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(cache) 99条乃會『國民ウオッチャー見張り番』
やっとキタ。。。。。
やっと、政治活動、保守活動ではなく、待ちに待った大人の喧嘩が出来る。

実は今まで「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」「鳴かぬなら鳴かせてみようホトトギス」でした。やっとキタ。大義名分が!!!!!

これからは、政治活動ではなく。。。。。です。

話し合い、示談には応じません。

これに、喧嘩慣れしていない人や、奇麗事等、付いて来れない活動家はいりません。人もいりません。

やっと、待ちに待った。。。。ですから。

ヒントは過剰防衛です。

やっと、自分本来の行動が出来る大儀名分を手に入れました!!!!

待った甲斐がありました!!!!
# by 99jounokai | 2011-10-18 20:00 | 正論
泥棒に泥棒の取り締まりを依頼する事になると想像出来ますが神戸市行政監察部監察室にチンコロしました。
           審査要請書

1 平成23年10月13日神戸市役所にての面談の際、神戸市行財政職員人材開発センターのセンター長である豊島と神戸市教育委員会人権教育課の主査である森の両人が法律で定められている「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」にある(国等の責務) 第三条の4項「国及び地方公共団体は、被害者及び被害者の配偶者等の安否等に関する情報を把握し、速やかに被害者及び被害者の家族に伝えること、被害者及び被害者の家族からの相談に応じること等きめ細かな対応に努めるものとする。」と定められている法律を故意に反故にし、此方の質問である「日本人を拉致した国、主犯は誰ですか?」という公務員の責務として当然の簡素な質問に即答する事を拒否し、明確な回答をも拒否した。

2 神戸市行財政職員人材開発センターのセンター長である豊島と神戸市教育委員会人権教育課の主査である森は上記1の質問に対して明確に答えることを、地方公務員法13条「平等取り扱いの原則」に違反し自らの政治的思想で明確な回答を拒否した。又、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」で地方公共団体の責務と法律で定められているにもかかわらず質問に対して即答、明確に回答しなかった行為は、地方公務員法第二十八条第一項 (降任、免職、休職等) 1「勤務実績が良くない場合」 同2「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」同3 「前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合」 に明白に該当する。その他、地方公務員法第二十九条(懲戒) 1項「職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。」という条文に照らし合わせると「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」第三条の4項にある「地方公共団体の責務」に違反している事から 地方公務員法第二十九条(懲戒) 第1項2号「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 」同3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」 に該当し懲戒の対象である。その他、地方公務員法第三十条 「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」同第三十二条 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」同第三十三条 (信用失墜行為の禁止)「 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」にも違反している事は明白である。

3 上記1,2の事から下記3の条例を厳守し、公正な審査を要請する。

●「神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例 」
第1章 総則(目的)
第1条 この条例は,職員等の職務に係る法令等の遵守及び倫理の保持のための体制を整備し,市政の透明化を推進するとともに,公正な職務執行の確保を図るため必要な事項を定めることにより,市民の信託にこたえ,市民に信頼される市政を確立することを目的とする。

第2章 職員等の基本姿勢
(執行機関等及び職員等の責務)
第3条 執行機関等は,法令等を率先して遵守するとともに,市民の信託にこたえるために,公共の利益の増進を目指し,市会と連携し,及び協力しながら,透明性の高い公正な市政の運営に全力で取り組まなければならない。
2 職員等は,市民に対し,この条例の趣旨について十分な説明を行うとともに,市民と市との協働と参画により,豊かな神戸の創造に向けて全力で努力しなければならない。
(倫理に係る理念)
第4条 職員等は,常に公務員としての倫理の保持に努めなければならない。
(職員等の職務執行その他倫理に係る基本原則)
第5条 職員等は,全体の奉仕者であることを自覚し,正当な理由なく,一部のものに対して有利な又は不利な取扱いをする等差別的な取扱いをしてはならない。
3 職員等は,特に自らの職務に関連する法令等に精通するよう努め,職務を適正に執行しなければならない。
5 職員等は,法令等の規定による権限に基づき,その職務を市民に説明する責務を全うしなければならない。

第3章 要望等への対応
第1節 対応の基本原則
(要望等への対応の基本原則)
第6条 執行機関等は,市民と市との協働と参画を実現するために,市政運営に対する要望等の重要性を十分理解し,誠実にその内容を受け止め,適正に対応しなければならない。
2 執行機関等は,特定のものを特別に扱うことを求める要望等に対しては,他のものの権利及び利益を害さないよう十分に留意し,正当な理由なく,特定のものに対して便宜又は利益を図ることにならないよう慎重かつ適切に対応しなければならない。

第3節 審査会への諮問等
(審査会への諮問)
第10条 市長その他の執行機関(以下単に「執行機関」という。)は,次に掲げる場合であって必要があると認めるときは,当該要望等に係る第7条第1項前段の規定による記録又は同条第2項若しくは第3項の書面若しくは電磁的記録(以下「記録等」という。)及び次条第2項の意見書とともに,神戸市公正職務審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。
(1) その内容が違法又は不当であるかどうかを執行機関が判断できない要望等を受けた場合
(2) 要望等に対する職員等の対応その他の行為が違法又は不当であるおそれがある場合
(審査会の答申の尊重)

第4章 神戸市公正職務審査会
(審査会の設置及び権限)
第13条 市長の附属機関として,審査会を設置する。
2 審査会は,執行機関からの第10条第1項の規定による諮問に応じて審査を行い,及び要望等の記録方法その他要望等への対応に関する諮問に応じて審議を行い,並びにこれらに関する意見を執行機関に述べるものとする。
(職員等の協力)
第15条 職員等は,第13条第2項の規定による審査会の審査又は審議に協力しなければならない。

第5章 体制の整備
(体制の整備)
第16条 執行機関等は,法令等及び第5条に規定する基本原則の遵守(以下「コンプライアンス」という。)に関する啓発,研修,相談その他必要な体制の整備に努めなければならない。

4 【証拠証明資料URL】10月13日 「氏名」→「名前」問題にて関係部署を訪問 http://www.nicovideo.jp/watch/sm15885160

★必ず、調査経過報告等は今月中にお願いします。

神戸市行財政局 行政監察部 監察室殿
# by 99jounokai | 2011-10-15 17:37 | 真の人権侵犯
既に完結のチョンコの与太話を社団法人日本図書館協会が日本図書館協会選定図書に選んだ件で質問書を提出
下記の重大な記事に質問があります。

●元慰安婦描いた書籍、図書館協会選定図書に指定
【ソウル聯合ニュース】旧日本軍の元従軍慰安婦問題をテーマにした青少年向け書籍「20年間の水曜日」の日本語版が、2011年日本図書館協会選定図書に選ばれた。韓国語版の出版社・熊津シンクビッグが20日、明らかにした。

 慰安婦被害者の証言などをまとめた同書は2010年に韓国で出版された。日本語版は今年8月に発売された。  

 日本図書館協会は1949年から公共図書館に適している図書を選定している。各分野の専門家50人のが審査を行い、全新刊の15~20%が選定図書として選ばれている。

 出版社関係者は同書について、「慰安婦ハルモニ(おばあさん)の肉声をそのまま盛り込んだため、国内だけでなく日本での出版も積極的に進めた」と述べた。

質問1 朝鮮人が日本の官憲によって強制的に慰安婦にされたというならば歴史学で証拠価値のある「第一次、又はせめて第二次資料」を提示して下さい。又、「公共図書館に適している図書を選定している」というならば今回の選定は、日本国民、祖先の名誉にかかわる問題であり、又、日本の将来を担う青少年向きの図書という事でもある上に、更に権威のある「日本図書館協会選定図書」に認定したのですから当然、どういう資料、根拠を基に「日本図書館協会選定図書」に認定したのか?という上記レベルの資料を国民に提示する義務がある。

質問2 記事に「公共図書館に適している図書を選定している。各分野の専門家50人が審査を行い」とありますがこのような重大な「日本図書館協会選定図書」に選んだ審査員50人の名と所属を教えて頂きたい。
以上。
# by 99jounokai | 2011-09-21 12:23
神戸のFMわいわいから回答がありました。
メールをありがとうございます。
頂戴しました質問にお答えいたします。

> 上記の記事にある、李(リ)玉順(オクスン)さんが主張なされている「差別
> を受けてきた」とはどのような事でしょうか?原因はどのような理由だったん
> でしょうか?

例えば、大部分の社会保障制度が「在日」を含めた外国人に適用されるようになったのは
日本政府による1979年の「国際人権規約批准」、1981年の「難民条約批准」以降のことです。
また、公営住宅の入居についても1979年の国籍人権規約の批准までは
日本国籍を有しない者は入居することができませんでした。
これによって、在日外国人の生活向上は進みましたが
二つの条約批准はインドシナ難民の受け入れにともない国際世論に動かされてのものです。

また在日外国人に対する職業差別、入居差別など、以前に比べれば少なくはなりましたが
残念ながらまだ日本社会には確実に存在しています。
こうした地域住民として在日を取り巻いてきた、そいていまも取り巻いている環境を、
李玉順をはじめ、FMわぃわぃは伝えています。
ただ、私たちはそれだけに焦点を絞って伝えているのではありません。
地域社会には、障害を持った人、病気を抱えている人、国籍や民族が違う人も暮らしています。
そうした少数者を含めて誰もが暮らしやすいユニバーサルな地域社会をつくっていくことが
私たちの活動の目的です。
FMわぃわぃは、阪神淡路大震災時の国籍、民族を越えた助け合いの中から生まれ
この16年8ヶ月、多様な文化背景を持つ人達がともに隣人として暮らしていける
地域社会を神戸市長田区でつくっていく活動を続けています。

> そして、李(リ)玉順(オクスン)さんは何故に?日本に居住するようになっ
> たのか?経緯を教えて頂けますでしょうか?

李玉順は戦後生まれの在日二世です。

在日コリアンは一世の時代に、朝鮮半島が日本の植民地になった戦前に日本列島に移り住みました。
終戦時には、日本に住んでいた朝鮮人(約二百数十万人)のうち百数十万人が帰国しましたが
朝鮮の分断、南朝鮮の政治的混乱、持帰り財産の規制、帰国後の生活基盤がないという理由などから
帰国保留。そして朝鮮戦争がはじまり、祖国が荒廃し、いよいよ帰国できなくなり
日本に定住することを選択した朝鮮人が数十万人いました。
李玉順の家族も日本に残り地域住民として暮らしていくことを選択しました。

以上です。
どうぞ、よろしくお願いします。

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FMわいわい 77.8MHz  日比野純一
〒653-0052神戸市長田区海運町3-3-8
たかとりコミュニティセンター内
電話 078-737-3196 FAX 078-737-3187
E-Mail yy778@tcc117.org
FMわぃわぃURL http://www.tcc117.org/fmyy/
インターネット放送 http://www.tcc117.org/fmyy/internet/
# by 99jounokai | 2011-09-19 17:57 | テレビ・ラジオ
自称強制連行された朝鮮人売春婦に見舞金を検討している兵庫県第12区山口壮外務副大臣に簡易な質問状を提出
下記の記事について質問があります。
山口副大臣は「慰安婦にどのような形の手当(見舞金等)が可能なのかについて、複数案の検討を有することができる」と述べた。とありますが、この発言は山口副大臣の認識では韓国政府の主張どおり「日本の政府、官憲によって強制的に慰安婦にされた」という認識なのでしょうか?そうであれば歴史学で証拠価値のある第一次、第二次資料レベルの証拠資料を提示してください。質問はこの一点です。
そもそも、日本の官憲によって強制的に慰安婦にされていたとしても国際常識や日韓間の条約、道理的に賠償する筋合いは皆無ですが、どうしても日本国民の血税を見舞金として自称強制連行された慰安婦と主張している韓国人に支払う可能性があるというのであれば国民が納得するように、上記の質問に国会議員として回答する義務があると確信しておりますので宜しくお願い申し上げます。
回答は平成23年9月30日までに下記連絡先にお願い致します。

2011年09月16日11時18分(質問の記事)
提供:サーチナ
日本政府が慰安婦の請求権協議を拒否、しかし見舞金を検討か―韓国

韓国外交通商部の趙世暎(チョ・セヨン)東北アジア局長は15日、兼原信克在韓日本大使館総括公使を外交部に呼び、日本政府に対して日本軍慰安婦や被爆者の問題解決のために、両者の協議を行うことを正式に提案した。複数の韓国メディアが報じた。

