
こんにちは西陵会(福岡市立福岡西陵高等学校同窓会)へようこそ!ぜひ新規登録してください!
 ―MENU―
 リンク集
 投票ブロック
西陵卒業生あなたの現在のお住まいは?
福岡市
福岡市以外の福岡県内
その他九州・沖縄
四国
中国
近畿
中部
北陸
関東
東北
北海道
海外

西 陵 会 会 則

平成18年8月5日改正・施行

 

第  1  章   総    則

第1条  本校同窓会は西陵会と称する。

第2条  本会は事務所を福岡西陵高等学校内に置く。

第3条  本会は会員相互の親睦を図り、相互の連絡を保ち母校の発展向上に寄与することを目的とする。

第4条  本会の事業は下記の通りとする。

      (1)会報及び会員名簿の発行

      (2)その他本会の目的を達成するための必要な事項

 

第  2  章   会    員

第5条  本会の会員を下記の2種とする。

      (1)通常会員(福岡西陵高等学校卒業者。また、同校に在籍した者で入会を希望する者)

(2)特別会員(母校の現旧職員)

 

第  3  章   役    員

第6条  1.本会に下記の役員を置く。

       (1)会  長(1名)     (2)副会長 (若干名)

 (3)常任幹事(各期1名以上) (4)幹  事(各クラス2名)

       (5)会計監査(1名)     (6)会  計(2名)

       (7)議  事(2名)     (8)広  報(2名)

       (9)名  簿(2名)     (10)総会担当(2名)

    2.役員会が必要と認める時は、前項以外の任意の役員を設けることができる。

なお、その任期は特に定めない。

第7条  本会に名誉会長を置く。名誉会長は、母校現職学校長が就任し、本会に関する種々の相談に応じる。

第8条  1.本会に顧問を置く。顧問は、母校現旧職員及び関係者より学校長の推薦に基づき選任する。

     2.顧問は会長の要請に基づき、常任幹事会、役員会等に出席し、本会に関する種々の相談に応じる。また、母校と本会の意思の疎通を図る。

第9条  役員の選出は下記の通りとする。

      (1)第6条第1項に定める役員のうち、常任幹事及び幹事を除く各役員は、通常会員から役員会の推薦により総会において選任する。

      (2)幹事は、卒業時に各クラスにおいて互選する。

      (3)常任幹事は、卒業時に各クラスの幹事及び役員会が選任する。

      (4)常任幹事及び幹事に欠員が生じた場合は、役員会が選任する。

(5)第6条第2項に定める役員は、役員会が選任する。

10条  1.役員の任期は2カ年とする。役員の兼任及び再任を妨げない。ただし、会長及び会計監査は、他の役員を兼任することはできない。

2.常任幹事及び幹事については、本人の申し出がない限り、自動的に再任するものとする。

11条  役員の任務は下記の通りとする。

      (1)会長は会務を総括する。

   (2)副会長は会長を補佐し、また会長に事故のあるときはその代理をする。

      (3)常任幹事は会長の諮問に応じ、重要事項を評議決定する。

      (4)幹事は各期会員の連絡に当る。

      (5)会計監査は会の経理を監査し、総会に報告する。

(6)会計は会の経理をつかさどり、帳簿の管理を行う。

      (7)議事は会議の司会進行を行い、議事録を作成・保管する。

      (8)広報は広報活動を行う。

      (9)名簿は名簿の管理を行う。

      (10)総会担当は総会の準備・運営を行う。

 

第  4  章   総    会

12条  定例総会は原則として毎年8月に開催する。ただし会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。

13条  総会で挙行すべき事項は下記の通りとする。

      (1)会務会計の報告

      (2)会員の情報交換、懇親

      (3)その他必要な事項

 

            第  5  章   支    部

14条  本会員多数居住する地域、多数勤務する職域には支部を設置することができる。

15条  支部規則は当該支部で作成し、役員会の承認を受ける。

16条  支部を設置した時は、支部長並びに支部役員を定め役員会に報告するものとする。

17条  支部を設置した場合、本部は必要により支部の申請に基づき本部会計より支部活動費を計上することができる。この場合、支部は役員会に対し会計報告を行う。

 

第  6  章   会    計

18条  本会の経費は下記の方法によって維持する。

     (1)通常会員の入会金、同窓会積立金

     (2)会員及び会員外の寄付金

     (3)その他の雑収入

 

 

 

 

第  7  章   補    則

 

第19条           会員は異動(住所、氏名、職業)が生じた場合は本部に報告しなければならない。

20条  本会々則の変更は総会で審議決定する。

21条  本会々則の施行に関する細則は役員会が定める。

22条  本会々則は昭和54年3月1日より実施する。(設立年月日)

 

 (附則) 昭和61年度(5)定例総会審議改正案本改正案は昭和6191日より施行する

 (附則) 平成2年度 (9)定例総会審議改正案本改正案は平成291日より施行する

 (附則) 平成3年度(10)定例総会審議改正案本改正案は平成3810日より施行する

 (附則) 平成7年度(14)定例総会審議改正案本改正案は平成71015日より施行する

  (附則) 平成18年度(25回)定例総会審議改正案本改正案は平成18年8月5日より施行する


 アクセスカウンタ
今日 : 341341341
昨日 : 506506506
総計 : 196589196589196589196589196589196589
 検索

高度な検索
 ミニカレンダー (piCal)
前月2011年 10月翌月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<今日>
 ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録