 韓国メディアは、今回の提案は慰安婦などの問題解決のための政府の外交的努力を促した憲法裁判所の決定によるもので、政府が日韓請求権協定上の紛争解決手続を踏まえ、両者の協議を提案したのは今回が初めてであり、日本政府の対応が注目されると伝えた。

 韓国政府は、慰安婦と原爆被害者の賠償請求権が1965年の日韓請求権協定によって消滅したのかについて、両国間の解釈の違いが存在するだけに、これを議論するための公式両者の協議を開くと構想書で提案した。

 しかし、日本政府は日韓協定で個人請求権も放棄されたという立場をとってきたため、韓国政府の協議の提案に応じるかは不透明な状況と説明。

 一方、山口壮外務副大臣は同日、韓国側が提案した慰安婦問題解決のための請求権の協議について、「1965年の国交正常化時に、請求権問題は法的に最終解決したという立場に変わりはない」との立場を、記者会見の席上で明らかにした。しかし、山口副大臣は「慰安婦にどのような形の手当(見舞金等)が可能なのかについて、複数案の検討を有することができる」と述べ、韓国政府との対話は続ける意向も表明しており、協議の可能性は残されているとの見方を示した。(編集担当:李信恵・山口幸治)

# by 99jounokai | 2011-09-16 18:14 | 反日議員
京都市教育委員会が採択した日本文教出版の歴史教科書の信憑性を証明する資料は無いそうです
京都市教育委員会を訪問して「何故に?教育委員は歴史、公民教科書に日本文教出版を選んだのか?」「記述内容の信憑性を証明する第一次、二次資料を出してくれ」「教育委員が選んだ根拠を教えてほしい」「ならば南京虐殺事件は日本軍が関ったのか?、在日朝鮮人は何故に?何十万人も日本に居住しているのか?この二点だけでも何故に?日本文教出版選んだか?の見解を述べてほしい」等等と頼み込みましたが、教育委員会は「信憑性を証明する第一次資料は無い」という回答でした。おわり。
# by 99jounokai | 2011-09-15 01:31 | 教科書問題
宇土口担当の総務調整課には要請書を提出済みですがウトロ地区住環境改善検討協議会にも提出
下記要請書を総務調整課に提出し、総務調整課が京都府も名を列ねておられるウトロ地区住環境改善検討協議会にもこの要請書の要請を報告したとの事ですがウトロ地区住環境改善検討協議会からの回答が未だに御座いません。よって、平成23年10月5日までに回答下さい。
(要請書の文は総務調整課に提出したものと同じものです)

                  要請書
 宇土口問題の原因については最早詳しく述べたり意見交換、議論をする必要もありませんが要点のみ述べますとウトロ地区住民の作る「ウトロ国際対策会議」によると日本国際航空工業の1300人の朝鮮人労働者達は国民徴用令や国家総動員法による強制徴用で来日した訳ではなく経済的理由や兵役免れで移住してきた者であるとしている。また、韓国の国務総理傘下の「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も、2006年末の報告書を見るとウトロ住民について「強制徴用者ではなく元から日本に居住していた朝鮮人である」と明らかにしている。要するにウトロ地区は、強制徴用以前から日本に居住していた朝鮮人であり、これに1930年代末に日本の併合時代の貧困層の朝鮮人や被徴用者が加わって形成されたのである。こういう歴史的事実を否定し、ウトロ地区住民および支援者らは長年にわたり強制徴用被害者とその子孫を名乗って居住権を主張しているにすぎない。
 又、悪名高い似非人権屋の日本の人権NGO、反差別国際運動(IMADR・2005年当時の事務局長は武者小路公秀)の招聘により、国連人権委員会任命の特別報告者・ドゥドゥ・ディエン(セネガル国籍)が日本の人権状況の調査のため来日しウトロに関して「日本政府は、ウトロ住民と対話を始め、住民が植民地時代に日本の戦争遂行のための労働にかり出されてこの地に住まわされた事実に照らし住民を強制立ち退きから保護し居住権を保障する適切な措置を直ちにとるべきである」というような道理の無い発言をしたが、この武者小路公秀はピース大阪の会長でもあり金正日の思想を普及しようとするチュチェ思想国際研究所と関係の深い人物であり日本に悪意を抱き人権を武器として国連を利用し日本に言いがかりをつけるのがライフワークのような輩であるので相手にする必要など無いと考えるのが良識者という者である。因みに、この国連人権委員会の勧告に強制力は無く調査対象とされた多くの他国政府も勧告を無視しているというようなレベルの似非人権反日組織であるというのは情報弱者で無い限りは定説である。
 
 よって此方の主張、要請は、宇土口不法占拠朝鮮人らを支援している「ウトロを守る会事務局」、「京都韓国民潭」らが歴史学で証拠価値の無い下級資料(第5次資料)及び捏造資料を基に主張している「従軍慰安婦問題」「強制連行問題」「朝鮮を近代化に導いた日本の功績を搾取に捏造し日本人の名誉を毀損した事実」その他、「年金の掛け金も払わず年金を要求する理不尽」「戦後、朝鮮進駐軍と名乗り日本人に行った非道極まりない悪行」等を日本国民、我々日本人の先祖に謝罪するならば、宇土口朝鮮人住民に対して生活保護と同等の最低限の住環境整備なら我々としても認める方向である。
 此方は歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの歴史資料を基にして主張しているだけであります。万が一、此方の歴史認識に意義があるならば、今回の件は莫大な血税が投入される重要問題ですから「ウトロを守る会事務局」「京都韓国民潭」らも歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの資料を提示して頂いてどちらが正論か?を、全世界配信出来る生放送で公開討論会を行う用意であります。
 此方としては一点の曇りもないので、「ウトロを守る会事務局」、「京都韓国民潭」も快く日本人の道理、人としての筋道の通った主張、上記要請を受け入れて戴けると確信しております。そして此方のお願いする条件を含めた要請は日本人の血税で宇土口不法占拠住民に対して日本人は義務も無いのに日本人の血税を投入して生活環境を整備してあげるのですから決して宇土口住民にとっても損の無い要請だと確信しております。一方的にあれも駄目これも駄目では建設的な解決は出来ず真の日韓友好はありません。そろそろ日本人、日本に暮らす韓国人の子孫の為にも、せめて京都だけでも日韓の争い事に終止符を打ちましょう。
 尚、国土交通省、京都府、宇治市でつくられた「ウトロ地区住環境改善検討協議会」が、筋が通らなくても何が何でも日本国の血税を宇土口不法占拠朝鮮人に注ぎ込むのであれば「ウトロを守る会事務局」、「京都韓国民潭」に要請した上記の条件と同じく「ウトロ地区住環境改善検討協議会」にも、莫大な血税投入の重要問題ですので歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの歴史資料を此方に提示するよう要請する。
 よって、京都府総務調整課は国土交通省、京都府、宇治市でつくられた「ウトロ地区住環境改善検討協議会」、「ウトロを守る会事務局」に対して上記の要請を伝える事は勿論ですが担当部署として必ず相手側に、この要請書に対しての解答を要請し、正しい歴史経緯をもとに良識派の国民が納得する結論を要請する。
# by 99jounokai | 2011-09-15 01:07 | 宇土口
神戸長田のFMわいわいに猿でも即答できる質問状を提出
下記の記事について質問があります。

FM運営に外国人排除なぜ 電波法規制で理事辞任 神戸新聞
 
 外国籍の住民が運営に携われる措置を求め、神戸市長田区のコミュニティー放送局「FMわぃわぃ」が市民に賛同を訴えている。電波法では外資規制の観点から、外国人が放送局の役員に就任することを認めていない。そのため在日コリアンの女性が、同局を運営するNPO法人の理事を辞任せざるを得なくなった。同局は「外国人や障害者など少数者の声を反映するのが役割」とし、19日に京都で集会を開く。
同局は4月に運営母体を株式会社からNPO法人に移行。8人の理事の1人が在日コリアンの李(リ)玉順(オクスン)さん=神戸市長田区=だったため、総務省から放送免許を交付できないと通知された。

 電波法は1950年施行。放送局の場合、外国人が業務を執行する役員だったり、議決権の5分の1以上を占めたりすると、放送免許が与えられない。李さんは理事を辞任、議決権などを持たない監事になり、免許は継続された。

 同局は阪神・淡路大震災直後、外国人被災者のために市民が立ち上げた。李さんは「在日コリアンとして差別を受けてきた。そんな私たちの声を伝える放送局なのに」と悔しさをにじませる。

 日比野純一代表(48)は「ハンマーで頭を殴られるような話。少数者の声を反映させるのは、地域をより良くするために必要なこと」と憤る。津田正夫・立命館大特任教授(メディア論)も「外国人もメディアに参画し、一緒に多文化社会をつくるというのが国際社会の常識」と指摘する。

 総務省は、放送局の外国人役員就任を認めない先進国は少数と認めつつ「電波法にはコミュニティー放送の概念がない」と同局への措置を説明。

 一方で「コミュニティー放送の概念を定義した上で、総務省令として外国人排除の項目を除く道はあるかもしれない。有識者らに意見を聞き、議論が必要」とする。

 京都での集会「コミュニティ放送と外国人住民」は19日午後2~5時、京都市東山区の東山いきいき市民活動センターで。参加無料。FMわぃわぃTEL078・737・3196(大月美佳)

上記の記事にある、李(リ)玉順(オクスン)さんが主張なされている「差別を受けてきた」とはどのような事でしょうか?原因はどのような理由だったんでしょうか?
そして、李(リ)玉順(オクスン)さんは何故に?日本に居住するようになったのか?経緯を教えて頂けますでしょうか?
この二点の質問に回答して頂けば「差別を受けてきた」と主張なされている問題解決の道標が必ず見えてきます。
公共の財産である電波という強力な武器で主張なされているのですから必ず、平成23年9月18日までに下記連絡先に回答を願います。
# by 99jounokai | 2011-09-14 17:53 | テレビ・ラジオ
あいたたたぁ~痛いです。
昨日の、「在日特権を許さない市民の会」など排外主義にたしいてどのように規制、人権救済、啓発していけばよいのかを考えるセミナー開催開場の「たかつガーデン前」に行くと告知してましたが、ウッカリ忘れてまして寝てまちた!あいたたたぁ~痛いです。
# by 99jounokai | 2011-08-28 02:30 | 朝鮮総連系
あ・・・そうそう
先日の告訴の件、立件するってさ!検察からTELあり。詰めの話は後日。
# by 99jounokai | 2011-08-22 03:00
日中協会にお願いしました

★「日本人は歴史とどう向き合ってきたか~第二次大戦期の日本軍の女性に対する犯罪パネル展~」
(中国での名称「日本人民的反思~二戦時期日軍対婦女的犯罪図片展」)
場 所:中国・北京市盧溝橋 中国人民抗日戦争紀念館の臨時展示場(観衆服務区) 北京市豊台盧溝橋城内街101号 
http://www.1937china.org.cn
期 間:8月14日(日)11月14日(月)9:00から16:30
入場無料
主 催:日本軍性暴力パネル展実行委員会/中国人民抗日戦争紀念館(北京)
共 催:日中協会(日本)/中国日本友好協会(中国)

★お願いです。
上記の催しを共催されるようですが、ならば日中協会が根拠としておられる日本軍によるシナに対しての残虐行為、女性に対しての性暴力が行われたという歴史学で証拠価値のある第一次、二次資料レベルの資料を提示していただくよう要請します。宜しくお願い申し上げます。尚、回答は下記連絡先まで平成23年8月中にお願いします。
# by 99jounokai | 2011-08-17 01:03 | 似非日中友好
京都府総務調整課に拉致問題について要望書を提出
           要望書

1 北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとなっている。にもかかわらず北朝鮮の日本支店の朝鮮総連発行の朝鮮学校の教科書には【「2002年9月、朝日平壌宣言発表以後、日本当局は《拉致問題》を極大化し、反共和国、反総連、反朝鮮人騒動を大々的に繰り広げることで日本社会には極端な民族排他主義的雰囲気が醸成されていった」とだけ記して、金正日が拉致を認めて謝罪したことや、朝鮮総連が拉致はでっち上げだと強弁してきたことにつき謝罪したことを全く取り上げていません】この行為は朝鮮総連傘下団体は日本国に居住し朝鮮学校は日本国、地方公共団体から補助金も受け取りながら「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」を全く尊重せず、厳守するつもりはないことが明らかである。これこそが世界一の人権蹂躙問題であり日本国民、拉致被害者家族に対する重大な人権侵犯事件である。よって真面目に法律に沿って人権問題啓発活動を牛耳る反日組織による日本崩壊に繋がるくだらない似非人権問題など啓発しないでもっと「北朝鮮による拉致問題」を啓発すべきである。

2 去年の人権週間に京都新聞朝刊に掲載された「人権口コミ情報」の10回シリーズの人権問題啓発広告で北朝鮮による拉致問題いわゆる世界一の人権問題を啓発しなかったのは人権啓発項目選択権を持っている「財団法人世界人権問題研究センター」の幹部が北朝鮮擁護であり「朝鮮学校を考える会」等の呼びかけ人や、京都朝鮮総連本部で講演会を開催している外道が在籍する組織だからなのは明白である。こういう輩に北朝鮮による拉致事件問題を啓発出来る道理などないのである。よって、国、公共団体の責務である北朝鮮による拉致問題を啓発するために「財団法人世界人権問題研究センター」とは関係を絶つことが国民、市民の利益である。尚、この組織は歴史学で証明されていない無価値の証拠を根拠にしたり無理矢理歴史事実をでっち上げてまで過去の日本人による数々の犯罪を作り上げ日本人に謝罪を要求し賠償金と称して日本人の血税をむしり取ろうと算段し啓発活動を行っている輩である。こういう反社会的輩は国民、市民の問題に口出し出来ないように人権啓発問題の活動から抹殺すべきである。これこそが良識ある日本人の利益である。

よって京都府総務調整課に法律厳守を忠告し上記2項目を要望する。
以上

京都府総務調整課殿
平成23年6月22日

99条乃會『國民ウオッチャー見張り番』
99jounokai@excite.co.jp
# by 99jounokai | 2011-08-10 21:38 | 真の人権侵犯
暇にかまけて日本国戦後堕落システム的に無駄ですが京都弁護士会に懲戒請求書を提出(爆
          懲戒請求

1 平成22年8月10日に京都弁護士会長村井豊明の声明文(「朝鮮学校に対する嫌がらせに関する会長声明」(2010年1月19日)に関する事件で逮捕されたのですがこの声明文によって私の弁護を引き受けてくれる弁護士が京都弁護士会所属の弁護士から見つけることが出来ませんでした。京都弁護士会の会長が出した声明文ですから当然弁護士会に所属しないと弁護活動など出来ませんから会長声明に刃向かう弁護士などいる訳がありません。これによって私の仲間は何日も何日も大阪の弁護士事務所を廻りましたが何件も京都弁護士会の出した声明文を理由に弁護人になる事を断られました。これは司法制度の公平を破壊した重大な人権侵犯事件である。この京都弁護士会の行為は弁護士法第一条、第二十二条、日本弁護士会会則第二条、第十一条、歴史学で価値のある証拠資料の根拠もなく朝鮮学校の主張に沿った身勝手な捏造歴史認識を改善する努力も行っていない事から第十三条にも違反している。よってこれらは弁護士法第五十六条の懲戒事由に該当する行為である。
尚、事件の原因は朝鮮学校側にある事実は、事件を担当した検事も認識している事は法廷で明らかになっている。なのに一方的に逮捕前、及び事件の内容が明らかになる以前に会長声明を出すこと自体が社会正義を自認する弁護士会として公序良俗に反する行為である。
尚、本懲戒請求原因と別件ですが本件と類似する案件として「朝鮮学校に対する嫌がらせに関する会長声明」(2010年1月19日)と同じく、普段は朝鮮団体擁護の報道機関までもが大々的に報道した「白頭鉱業」による、何一つ落ち度の無い北桑田高校への嫌がらせ授業妨害事件に対しても会長声明を出すべき道理は整っていたので社会正義、平等の精神から会長声明を出されるように此方が下記資料①のサンプルまで送付して平成23年7月7日に要望したのですが一向に梨の礫であります。この行為は資料②で明らかなように朝鮮関連団体との密接な関係が原因であると想像されても弁解の余地がないのは明らかである。
以上のことから京都弁護士会(当時の会長村井豊明)に対して懲戒請求する。

●懲戒処分を求める弁護士
京都弁護士会(当時の会長村井豊明)
●弁護士に対する懲戒の種類の中で、今回は戒告を求めます(弁護士に反省を求め、戒める処分です)

平成23年8月10日

●下記、弁護士法、日本弁護士会会則に沿って誠意ある結果を要望する。

(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(会則を守る義務)
第二十二条 弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
懲戒の種類)
第五十七条 弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。
 一 戒告
 二 二年以内の業務の停止
 三 退会命令
 四 除名
2 弁護士法人に対する懲戒は、次の四種とする。
 一 戒告
 二 二年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
 三 退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。)
 四 除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。)
3 弁護士会は、その地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して、前項第二号の懲戒を行う場合にあつては、その地域内にある法律事務所の業務の停止のみを行うことができる。
4 第二項又は前項の規定の適用に当たつては、日本弁護士連合会は、その地域内に当該弁護士法人の主たる法律事務所がある弁護士会とみなす。

日本弁護士会会則
第一章総則
第二条 本会は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現する源泉である。
第二章弁護士道徳
第十一条 弁護士は、人権の擁護者であり、社会正義を顕現するものであることを自覚しなければならない。
第十三条 弁護士は、法律学その他必要な学術の研究に努めるとともに、たえず人格を錬磨し、強き責任感と高き気品を保たなければならない。
第七十二条 人権擁護委員会は、基本的人権を擁護するため、人権侵犯について調査をなし、人権を侵犯された者に対し、救護その他適切な措置をとり、必要に応じ本会を通じ、又は、本会の承認を経て官公署その他に対し、警告を発し、処分若しくは処分の取消を求め、又は問責の手段を講ずることを任務とする
第八十八条 弁護士会は、無資力者の依頼により法律相談及び訴訟扶助をしなければならない。
2 弁護士会は、前項の依頼を受けたときは、所属会員の中から適当な者を選任して、事件の鑑定、訴訟代理、刑事弁護等をさせなければならない。

●資料①
「NPO法人丹波マンガン記念館理事による北桑田高校に対する嫌がらせに関する京都弁護士会会長声明」
1 平成22年7月13日頃から、京都市右京区京北下弓削町沢ノ奥にある京都府立北桑田高等学校前において、授業中に、「マンガン記念館前館長であり現在は理事の李龍植が社長の白頭鉱業」が、所有の鉱山で発破作業があるため、予告の警報としてサイレンを鳴らしているのだが音の大きさを計測した人の証言によると、115デシベルを超えていた。
そして高校が夏休みに入ると、発破とサイレンはいったん止むが、夏休みが明けた始業式の日から再び鳴り始めた。しかも回数は増え、長い時で15分間、1日11回も鳴る日があったという。高校側もサイレン音に困り果てており同校の眞里谷隆司校長は「窓を閉めないと、音がうるさすぎて授業にならないのでおよそ200万円かけて防音ガラスを設置した」という。
尚、一般的にはサイレンは5秒から長くても1分ほどで十分だと経済産業省の鉱山保安課も証言している。
他の証言として近くに住む子持ちの母親は、「2時間も3時間も続くんで、その音ばっかりが気になって昼間もリラックスできない」と証言している。
以前はスピーカーは採掘現場の敷地内に建てられた柱の上に設置されていましたが、今はさらに近い校舎のすぐそばに移動され設置されている。
被害としては朗読する授業などでは、その声が聞き取りづらい状況であり、中間テストを控えた時でも、白頭鉱業は8回もサイレンを鳴らすという授業妨害を行った。
嫌がらせと断定できる証拠としてあろうことか台車にスピーカーを積んで教室近くまで運んできて設置するのでサイレン設置場所と教室の距離はおよそ20メートルである。この件は報道局の取材班が目視している事実であります。なので至近距離でサイレンが鳴るため、学校側は生徒たちを他の教室へ移動させるという騒音対策をとり、一部の生徒は移動先の空き教室がなく、サイレンが響く中でテストを受けている。そして今年の6月30日までに白頭鉱業が156回ものサイレン不適切使用による授業妨害を行ったと学校側が記録している。
被害として「耳鳴りを訴え授業に集中出来ない」生徒もいることから府教育委員会は「学習の権利を侵害されている」として、改善されなければ音量の低減などを求める仮処分を京都地裁に申請する方針を固めており、鉱山近くの京北病院も「サイレンが人間ドックの聴力検査と重なれば検査が出来ない」と困り果てている。又、「高齢の母親を介護している主婦はサイレンがなり始めると母親の体調のためにわざわざ車で自宅を離れて養生している」とのことである。
こういう非道を行う理由は白頭鉱業が京都府に対し、採掘事業ができない代わりの賠償を求めていました。しかし府は、「賠償には法的根拠がない」として拒否し学校を管轄する京都府は業者が求めている賠償について、「公金を使うことは考えられない」とし、白頭鉱業への賠償には応じないと跳ね除けた。
よって、この行為は京都府との賠償金交渉が決裂した、はらいせの嫌がらせであるのは明白である。そしてあろう事か李龍植は学校に対して「うちには鉱業権というものがある。後から建物を建てた人間がうるさいという権利はない」 「我慢してもらうか、学校を潰してもらってほかに移転してもらうよりない」「サイレンがうるさいなら休業するから保証金を出せ!」というとんでもない発言も行っている。

2今回の行為は、白頭鉱業に鉱業権があるにせよ、サイレンの使用方法、受任限度として許される範囲を越えており国籍や民族による差別の助長・煽動に該当するものであり、このような嫌がらせや脅迫的言動はいかなる理由であっても決して許されず、日本国の子どもたちの自由と安全を脅かし、教育を受ける権利を侵害するものである。同時にこれらの行為は、憲法第13条及び世界人権宣言第1条・第2条・第3条をはじめ、国際人権規約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約などにおける人の尊厳の保障及び人種差別禁止の理念及び規定に反する。

3 これらの嫌がらせや脅迫的言動は、北桑田高校に通う子どもたちやその家族、北桑田高校関係者など日本国民に不安と恐怖を生み出しており、国籍や民族による差別をなくすための早急な対策を講じることが必要である。これらの行為は違法な行為に該当する可能性があるので、警察において必要な対処をすべきである。
当会は、前記憲法及び国際人権法に基づく責務として、各関係機関に対して、国籍や民族が異なっても、何人も差別を受けることなく安全・平穏に生活し、教育を受ける権利を保障し、そのための方策を講じ、実現することを要請する。
当会は、今後、国籍や民族の異なる人々が共生する社会の実現に向けて、いっそう積極的に取り組む決意である。

●資料②
NPO法人丹波マンガン記念館に関る人間関係資料
【NPO法人丹波マンガン記念館】
理事長
中村尚司(在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)

副理事長
仲尾宏(朝鮮学校を支える会・京滋呼びかけ人、在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)

理事
田中宏(朝鮮学校を支える会・京滋呼びかけ人)
勝村誠(朝鮮学校を支える会・京滋呼びかけ人、在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)
李洙任(在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)
金英哲(在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)

監事
金洋子(在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)

【丹波マンガン記念館再建委員会】
共同代表
鄭禧淳(NPO 法人京都コリアン生活センター・エルファ 理事長、在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)←掛け金も払わず年金を要求する団体

委 員
李東一(朝鮮総聯京都府本部 国際統一部長)

事務局
李武律(朝鮮総連京都府本部 宣伝広報部長)

会 計
南珣賢(エルファ事務局長)←掛け金も払わず年金を要求する団体

★特別出演(在特会と朝鮮学校の民事裁判での朝鮮学校側の主任弁護士)
塚本誠一(弁護士・元京都弁護士会会長、在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)


   
# by 99jounokai | 2011-08-10 20:23 | 弁護士会
残念なお知らせ
此方の4度の紳士的な正当な要望も無視し続けたため残念ながら、とある会社の社員を告訴しました。

此方が正当だという根拠は公的な●●記録に記載されているので完璧です。

非常に残念です。
# by 99jounokai | 2011-08-10 20:06 | 反日週刊誌
法務省に意見書提出
           意見書

平成23年5月30日に京都地方法務局人権擁護課に下記2件を申告した件で平成23年7月11日に回答がありましたが到底納得がいく回答ではなかったので法務省に申し入れをします。

①朝鮮学校で使用している教科書が日本国民、英霊に対しての人権侵犯に該当するのではないか?という申告を行ったのですが・・・

京都地方法務局人権擁護課の回答
歴史的事実の真偽をめぐる事案は当局は取り扱わないという回答でした。

此方の意見としましては歴史的事実をはっきりと白黒つければ「在日朝鮮人が一方的に日本人に差別され、搾取されてきたといわれている根拠なき在日差別問題」に関る人権問題が決着するのは間違いありません。同時に、「タブー」とされている捏造歴史を楯に朝鮮人による「言われも無い日本人に対する名誉毀損、侮辱行為」による人権侵犯も無くなります。歴史的事実の真偽を明らかに出来る証拠価値のある第一次資料は日本国に存在しているのでありますから、是非、真の日韓、日朝友好、人権侵犯、差別問題解決の為に法務省は歴史問題に関連する省に協力を要請し歴史的事実の真偽を明らかにするしかないのである。

②週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について「西村斉は2月7日の公判において朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした件についてですが私がそのような発言をしていないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかですので人権侵犯で申告したのですが・・・

京都地方法務局人権擁護課の回答
報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり人権侵犯救済手続きを開始しないという回答でした。

此方の意見としましては、当初から京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかわらず、私に「発言していないのなら証拠を持って来い」というような理不尽なことを要求したので、人権擁護課長に記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するように要請していただきたいと要望したのですが京都地方法務局人権擁護課は当たり前の、私の要望さえも週刊金曜日に対して要請した形跡も無い。なので、筋違いですが私が公判記録を手に入れて確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」ということを発言した記録はありませんでした。よって京都地方法務局人権擁護課に対して平等に人権侵犯の救済手続きを開始するように助言していただきたい。

平成23年8月10日
# by 99jounokai | 2011-08-10 14:23 | 真の人権侵犯
出鱈目教科書を採択した京都教育委員と教科書選定委員に質問書を送付
           質問書
今回歴史、公民の教科書を日本文教出版に決定しましたが、教育委員と教科書選定委員は日本文教出版の記載内容の信憑性を証明する為に歴史学で証拠価値があると確立されている「第一級、二級(第一次、二次)」レベルの証拠資料を提示して頂くよう要望する。万が一、上記の第一次、二次資料が無ければ、根拠とした下級資料でもいいんで教科書を選定するにあたり、教育委員、教科書選定委員が、日本文教出版の歴史、公民教科書内容が事実で正確だと判断した具体的な資料、根拠を提示して下さい。この要望の回答は将来の京都を担う子供の教育という大問題なので、公僕としての京都市民に対する義務である。あやふやな回答はしないように付け加える。

下記の法律、教育委員会規則、京都市立学校教育課程編成要領を厳守し再度教科書選定について考えて戴きたい。

●地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限
(教育委員会の職務権限)
第二十三条  教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
九  校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
(事務処理の法令準拠)
第二十五条  教育委員会及び地方公共団体の長は、それぞれ前三条の事務を管理し、及び執行するに当たつては、法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に基づかなければならない。

教育基本法

(教育の目的)
第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
教育の目標)
第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

平成23 年度重点取組の概要
開かれた学校づくりと市民との共汗で進める教育改革
1 「学校運営協議会」の設置拡大・取組の充実
地域や保護者の方々の具体的な参画により,学校の応援団として,子どもたちのために共に汗をかいていただく,京都方式の学校運営協議会の設置拡大・取組の充実を図ります。

2 「子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に関する条例」の普及・促進
<生涯学習部家庭地域教育支援担当>
子どもを健やかに育むための市民共通の行動規範である「子どもを共に育む京都市民憲章」の理念が市民生活の隅々にまで浸透し,社会のあらゆる場において実践行動の輪が広がることを目指した条例の制定をうけ,すべての子どもを健やかに育むまち・京都の実現を目指します。

3 地域住民・保護者との共汗で進める学校統合及び新しい学校づくり
<調査課,凌風小中学校開設準備室,教育環境整備室,学校統合推進室,
子どもたちのより良い教育環境の実現を目指し,保護者・地域と行政との「共汗」により,行政としての説明責任を徹底する中で,保護者・地域による論議・検討を尊重する,『地元主導』による学校統合を推進します。また,地元との協議を重ねながら校舎建設や教育内容の企画をはじめ,様々な取組を推進します。

確かな学力向上対策の推進

4 京都市学習支援プログラムの実施
<学校指導課小中一貫教育・学校運営企画担当>
児童・生徒が,定期的な確認テストと予復習教材によって,学校での学習内容を計画的に総復習し,自学自習の習慣化を図ることにより,基礎基本の学習内容の定着,児童・生徒一人一人の確かな学力の向上を図ります。小・中学校間でそうした課題を共有し,義務教育9 年間を通じて指導方法の工夫・改善を進めます。

6 新教育課程推進プランの推進 <学校指導課事業推進担当>
教員の指導力向上と,一人一人の子どもへのきめ細やかな授業の展開を図るため,24 年度から中学校で全面実施となる新学習指導要領及び新しい教科書に即する本市独自の各教科・領域の詳細な指導計画(京都市スタンダード)を作成します。

15 子どもたちの規範意識の向上
<生徒指導課,学校指導課,生涯学習部,総合教育センター>
子どもの規範意識を育むため,保護者,市民団体,学校及び行政機関が連携し様々な取組を展開します。

平成23年度京都市予算は,極めて厳しい財政状況のもとではあるが,最終年度となる「京都未来まちづくりプラン」を着実に推進し,さらに今後10年間の市政の基本計画である「はばたけ未来へ! 京みやこプラン」に掲げた京都の未来像を実現するための経費に,財源が重点配分された。
こうして捻出した財源をもとに,全ての子どもに「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育む教育のさらなる充実に向ける。
教育活動のあらゆる分野へのボランティアの参画などの開かれた学校づくりを,京都ならではの独自の方式で積極,果敢に推進する
この予算を最大限活用し,市民の皆様と共に汗する「共きょう汗かん」で,「一人一人の子どもを徹底的に大切にする」教育を推進し,全国をリードする教育改革をより一層強力に進める。

●京都市立学校教育課程編成要領

⑴ 「確かな学力」,「豊かな心」,「健やかな体」の調和を重視し,「生きる力」を育成すること
自ら課題を見つけ,自ら学び,自ら考え,主体的に判断・行動し,他者と協同して課題を解決する意欲や資質・能力,自他を尊重し自然を愛する心や美しいものに感動する心などの豊かな人間性,たくましく生きるための健康や体力など,知・徳・体の調和のとれた「生きる力」をはぐくむ。
⑵ 基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成の双方を重視するとともに,自発的・主体的な学習態度を養うこと「生きる力」の根幹をなす「確かな学力」の育成のため,基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させることはもとより,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等をはぐくむことの双方を重視する。また,各教科において指導方法の創意工夫を図り,学習意欲を向上させ,自発的・主体的に学習する態度を養うとともに,教科横断的・総合的な探究活動を充実し,さらに専門的・発展的な内容に関する指導も行う。
⑶ 人間としての在り方生き方に関する教育の充実を図り,人権を尊重する態度を養うこと学校教育活動全体を通じて人間としての在り方生き方に関する教育を充実することにより,社会の一員としての自覚と公共心を高め,人権尊重を基盤とする精神や道徳的実践力を培うなど,社会人として自立するために必要な能力や意欲・態度を育成する。

⑷ 国際社会に貢献する人材の育成を目指す。
自己の将来像を国際的視野でとらえ,日本社会の発展はもとより世界の諸課題の解決や文化の発展に貢献する人材の育成を目指す。そのために,国際性あふれる学術文化都市である京都の豊かな学習資源を活用して,ものづくりや環境教育など多面的な教育活動を展開し,京都の特性を生かした学校教育をさらに推進する。

2 教育課程の内容に関する重点的事項

⑶ 道徳教育の推進
道徳教育は,人間としての在り方生き方の自覚を促し,よりよく生きていくための豊かな心や道徳性を育成することをねらいとする教育活動である。各学校においては,教育活動全体を通じて道徳教育を行い,地域との連携による体験活動やボランティア活動等を生かすなどして,社会の一員としての自覚に基づいて人間としての在り方生き方を主体的に探求し,豊かな自己形成ができる生徒を育成する。さらに,自然を愛する心や美しいものに感動する心などの豊かな感性をはぐくむとともに,自他の生命を尊重し,自主・自律や他者との協同を重んじる精神を涵養しつつ,人権を尊重し,よりよい社会を実現しようとする態度の育成を図る。
# by 99jounokai | 2011-08-01 01:54 | 教科書問題
VAWW-NETジャパンに情報提供し、簡単な要望書を提出。ついでに女性人権問題大御所の大島淡紅子先生にも送付
正式名称:「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク

1997年秋、東京で20か国から40人の海外参加者を招いて開いた「戦争と女性への暴力国際会議」をきっかけに国際的なVAWW-NETが発足、過去から現在までの戦時・性暴力について国境を越えた連帯行動が始まりました。 この国際会議実行委員を中心に「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク(VAWW-NETジャパン)が1998年に発足しました。

VAWW-NETジャパンは、女性の人権の視点から国際的VAWW-NETの協力のもと、武力紛争下における女性への暴力の問題、特に以下の三つの分野に重点を置いて、実状調査、被害者支援、このような暴力を防ぐためのキャンペーンやアドボカシー、提言活動を国内外で展開しています。

第二次世界大戦中の「慰安婦」問題
沖縄などの米軍基地の周辺に住む女性への暴力の問題
アジアをはじめとした世界各地の現代の武力紛争下の女性への暴力の問題
「慰安婦」問題では2000年「女性国際戦犯法廷」を提案し、被害国などとともに主催しました。

女性国際戦犯法廷では2001年12月4日ハーグにおいて、ジェンダー正義に基づいた画期的な判決が下され、民衆法廷の歴史に新たな到達点を刻みました。

団体の概要

発足:1998年6月

組織:共同代表 西野瑠美子 中原道子

運営委員会(19名)

会員 現在約700名

                   要望書

●そちら様の上記の組織の心意気に感銘しましたので下記ライタイハンという情報を提供します。是非とも「バウネットジャパン」の信念に基づき「国際的VAWW-NETの協力のもと、武力紛争下における女性への暴力の問題」、下記のライタイハン問題情報は特にそちら様が重点問題の一つと認識しておられる「アジアをはじめとした世界各地の現代の武力紛争下の女性への暴力の問題 」ですので世界的に啓発、国連人権委員会でも問題にするべき重大な女性の人権蹂躙問題だと確信しておりますので先陣を切って世界的規模で下記のライタイハン問題という悪事を啓発して頂きますようお願い申し上げます。
尚、そちら様が下記のライタイハン問題という女性の人権侵犯国際問題に積極的に動き出されると確信致しておりますが必ず情報提供した私に下記人権侵犯国際問題に対して「バウネットジャパン」がどういう対応を取っていくのか?という回答を平成23年8月22日までに下記の連絡先に回答願います。

平成23年7月31日
山城乃國企画 【非理法権天】
代表 山岡潜蔵
連絡先 yamashironokuni-kikaku@mail.goo.ne.jp


★下記ライタイハン問題簡易要点資料です。
ライタイハンの数と原因
ライタイハンの正確な数は、諸説ありはっきりしない。1500人(朝日新聞・1995年5月2日)、2千人(野村進)、最小5千人(釜山日報)、7千人、1万人以上(名越二荒之助など)、最大3万人(釜山日報)としているものもある。彼(彼女)らの中には父親の記憶を持たず、韓国語を話せず、写真だけが唯一残された思い出という者がいる。韓国との混血児は名乗りでないとの主張もある。しかし、集団として注目できる、まとまった数の混血児が発生したのは事実である。

原因については韓国軍兵士による強姦、兵士や民間人が「『妻』と子供を捨てて無責任にも韓国に帰国したこと」とする現地婚、ベトナム人には美人が多いので、女は皆、慰安婦にさせられた。

南ベトナム解放民族戦線が放送によって、韓国軍による拷問や虐殺事件、あるいは婦女子への暴行事件を連日報じており、各地の韓国軍による虐殺、暴行事件の生存者の証言に共通する点としても婦女に対する強姦が挙げられている。

戦闘終了後の治安維持に入ると韓国軍は兵士の行動を厳しく律したが、猛虎師団の一兵士が村の娘を強姦して軍法会議にかけられる事件が起きている。他方、韓国軍の兵士がベトナム人の母と子を置き捨てて帰国したため、軍司令部が再志願させてベトナムに戻し、結婚式を挙げさせた旨が伝えられている。

韓国軍は30万人を超すベトナム人を虐殺したとも言われ、ベトナムでは村ごとに『「タイハン」の残虐行為を忘れまい』と碑を建てて残虐行為を忘れまいと誓い合っている。

こうした中でライタイハンはこれら韓国人男性とベトナム人女性との間に生まれた。

ベトナム戦争が終わり、南北ベトナムが統一して既に四半世紀が通ぎた。そして韓国ではここ数年、あの戦争をめぐり長らくタブーとされてきた過去について、かつてない議論が進められている。その過去とは、ベトナム戦争に参戦した韓国軍によるベトナム民間人の虐殺問題だ。最初にタブーを破ったのは、韓国のハンギョレ新聞社が発行する週刊誌『ハンギョレ21』だった。同誌は99年、韓国軍がベトナム戦当時に起こした虐殺事件について記事を掲載したのだ(5月6日号)。この記事を書いたのは、韓国人歴史研究者のク・スジョン。彼女はベトナム戦争の韓国軍の残虐行為が記されたベトナム側の資科を入手し、韓国の市民団体の一行とともにベトナム現地で検証を始めたのだ。ある地域で、猛虎部隊(韓国軍部隊)等による1か月間の作戦で1200名もの住民が虐殺されたという66年当時のベトナム側の報告を紹介しながら、同時に生存者たちの証言に基づき虐殺の様子を具体的に描いている。例えば、生存者の証言からは韓国軍による民間人虐殺の方法にいくつか共通した類型があったようだと、同記事には記されている。以下、その部分を略して引用すると「大部分が女性や老人、子供たちである住民を一か所に集め、機関銃を乱射。子供の頭を割ったり首をはね、脚を切ったりして火に放り込む。女性を強姦してから殺害。妊産婦の腹を、胎児が破れ出るまで軍靴で踏み潰す。トンネルに追い詰めた村人を毒ガスで殺す等々」だ。日本の戦争責任を追及してきた韓国の人々にとって、自国軍も虐殺をしていたのだという告発は、苦いものであったに違いない。続いて同誌の2000年4月27日号には、住民虐殺を行なったという元軍人による加害証言が掲載された。戦争当時、一般住民とゲリラを区別するのは難しく、我が身を守るためには仕方なかったのだとその元軍人は述壊した。しかし同時に、今やその行為に罪悪感を感じ、韓国政府がベトナムに謝罪し被害者に補償することを望むという彼の声も、同誌では伝えられた。これと前後して米誌『ニューズウィーク』が「暴かれた英雄の犯罪」と題してベトナム戦争での韓国軍の虐殺問題を取り上げた(2000年4月21日号)。ク・スジョンらの調査を紹介しつつ、「8000人以上の民間人を殺した韓国軍の虐殺行為の数々」が明らかにされつつあると、7ページにわたり大々的に報じたのだ。タブーであった虐殺事件についてのこれらの報道に対し、韓国国内では激しい反撃が起きた。ベトナム戦争当時、韓国軍総司令官だった蔡命新は、先の『ニューズウィーク』でのインタビューで「誰に対しても償う必要はない。あれは戦争だった」と明言している。アメリカ軍によるソンミ事件などの虐殺行為がベトナム戦争当時から国際的に批判を受け議論の的となったのとは対照的に、韓国軍による虐殺行為については、こと韓国国内では長く沈黙が保たれてきた。(中略)また全斗煥・盧泰愚両大統領がベトナム戦争で武勲を挙げた軍人であったという政治事情もあり、ベトナム戦での過去は、韓国では幾重にもタブーであり続けた。しかし、冷戦終結と韓国の民主化により、このタブーは破られた。(中略)韓国の歴史教科書には、ベトナム戦争についてほとんど記述はされていない。中学生向けの国定教科書に記されているのは「そして、共産侵略を受けているベトナムを支援するために国軍を派兵した」の約1行のみだ。(佐藤和「被害者史観韓国を揺るがすベトナム民間人虐殺の加害責任」『SAPIO』2001年9月26日号)

1965年から1966年の間、プウエン省のタオ村で、韓国軍は、ほとんど大部分が婦人の村人42人を狩り立て、やがて小火器を浴びせ、全員を殺害した。1966年1月11日から19日の間、ジェファーソン作戦の展開されたビンディン省では、韓国軍は300人以上の住民を捕まえ、拷問を加え、更にまた400人以上のベトナム人を殺した。1965年12月から1966年1月の間に、韓国軍は、ビンディン省のプレアン村では数百戸の家々を炎上させ、一方キンタイ村を完全に掃討した。同じ省の九つの村々で韓国軍は、民間人に対して化学兵器を使用したのである。1966年1月1日から同月4日までの間に、ブン・トアフラおよびヨビン・ホアフラ地方で、韓国軍は、住民たちの所有物を残らず略奪したうえ、住民の家やカオダイ教の聖堂を焼き、さらに数千頭の家畜を殺した。彼らは、また仏教寺院から数トンもの貨幣をくすね、それから人民を殺したのである。「ある村が、わが軍の支配下に陥ると、その次の仕事はベトコンから村人たちを分け離すことなのだ」こう言ってのけたという韓国軍将校の話しが引用された。ナムフュン郡で、韓国軍は4人の老人と3人の妊婦を、防空壕の中へ押し込め、ナパームとガスで殺した。アンヤン省の三つの村では110人を、またポカン村では32人以上を、こうしたやり方で、殺したのである。1966年2月26日、韓国軍部隊は、137人の婦人、それに40人の老人と76人の子供も一緒に、防空壕の中へ押し込めて、化学薬で殺したり、全員を盲にさせたりした。1966年3月26日から28日にかけて、ビンディン省で、韓国軍は、数千におよぶ農家と古寺院を炎上させ、若い女性や年老いた女性を集団強姦した。8月までに、勇猛な朝鮮人たちは、ビンディン省における焦土作戦を完了した。ブガツ省では、3万5千人の人たちが、死の谷に狩り立てられ、拷問を完膚なきまで加えられてから全員が殺された。10月には、メコン河流域では、裸で両手ないしは両足の19人の遺体が川から引揚げられた。これらは、いずれも陵辱された少女たちの遺骸であった。この事件に先立って、同じ地域で共同作戦中の米軍と韓国軍が、昼日中に結婚の行列を襲い、花嫁を含め7人の女性を強姦した、との報道もあった。かれらは、結婚式に呼ばれた客の宝石を残らず奪ったうえ、3人の女性を川の中へ投げ込んだ。放火、銃剣による突き殺し、拷問、強姦、強奪こんな記事は、ほとんど毎日のように続いている。母親の胸に抱かれたいたいけな乳幼児でさえも、非人間的な殺人行為を免れることができないのだ。(D.W.W.コンデ『朝鮮-新しい危機の内幕-』新時代社、1969年)

以上



# by 99jounokai | 2011-07-31 23:53 | 水曜デマ関連団体
京都市で採択された日本文教出版に歴史、公民教科書の内容について聞いてみました
日本文教出版との電話での大まかなやり取り。

私  歴史、公民教科書に記載されている根拠となる第一次、二次資料を手に入れたいのですが教えて戴けますか?

日本文教出版  んー、莫大な数になるので出せない。

私  南京問題と強制連行問題と創氏改名問題と日本がアジアを植民地にしたという部分だけでいいんですけど、根拠とした第一次、二次資料を提示して下さい。

日本文教出版  一次資料を提示するのが難しいです。

私  えーーー?ぶっ飛びーーーーー。作成者は必ず根拠、資料を基に教科書作りをしていますので代表作成者に資料を提示するように伝えてくださいよ。直ぐ、提示出来ないとインチキですよ。やはり良識者が言う通り、第一次資料は無いという事ですね?

日本文教出版  無いと言うか・・・・・提示するのは難しいです。

私  それは無いという事なんですよ(笑)では、どういう基準で教科書に記載するのですか?そして第一次、二次資料が無ければ、根拠とした下級資料でもいいんで教科書に記載するにあたり、根拠とした資料を提示して下さい。

日本文教出版  書店に並んでいる書物、図書館に並んでいる書物です。

私  なぬ???それにしても書物の選択が自虐に偏りすぎて香ばしいですね!根拠資料は解放出版社オンリーですか?(笑)その書店、図書館に並んでいるという教科書記載の根拠とした書物のタイトルと著者を教えて下さいよ。その他の基準は?

日本文教出版・・・・・・・・・・・・・・・(黙秘権)事実と言うより世間一般に概ね妥当と判断されている書物や、そう言われているという事が記載された書物を参考にするのが記載する根拠であり基準です。

私 ガーン(大爆)・・・・・・・・先々従軍慰安婦が教科書から消えたように嘘が明るみになり、今回の記述に関して日本文教出版も後々、恥をかく事にならなければいいのですがね?(爆)それよりも子供に対する精神テロ行為ですよ。必ず、因果応報が降りかかりあなた方が犯した業を清算しなければいけない時が訪れますよ。事実を基に左右の意見としての記述なら理解できるのですがね。

日本文教出版  はっきりとした根拠、資料を基に作成するとなると教科書は作れないし、検定に合格出来ないんです。そこんとこの事情はご理解して戴きたいとしか申せません(苦笑い)

私  有難う御座いました(爆)ダメだコリャ!
# by 99jounokai | 2011-07-28 17:34 | 教科書問題
教科書問題で京都市教育委員会に要望書を提出
           要望書

 資料1の京都民報の記事で高橋明裕・立命館大学非常勤講師が、合格した「自由社」と「育鵬社」の中学校用の歴史と公民の教科書の問題点について、○明治の日本をアジア初の立憲国家として美化○戦後の日本の民主化を過小評価○侵略戦争と植民地支配を正当化▽天皇の過剰な美化○人権よりも義務・責任・国防を強調―するなど、誤った歴史観に基づく危険な内容と厳しく批判したと報道されているがこの発言は歴史的事実に基づいていないのは平成の今時では常識である。事実を項目別に説明する。

○明治の日本をアジア初の立憲国家として美化した。

これは単なる重要な歴史的事実を述べただけであり、美化ではない。

○戦後の日本の民主化を過小評価している。

日本は戦前から普通選挙を行っており、民主化されていた。
民主主義は、選挙と議会と複数の政党によって保障される。
選挙と議会と複数の政党があることによって、時の政府の政策や思想に反対の立場の人も国民の支持があれば国政を左右できるし、または政権交代の可能性もでてくる。
19世紀にこのような民主主義があったのは、日本と欧米のごく少数の国だけでした。
また、大日本帝国憲法(明治憲法)は、第28条で信教の自由を保障し、第29条で言論、著作、集会、結社の自由を保障ししていた。
そして、実際に日本では、大日本帝国憲法(明治憲法)で保障された宗教の自由が第二次大戦中までも保たれた。
一方、1941年12月18日、アメリカ連邦議会は、第一次戦時大権法を成立させ、ルーズヴェルト大統領に戦争遂行上必要な大幅な権限を与えた。
そのなかには、検閲に関する条項も含まれていた。
日本の言論出版集会結社等臨時取締法は、戦後GHQ指令によって廃止を命じられたために、自由を抑圧した悪法という世評が定着しているが、罰則は最高刑懲役1年に過ぎない。
これに対して、米国の第一次戦時大権法第303項が規定している検閲違反者に対する罰則は、最高刑罰金1万ドルまたは禁固10年、あるいはその双方である。
罰則を比較するなら、米国は日本よりはるかに峻厳な戦時立法を行っていた。

○侵略戦争と植民地支配を正当化

日本は侵略戦争を行っていません。

支那事変は、支那が戦争を始めて、日本が何度も何度も「やめよう。やめよう。」と言ったのに、支那がそれを無視して戦争を継続・拡大して暴虐の限りを尽くした戦争なのだから、日本にとっては自衛戦争以外の何ものでもないのは情報弱者で無い限りは常識である。
米英は、そのような暴虐支那に対して大々的にカネや武器を支援し、日本に対しては経済制裁を行なうなど理不尽な行動をとったのである。
日本は何も悪いことをしていなかったにもかかわらず、石油の輸入が出来なくなってしまった。
米英蘭の3カ国が日本に「石油を売らない」と言うことは、日本に「死ね」と言うのと同じことだった。
万が一ハル・ノートを呑んで、支那や満州から撤退したら、失業者が溢れ、夥しい数の日本人が餓死などで死んでいたのは間違いない。
更に、当時は国家生存の条件とされていた大国の地位を失い、小国に転落すれば、いつソ連や米国の植民地にされてもおかしくなかったし、ましてやアジア諸国の独立なんて何十年・何百年後に実現したか想像もつかない。
また、日本は植民地支配も行っていない。
朝鮮は日本国民の血税によって近代化・文明化され、朝鮮人は李氏朝鮮時代の地獄から解放されたのである。これも歴史的事実である。

○人権よりも義務・責任・国防を強調

昔のことか現在のことか分からないが、日本は上述のとおり戦前や戦中も大日本帝国憲法で保障されていた言論や宗教の自由を厳守し、アメリカ以上に人権を尊重していた。
現在の日本は、余りにも義務・責任・国防を疎かにしているため、義務・責任・国防の必要性を強調しなければならなくなっているだけである。
 
 パネラーを務めた小学生の母親・増田友子さんは「戦争を美化するような教科書が検定に合格した自体、驚き。こんな教科書を子どもたちには使わせてはならない」と訴えたそうですが私は、小学生の母親・増田友子が「戦争を美化するような教科書…」と称した「自由社」と「育鵬社」の中学校用の歴史教科書を読んだが、戦争を美化するような記述はなかった。
それどころか私が教科書展示会に行って最も強く感じたことは、自由社と育鵬社も必ずしも歴史の事実・真実を述べていないということである。
例えば、日韓併合に関する記述では、自由社と育鵬社も、「武力を背景に」という記述をしている。
しかし、日本が「武力を背景に」韓国を保護国にしたり、併合したりした事実はない。
そもそも如何なる外交も武力の背景によって影響されるのは、古今東西当たり前のことなので、あえてそのような記述をすることはナンセンスだ。
さらに、1937年の南京事件に関して、自由社と育鵬社は、「日本軍によって中国の軍民に多数の死傷者が出た(南京事件)」と記述している。
しかし、日本軍によって支那の民間人に死傷者が出たという記述は、明らかに間違っている。
戦争をしていたのだら、支那軍にも日本軍にも多数の死傷者が出たことは当たり前の話であり、そんなことをいちいち教科書うに記述してはならない。
それに、日本軍によって支那の民間人に死傷者が出た事実はない。
出たとすれば、せいぜい誤爆による死傷者であり、戦争中に発生した誤爆による死傷者をいちいち教科書に記述してはならない。
自由社と育鵬社以外の他社の教科書は、「南京では兵士だけではなく、女性や子供も含む多くの中国人を殺害し…」などと完全な嘘を記述している。
 このように、私は自由社と育鵬社の教科書にも不満は山ほどあるが、この2社は他社と比べれば遥かに正確である。
他の教科書会社の教科書は、はっきり言って、嘘、出鱈目、捏造、偽造、事実隠ぺい、歪曲である。
自由社と育鵬社以外の会社の教科書では、日本は完全な極悪非道の犯罪国家で、支那や朝鮮は無辜の被害国家としてフィクションを記述している。
私たち日本人は、絶対に自由社と育鵬社以外の会社の教科書で子供たちに歴史を学ばせてはならない。

【教科書展示会に出向き中学校の歴史教科書を拝見した感想】

1.
自由社と育鵬社は、義和団事件の後の協定によって日本軍を含む各国の軍隊が北京周辺に駐留していたことを説明しており、近代史が理解し易くなっている。
しかし、他社は、その説明がないため、近代史全体が非常に分かり難くなっている。
例えば、東京書籍などは、次のように記述しており、誤解を与える内容となっている。

満州を支配下に置いた日本は、さらに中国北部に侵入しました。1937年7月7日、北京郊外の盧溝橋付近で起こった日中両国軍の武力衝突をきっかけに、日中戦争が始まりました。

これでは日本が無理やり満州に侵入し、その後支那北部に南下、侵入し、その勢いで北京で武力行使をして支那事変が始まったように誤解を招く。

2.
自由社と育鵬社は、当時正式に使われた「大東亜戦争」の表記があり、当時の戦争に意義が分かり易い。
しかし、他社は、「大東亜戦争」の表記がなく、GHQの洗脳工作のために使用された「太平洋戦争」の表記しかなく、当時の戦争の意義が分かり難い。

3.
育鵬社は、東京裁判について、「新しく導入された考え方であり、過去の戦争にさかのぼらせて適用することは不当である」と、近代法の大原則である「事後法の禁止」について説明している。
しかし、他社は、東京裁判が違法な事後法によって裁いたという非常に重要なことを説明していない。

4.
自由社は、日本国憲法について、占領中の改憲が「戦時国際法違反」であると記述している。
しかし、他社は、日本国憲法が「戦時国際法違反」によって制定されたという非常に重要なことを記述していない。

●自由社・育鵬社のみが取り上げる問題
 
① 韓国併合への経過
他社は、壬午事変に触れなかったり、壬午事変にも甲申事変に触れなかったりで、日韓併合に至る道が一部不明であり、全体の筋道に明確さを欠く。

② 二十一ケ条要求
日本が、希望条項を撤回したことを、他社は書かない。日本を、少しでも理不尽に見せたいのだろう。

③ ベルサイユ会議で、日本が人種差別撤廃を提案したこと。

④ 上海事変
他社は、上海事変に触れないか、触れても僅かで、盧溝橋を日中戦争の始まりとしたいらしい。上海事変に触れると、生徒が調べれば、中国軍の兵力や、日本軍の兵力が分ってしまい、戦争は中国が仕掛けかものであり、日本軍側は、ギリギリまで反撃を避けたことや、他の欧米諸国も日本に同情的であったことが分ってしまうので、嫌ったのであろうと想像できる。

⑤ ハルーノート
ハルーノートに触れると、アメリカが日本を戦争に追込んでいったことがばれてしまい。日本悪玉論に破綻をきたすからだろう。自由社と育鵬社はきちんと触れている。

⑥ 終戦時の御前会議における昭和天皇の役割
他社は、このことを書かずに、所謂、玉音放送のみを書き、昭和天皇をアナウンサー並に矮小化している。

⑦ 東京裁判におけるパル判事の日本無罪論他
他社は、パル判令、勝者の裁き、事後法であるための原則違反、さらに死刑者の存仕に言及なし。とにかく、日本を悪者にしたがっている。東書は、「戦犯と見なした」という表現で、わずかに裁判の正当性に留保を表明している。

●自由社のみが取り上げる問題

① 華夷秩序、冊封体制
多くの時代を通じて、アジアの歴史を考えるときに、これらの語なしに、正しい理解はできない。
聖徳太子の煬帝に出した手紙の意味も、本当には分らない。

② 福沢諭吉と「脱亜論」
自由社は東アジアの中での近代日本の悲劇を説明する素材として、詳しく論じている。他は「学問のすゝめ」など通り一遍である。

③ ハングル
他社は、学校でハングルを教えるようにしたのは日本であることを書かない。日本が行なったことの良い面、悪い面を公平に書かないのは、自虐教科書全体を通じて、はっきり出ている傾向である。

④ 原爆投下の国際法違反
他社は全て、戦時国際法違反であるという視点がない。全般的に、国際法に対する意識が薄い。

⑤ 占領下における検閲・言論統制
このことをはっきり書いているのは、自由社のみである。

⑥占領中に被占領国の憲法を変えることは、戦時国際法違反
自由社のみがこのことを明瞭に書いている。

以上が教科書展示会に出向き調査した報告である。

★自由社・育鵬社の教科書採択に反対しているピアニストの崔善愛さんが在日韓国人の立場から発言し、「自分を愛する、自分の国を愛するということはわざわざ教えることではない。よその国を愛しなさいというところからが教育でないでしょうか」と述べたが、これは明らかに日本に対する内政干渉である。ならば韓国の教育現場で「他国を愛しなさい」という教育をやればいいだけである。それどころか韓国では歴史捏造まで行って日本を敵視する教育を行っているのは良識者なら知っている事実である。

 結論として大阪府の橋下徹知事が代表を務める地域政党「大阪維新の会」の大阪市議団も6月21日、愛国心や公共心育成が盛り込まれた改正教育基本法と新学習指導要領に沿って自由社・育鵬社の中学校教科書を採択するよう求める要望書を今月中にも市教委に提出する方針を固めたそうだが新学習指導要領に基づく検定に合格した教科書にも、依然として多数自虐的、事実に基づかない内容がみられるのは残念である。
 よって消去法ですが自由社、育鵬社の歴史と公民教科書が「最も改正教育基本法の趣旨に沿った内容」であり、存在する教科書で一番教育に適切なのは自由社、二番が育鵬社の順になる。この二社の教科書の何れかを京都市教育委員会は採択すべきである。これが良識というものであり、公僕の務めである。万が一、自由社、育鵬社以外の教科書を採択するのであればその教科書の信憑性を証明する為に歴史学で証拠価値があると確立されている「第一級、二級(第一次、二次)」レベルの証拠資料を我々に提示して頂くよう要望する。この要望の回答は公僕としての京都市民に対する義務である。(採択後、即日回答願います)
 そして日本の未来を担う子供に事実でない捏造された歴史洗脳をこれ以上施してはならない。日本国、自分の先祖に誇りを持てない子供達を生産することに終止符を打たなければならない。そうしなければ真の意味での日韓友好、日中友好が構築される道標さえもできないのは明白である。

★下記の教育委員会事務局運営方針、京都市立学校教育課程編成要領を厳守して行動して頂きたい。

平成23 年度重点取組の概要
開かれた学校づくりと市民との共汗で進める教育改革
1 「学校運営協議会」の設置拡大・取組の充実
地域や保護者の方々の具体的な参画により,学校の応援団として,子どもたちのために共に汗をかいていただく,京都方式の学校運営協議会の設置拡大・取組の充実を図ります。

2 「子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に関する条例」の普及・促進
<生涯学習部家庭地域教育支援担当>
子どもを健やかに育むための市民共通の行動規範である「子どもを共に育む京都市民憲章」の理念が市民生活の隅々にまで浸透し,社会のあらゆる場において実践行動の輪が広がることを目指した条例の制定をうけ,すべての子どもを健やかに育むまち・京都の実現を目指します。

3 地域住民・保護者との共汗で進める学校統合及び新しい学校づくり
<調査課,凌風小中学校開設準備室,教育環境整備室,学校統合推進室,
子どもたちのより良い教育環境の実現を目指し,保護者・地域と行政との「共汗」により,行政としての説明責任を徹底する中で,保護者・地域による論議・検討を尊重する,『地元主導』による学校統合を推進します。また,地元との協議を重ねながら校舎建設や教育内容の企画をはじめ,様々な取組を推進します。
確かな学力向上対策の推進

4 京都市学習支援プログラムの実施
<学校指導課小中一貫教育・学校運営企画担当>
児童・生徒が,定期的な確認テストと予復習教材によって,学校での学習内容を計画的に総復習し,自学自習の習慣化を図ることにより,基礎基本の学習内容の定着,児童・生徒一人一人の確かな学力の向上を図ります。小・中学校間でそうした課題を共有し,義務教育9 年間を通じて指導方法の工夫・改善を進めます。

6 新教育課程推進プランの推進 <学校指導課事業推進担当>
教員の指導力向上と,一人一人の子どもへのきめ細やかな授業の展開を図るため,24 年度から中学校で全面実施となる新学習指導要領及び新しい教科書に即する本市独自の各教科・領域の詳細な指導計画(京都市スタンダード)を作成します。

15 子どもたちの規範意識の向上
<生徒指導課,学校指導課,生涯学習部,総合教育センター>
子どもの規範意識を育むため,保護者,市民団体,学校及び行政機関が連携し様々な取組を展開します。

平成23年度京都市予算は,極めて厳しい財政状況のもとではあるが,最終年度となる「京都未来まちづくりプラン」を着実に推進し,さらに今後10年間の市政の基本計画である「はばたけ未来へ! 京みやこプラン」に掲げた京都の未来像を実現するための経費に,財源が重点配分された。
こうして捻出した財源をもとに,全ての子どもに「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育む教育のさらなる充実に向ける。
教育活動のあらゆる分野へのボランティアの参画などの開かれた学校づくりを,京都ならではの独自の方式で積極,果敢に推進する
この予算を最大限活用し,市民の皆様と共に汗する「共きょう汗かん」で,「一人一人の子どもを徹底的に大切にする」教育を推進し,全国をリードする教育改革をより一層強力に進める。

●京都市立学校教育課程編成要領

⑴ 「確かな学力」,「豊かな心」,「健やかな体」の調和を重視し,「生きる力」を育成すること
自ら課題を見つけ,自ら学び,自ら考え,主体的に判断・行動し,他者と協同して課題を解決する意欲や資質・能力,自他を尊重し自然を愛する心や美しいものに感動する心などの豊かな人間性,たくましく生きるための健康や体力など,知・徳・体の調和のとれた「生きる力」をはぐくむ。
⑵ 基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成の双方を重視するとともに,自発的・主体的な学習態度を養うこと「生きる力」の根幹をなす「確かな学力」の育成のため,基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させることはもとより,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等をはぐくむことの双方を重視する。また,各教科において指導方法の創意工夫を図り,学習意欲を向上させ,自発的・主体的に学習する態度を養うとともに,教科横断的・総合的な探究活動を充実し,さらに専門的・発展的な内容に関する指導も行う。
⑶ 人間としての在り方生き方に関する教育の充実を図り,人権を尊重する態度を養うこと学校教育活動全体を通じて人間としての在り方生き方に関する教育を充実することにより,社会の一員としての自覚と公共心を高め,人権尊重を基盤とする精神や道徳的実践力を培うなど,社会人として自立するために必要な能力や意欲・態度を育成する。

⑷ 国際社会に貢献する人材の育成を目指す。
自己の将来像を国際的視野でとらえ,日本社会の発展はもとより世界の諸課題の解決や文化の発展に貢献する人材の育成を目指す。そのために,国際性あふれる学術文化都市である京都の豊かな学習資源を活用して,ものづくりや環境教育など多面的な教育活動を展開し,京都の特性を生かした学校教育をさらに推進する。

2 教育課程の内容に関する重点的事項

⑶ 道徳教育の推進
道徳教育は,人間としての在り方生き方の自覚を促し,よりよく生きていくための豊かな心や道徳性を育成することをねらいとする教育活動である。各学校においては,教育活動全体を通じて道徳教育を行い,地域との連携による体験活動やボランティア活動等を生かすなどして,社会の一員としての自覚に基づいて人間としての在り方生き方を主体的に探求し,豊かな自己形成ができる生徒を育成する。さらに,自然を愛する心や美しいものに感動する心などの豊かな感性をはぐくむとともに,自他の生命を尊重し,自主・自律や他者との協同を重んじる精神を涵養しつつ,人権を尊重し,よりよい社会を実現しようとする態度の育成を図る。

以上

平成23年6月30日
京都市教育委員会殿

99条乃會『國民ウオッチャー見張り番』
回答先 99jounokai@excite.co.jp

動画①から②まで有 教科書内容要望書を提出 教育政策室 http://www.nicovideo.jp/watch/sm14893582

教育政策に教科書内容について話し合いの場を求めるhttp://www.nicovideo.jp/watch/sm14893893
# by 99jounokai | 2011-07-23 10:02 | 教科書問題
宇土口問題解決案を総務調整課に提出
          要請書

 宇土口問題の原因については最早詳しく述べたり意見交換、議論をする必要もありませんが要点のみ述べますとウトロ地区住民の作る「ウトロ国際対策会議」によると日本国際航空工業の1300人の朝鮮人労働者達は国民徴用令や国家総動員法による強制徴用で来日した訳ではなく経済的理由や兵役免れで移住してきた者であるとしている。また、韓国の国務総理傘下の「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も、2006年末の報告書を見るとウトロ住民について「強制徴用者ではなく元から日本に居住していた朝鮮人である」と明らかにしている。要するにウトロ地区は、強制徴用以前から日本に居住していた朝鮮人であり、これに1930年代末に日本の併合時代の貧困層の朝鮮人や被徴用者が加わって形成されたのである。こういう歴史的事実を否定し、ウトロ地区住民および支援者らは長年にわたり強制徴用被害者とその子孫を名乗って居住権を主張しているにすぎない。
 又、悪名高い似非人権屋の日本の人権NGO、反差別国際運動(IMADR・2005年当時の事務局長は武者小路公秀)の招聘により、国連人権委員会任命の特別報告者・ドゥドゥ・ディエン(セネガル国籍)が日本の人権状況の調査のため来日しウトロに関して「日本政府は、ウトロ住民と対話を始め、住民が植民地時代に日本の戦争遂行のための労働にかり出されてこの地に住まわされた事実に照らし住民を強制立ち退きから保護し居住権を保障する適切な措置を直ちにとるべきである」というような道理の無い発言をしたが、この武者小路公秀はピース大阪の会長でもあり金正日の思想を普及しようとするチュチェ思想国際研究所と関係の深い人物であり日本に悪意を抱き人権を武器として国連を利用し日本に言いがかりをつけるのがライフワークのような輩であるので相手にする必要など無いと考えるのが良識者という者である。因みに、この国連人権委員会の勧告に強制力は無く調査対象とされた多くの他国政府も勧告を無視しているというようなレベルの似非人権反日組織であるというのは情報弱者で無い限りは定説である。
 
 よって此方の主張、要請は、宇土口不法占拠朝鮮人らを支援している「ウトロを守る会事務局」、「京都韓国民潭」らが歴史学で証拠価値の無い下級資料(第5次資料)及び捏造資料を基に主張している「従軍慰安婦問題」「強制連行問題」「朝鮮を近代化に導いた日本の功績を搾取に捏造し日本人の名誉を毀損した事実」その他、「年金の掛け金も払わず年金を要求する理不尽」「戦後、朝鮮進駐軍と名乗り日本人に行った非道極まりない悪行」等を日本国民、我々日本人の先祖に謝罪するならば、宇土口朝鮮人住民に対して生活保護と同等の最低限の住環境整備なら我々としても認める方向である。
 此方は歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの歴史資料を基にして主張しているだけであります。万が一、此方の歴史認識に意義があるならば、今回の件は莫大な血税が投入される重要問題ですから「ウトロを守る会事務局」「京都韓国民潭」らも歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの資料を提示して頂いてどちらが正論か?を、全世界配信出来る生放送で公開討論会を行う用意であります。
 此方としては一点の曇りもないので、「ウトロを守る会事務局」、「京都韓国民潭」も快く日本人の道理、人としての筋道の通った主張、上記要請を受け入れて戴けると確信しております。そして此方のお願いする条件を含めた要請は日本人の血税で宇土口不法占拠住民に対して日本人は義務も無いのに日本人の血税を投入して生活環境を整備してあげるのですから決して宇土口住民にとっても損の無い要請だと確信しております。一方的にあれも駄目これも駄目では建設的な解決は出来ず真の日韓友好はありません。そろそろ日本人、日本に暮らす韓国人の子孫の為にも、せめて京都だけでも日韓の争い事に終止符を打ちましょう。
 尚、国土交通省、京都府、宇治市でつくられた「ウトロ地区住環境改善検討協議会」が、筋が通らなくても何が何でも日本国の血税を宇土口不法占拠朝鮮人に注ぎ込むのであれば「ウトロを守る会事務局」、「京都韓国民潭」に要請した上記の条件と同じく「ウトロ地区住環境改善検討協議会」にも、莫大な血税投入の重要問題ですので歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの歴史資料を此方に提示するよう要請する。
 よって、京都府総務調整課は国土交通省、京都府、宇治市でつくられた「ウトロ地区住環境改善検討協議会」、「ウトロを守る会事務局」に対して上記の要請を伝える事は勿論ですが担当部署として必ず相手側に、この要請書に対しての解答を要請し、正しい歴史経緯をもとに良識派の国民が納得する結論を要請する。

上記の要請の結果については必ず下記連絡先に結果報告下さい。

京都府総務調整課殿
平成23年7月21日
在特会・京都
経過報告連絡先 zaitokukyoto@gmail.com

動画 総務調整課に要請書を提出 http://www.nicovideo.jp/watch/sm15087388
# by 99jounokai | 2011-07-23 09:54 | 宇土口
京都韓国民潭に提出した宇土口問題解決案要望書
            要望書 

 「ウトロ住民生活の支援に呼応を」という決起集会が7月2日に韓国民潭京都本部主催で京都韓国民潭本部会館で開催されますが、宇土口問題の原因については最早詳しく述べたり意見交換、議論をする必要もありませんが要点のみ述べますとウトロ地区住民の作る「ウトロ国際対策会議」によると日本国際航空工業の1300人の朝鮮人労働者達は国民徴用令や国家総動員法による強制徴用で来日した訳ではなく経済的理由や兵役免れで移住してきた者であるとしている。また、韓国の国務総理傘下の「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も、2006年末の報告書を見るとウトロ住民について「強制徴用者ではなく元から日本に居住していた朝鮮人である」と明らかにしている。要するにウトロ地区は、強制徴用以前から日本に居住していた朝鮮人であり、これに1930年代末に日本の併合時代の貧困層の朝鮮人や被徴用者が加わって形成されたのである。こういう歴史的事実を否定し、ウトロ地区住民および支援者らは長年にわたり強制徴用被害者とその子孫を名乗って居住権を主張しているにすぎない。
 又、悪名高い似非人権屋の日本の人権NGO、反差別国際運動(IMADR・2005年当時の事務局長は武者小路公秀)の招聘により、国連人権委員会任命の特別報告者・ドゥドゥ・ディエン(セネガル国籍)が日本の人権状況の調査のため来日しウトロに関して「日本政府は、ウトロ住民と対話を始め、住民が植民地時代に日本の戦争遂行のための労働にかり出されてこの地に住まわされた事実に照らし住民を強制立ち退きから保護し居住権を保障する適切な措置を直ちにとるべきである」というような道理の無い発言をしたが、この武者小路公秀はピース大阪の会長でもあり金正日の思想を普及しようとするチュチェ思想国際研究所と関係の深い人物であり日本に悪意を抱き人権を武器として国連を利用し日本に言いがかりをつけるのがライフワークのような輩であるので相手にする必要など無いと考えるのが良識者という者である。因みに、この国連人権委員会の勧告に強制力は無く調査対象とされた多くの他国政府も勧告を無視しているというようなレベルの似非人権反日組織であるというのは情報弱者で無い限りは定説である。
 
 よって此方の主張、要望は「ウトロを守る会事務局」、「京都韓国民潭」が歴史学で証拠価値の無い下級資料及び捏造資料を基に主張している「従軍慰安婦問題」「強制連行問題」「朝鮮を近代化に導いた日本の功績を搾取に捏造し日本人の名誉を毀損した事実」その他、「年金の掛け金も払わず年金を要求する理不尽」「戦後、朝鮮進駐軍と名乗り日本人に行った非道極まりない悪行」等を日本国民、我々日本人の先祖に謝罪するならば宇土口朝鮮人住民に対して生活保護と同等の最低限の住環境整備なら我々としても認める方向である。
 此方は歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの歴史資料を基にして主張しているだけであります。万が一、此方の歴史認識に意義があるならば「ウトロを守る会事務局」「京都韓国民潭」も歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの資料を提示して頂いてどちらが正論か?を、全世界配信出来る生放送で公開討論会を行う用意であります。
 此方としては一点の曇りもないので、そちらも快く日本人の道理、人としての筋道の通った主張、要望を受け入れて戴けると確信しております。そして此方のお願いする条件を含めた要望は日本人の血税で宇土口不法占拠住民に対して日本人は義務も無いのに日本人の血税を投入して生活環境を整備してあげるのですから決して宇土口住民にとっても損の無い要望だと確信しております。一方的にあれも駄目これも駄目では建設的な解決は出来ず真の日韓友好はありません。そろそろ日本人、日本に暮らす韓国人の子孫の為にも、せめて京都だけでも日韓の争い事に終止符を打ちましょう。

どうぞ宜しくご検討下さい。

事実を基に道理を説けば即刻回答でき解決出来る話なので回答は7月1日までにお願いします。

平成23年6月26日

京都民潭前抗議動画⑦まで有 7月2日 京都宇土口問題と韓国軍「ライタイハン」問題、民団前街宣①
http://www.nicovideo.jp/watch/sm14908920
# by 99jounokai | 2011-07-19 15:56 | 宇土口
京都府警警備課北原の悪行の件で京都府公安委員会に苦情申出書を提出
          苦情申出書

1 苦情申し出の原因たる職務執行の日時 平成22年9月10日
2 苦情申し出の原因たる職務執行の場所 京都府警察本部
3 当該職務執行に係る警察職員 北原(当時京都府警警備課の北原と思われる)

●当該職務執行に係る執務の態様と事案の概要

京都府警の警備課北原は平成22年9月10日の京都府警察本部での私、松本修一に対する取調べの際に法的に朝鮮総連京都本部施設は公民館扱いになっているにもかかわらず「朝鮮総連京都本部施設を公民館ではなく朝鮮総連の私有地」と断言した!この発言は公共の利益にかかわる大問題である。さらに北原は私が発言していない文言を調書に書き朝鮮総連、警察にとって都合が良いと思われる調書という名の作文を勝手に作成し、私の思い、事実と違うので訂正、削除を要望しても北原は証拠動画にもありますように理不尽な根拠、発言、脅し文句で恫喝し不利益を被った。その上、北原は取り調べの段階であるにもかかわらず私の事を「犯罪者と断定している」と発言し重大なる人権侵害と不利益を被った。その上、「自らを俺は腐っている警察官だ!」と警察官として許されない発言をし、「朝鮮総連京都本部は公民館ではなく朝鮮総連の私有地」という事実ではない前提で不当な取調べを受け公平とは程遠い不利益を被った。又、「平等の取り扱いの原則」に反し「お前らのやっていることは全て真っ黒で犯罪である」、日本人拉致に関与した朝鮮総連に抗議しただけの行動を「朝鮮総連に嫌がらせばかりして何を考えているのか?」というような日本人の生命、財産、安全を守る使命の警察官として不適格な発言もしている。(以上証拠資料①)
そもそも、この件は我々による不退去事件ではなく朝鮮総連京都による地方税法違反事件である。
よって、京都府警の警備課北原の悪行を放置する事は日本国民全体の不利益である!京都府警の警備課北原に対し厳正なる審査のうえ、不利益を被った私は勿論の事、日本国民が納得する処分を要請する。

●事実説明とその他

1 事実としては平成22年3月9日午後3時ごろ、在特会(チーム関西)が京都市右京区西院南高田町17にある在日本朝鮮人総聯合会京都本部に出向きこの施設を借りようと訪問した。根拠としては西村斉が平成21年10月2日に京都監査委員から回答を得た「住民監査請求に基づく監査の結果について(通知)」によると在日本朝鮮人総聯合会京都本部が「同施設は京都市側の判断で地域住民に開放されている公民館とみなされる」として京都市から非課税処置を受けていると解釈出来る事が記載されていたからである。正確には朝鮮総連京都側は京都市監査委員の監査結果報告によると「使用状況の確認」という項目(a)で「地域住民から使用の申し込みがあれば空いている限り使用を許可している」という回答を京都市監査委員に聴取された際に回答している。云わばこの回答を根拠に朝鮮総連京都が非課税処置を受けているのである。こういう経緯から在特会(チーム関西)はこの監査請求を基に公民館を借りる際の申請用紙を貰いに行ったところ、証拠動画にも記録されてる通り、いきなり非常ベルを鳴らされ110番され「ここは公民館ではない!」「俺らの土地、建物や!」「出て行け!」「日本の法律なんか関係ない!」と恫喝を受け、申請用紙も貰えず叩き出されたのである。(証拠資料②)
もうひとつ、大阪朝鮮高級学校の校長であると思われるキムヨンスンも施設内におり我々に対して「一般人がここに入れる訳がないやろ!」と恫喝した様子も動画に記録されている。(証拠資料③)

2 在特会(チーム関西)が不退去罪に該当しないのは平成23年2月3日に西村斉が右京区役所固定資産税課に今回の件は「京都朝鮮総連による京都監査委員に対しての虚偽申告で地方税法違反に該当するので右京区役所区民固定資産税課に情報提供」した件の右京区役所区民固定資産税課からの回答書に記載されている通り京都朝鮮総連側は「チーム関西が抗議に来たと勘違いし、混乱し冷静な対応が出来なかった事を誠に申し訳なかったと反省しております。改めて来られたときには適切な対応をしたい」との回答を右京区役所区民固定資産税課の聴取に対して回答し、謝罪している。

3 在特会(チーム関西)は本件は不退去罪に該当しない証拠として、西村斉が利用申請用紙を貰うことが出来ないと判断し訪問後早い時間帯に施設敷地内から出ようとした際、総連幹部(李東一国際部長?)と思わしき人物に「こら!西村!逃げるんか!」と恫喝され施設内から逃げるな!と強要された事実も証拠動画(証拠資料②)に残っている事実である。

4 さらに不退去罪に該当しない事実として総連幹部(李東一国際部長?)が我々が施設外に出られないように手足でドアを押さえていた事実も証拠動画(証拠資料①)に収められている。

5 警察法第二条の二  
その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

地方公務員法
第13条 平等取扱の原則
すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない(第13条の平等取り扱いの原則は、憲法第14条第1項の規定を受けたものであり、ここでいう「すべての国民」とは国民一般を指している。ただし、外国人は含まない。(行政実例昭和26年8月15日)
ニ 直接第13条違反を理由として不服申し立てができる。さらに、本条に違反したものには罰則の適用もある(第60条)

(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
三 職に必要な適格性を欠く場合

(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

●罰則) 第六十条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

京都府警の警備課北原は上記に違反している。

6 証拠資料
①2010年9月10日 朝鮮公民館に入ると不法侵入!必死な警察の調書取り中編 http://www.nicovideo.jp/watch/sm14976288
(前編、中2編、中3編、中4編、中5編、中6編、中7編、中8編、中9編、中10編、中11編、中12編、中13編、後編も証拠資料動画です。ご覧下さい。)
②平成22年3月9日の松本修一による当事件当日の動画URL http://www.nicovideo.jp/watch/sm9992684
③平成22年3月9日に大阪朝鮮高級学校の校長であると思われるキムヨンスンが我々に対して「一般人がここに入れる訳がないやろ!」と恫喝した動画
 URL http://www.nicovideo.jp/watch/sm13829738

以上

平成23年7月15日

京都府公安委員会殿

申し出人
松本修一

処理結果通知連絡先
在特会・京都 西村斉


京都府警本部前抗議街宣動画④まで有 7月15日 これが日本国の顔である国家公務員の対応、京都府警編 ①
http://www.nicovideo.jp/watch/sm15025236
# by 99jounokai | 2011-07-16 11:08 | 警察
人権、平和、共生の救世主京都弁護士会にすがる思いで陳情しました
「朝鮮学校に対する嫌がらせに関する会長声明」(2010年1月19日)と同じく会長声明を出すべき道理は整っています。是非とも社会正義、平等の精神から会長声明を出されることと確信しております。一応下記サンプルを作成致しました。

「NPO法人丹波マンガン記念館理事による北桑田高校に対する嫌がらせに関する声明」

1 平成22年7月13日頃から、京都市右京区京北下弓削町沢ノ奥にある京都府立北桑田高等学校前において、授業中に、「マンガン記念館前館長であり現在は理事の李龍植が社長の白頭鉱業」が、所有の鉱山で発破作業があるため、予告の警報としてサイレンを鳴らしているのだが音の大きさを計測した人の証言によると、115デシベルを超えていた。
そして高校が夏休みに入ると、発破とサイレンはいったん止むが、夏休みが明けた始業式の日から再び鳴り始めた。しかも回数は増え、長い時で15分間、1日11回も鳴る日があったという。高校側もサイレン音に困り果てており同校の眞里谷隆司校長は「窓を閉めないと、音がうるさすぎて授業にならないのでおよそ200万円かけて防音ガラスを設置した」という。
尚、一般的にはサイレンは5秒から長くても1分ほどで十分だと経済産業省の鉱山保安課も証言している。
他の証言として近くに住む子持ちの母親は、「2時間も3時間も続くんで、その音ばっかりが気になって昼間もリラックスできない」と証言している。
以前はスピーカーは採掘現場の敷地内に建てられた柱の上に設置されていましたが、今はさらに近い校舎のすぐそばに移動され設置されている。
被害としては朗読する授業などでは、その声が聞き取りづらい状況であり、中間テストを控えた時でも、白頭鉱業は8回もサイレンを鳴らすという授業妨害を行った。
嫌がらせと断定できる証拠としてあろうことか台車にスピーカーを積んで教室近くまで運んできて設置するのでサイレン設置場所と教室の距離はおよそ20メートルである。この件は報道局の取材班が目視している事実であります。なので至近距離でサイレンが鳴るため、学校側は生徒たちを他の教室へ移動させるという騒音対策をとり、一部の生徒は移動先の空き教室がなく、サイレンが響く中でテストを受けている。そして今年の6月30日までに白頭鉱業が156回ものサイレン不適切使用による授業妨害を行ったと学校側が記録している。
被害として「耳鳴りを訴え授業に集中出来ない」生徒もいることから府教育委員会は「学習の権利を侵害されている」として、改善されなければ音量の低減などを求める仮処分を京都地裁に申請する方針を固めており、鉱山近くの京北病院も「サイレンが人間ドックの聴力検査と重なれば検査が出来ない」と困り果てている。又、「高齢の母親を介護している主婦はサイレンがなり始めると母親の体調のためにわざわざ車で自宅を離れて養生している」とのことである。
こういう非道を行う理由は白頭鉱業が京都府に対し、採掘事業ができない代わりの賠償を求めていました。しかし府は、「賠償には法的根拠がない」として拒否し学校を管轄する京都府は業者が求めている賠償について、「公金を使うことは考えられない」とし、白頭鉱業への賠償には応じないと跳ね除けた。
よって、この行為は京都府との賠償金交渉が決裂した、はらいせの嫌がらせであるのは明白である。そしてあろう事か李龍植は学校に対して「うちには鉱業権というものがある。後から建物を建てた人間がうるさいという権利はない」 「我慢してもらうか、学校を潰してもらってほかに移転してもらうよりない」「サイレンがうるさいなら休業するから保証金を出せ!」というとんでもない発言も行っている。

2今回の行為は、白頭鉱業に鉱業権があるにせよ、サイレンの使用方法、受任限度として許される範囲を越えており国籍や民族による差別の助長・煽動に該当するものであり、このような嫌がらせや脅迫的言動はいかなる理由であっても決して許されず、日本国の子どもたちの自由と安全を脅かし、教育を受ける権利を侵害するものである。同時にこれらの行為は、憲法第13条及び世界人権宣言第1条・第2条・第3条をはじめ、国際人権規約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約などにおける人の尊厳の保障及び人種差別禁止の理念及び規定に反する。

3 これらの嫌がらせや脅迫的言動は、北桑田高校に通う子どもたちやその家族、北桑田高校関係者など日本国民に不安と恐怖を生み出しており、国籍や民族による差別をなくすための早急な対策を講じることが必要である。これらの行為は違法な行為に該当する可能性があるので、警察において必要な対処をすべきである。
当会は、前記憲法及び国際人権法に基づく責務として、各関係機関に対して、国籍や民族が異なっても、何人も差別を受けることなく安全・平穏に生活し、教育を受ける権利を保障し、そのための方策を講じ、実現することを要請する。

当会は、今後、国籍や民族の異なる人々が共生する社会の実現に向けて、いっそう積極的に取り組む決意である。

以 上    

●NPO法人丹波マンガン記念館に関る人間関係資料
【NPO法人丹波マンガン記念館】
理事長
中村尚司(在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)

副理事長
仲尾宏(朝鮮学校を支える会・京滋呼びかけ人、在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)

理事
田中宏(朝鮮学校を支える会・京滋呼びかけ人)
勝村誠(朝鮮学校を支える会・京滋呼びかけ人、在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)
李洙任(在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)
金英哲(在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)

監事
金洋子(在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)

【丹波マンガン記念館再建委員会】
共同代表
鄭禧淳(NPO 法人京都コリアン生活センター・エルファ 理事長、在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)←掛け金も払わず年金を要求する団体

委 員
李東一(朝鮮総聯京都府本部 国際統一部長)←ヘイポー(爆)

事務局
李武律(朝鮮総連京都府本部 宣伝広報部長)

会 計
南珣賢(エルファ事務局長)←掛け金も払わず年金を要求する団体

★特別出演(在特会と朝鮮学校の民事裁判での朝鮮学校側の主任弁護士)
塚本誠一(弁護士・元京都弁護士会会長、在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)

抗議動画①から⑧まで有 7月10日 朝鮮サイレンで授業妨害する丹波マンガン記念館へ抗議http://www.nicovideo.jp/watch/sm14985415
# by 99jounokai | 2011-07-07 16:43 | 弁護士会
北朝鮮による拉致事件を肯定する輩が京都人権問題の親玉に君臨している
動画 これが京都の闇、敗戦国民にも人権を! 京都府教育庁
http://www.nicovideo.jp/watch/sm14751923
動画は⑤まであります。
# by 99jounokai | 2011-06-23 21:39 | 真の人権侵犯
朝鮮、似非同和に刃向かう人間には最早人権など存在しません
動画 これが京都の闇、敗戦国民を再認識 京都法務局人権擁護課http://www.nicovideo.jp/watch/sm14747794
動画は⑦まであります。
# by 99jounokai | 2011-06-23 21:26 | 真の人権侵犯
京都コンプライアンス課へ、役所の不条理を申告
           要望書 

★右京区固定資産税課問題
相談内容 【原因のあらすじと右京区固定資産税課に対して送付した要望書の要点】平成22年3月9日午後3時ごろ、在特会、主権回復を目指す会(チーム関西)が京都市右京区西院南高田町17にある在日本朝鮮人総聯合会京都本部に出向きこの施設を借りようと訪問した。根拠としてはチーム関西メンバー西村斉が平成21年10月2日に京都監査委員から回答を得た「住民監査請求に基づく監査の結果について(通知)」によると在日本朝鮮人総聯合会京都本部が「同施設は京都市側の判断で地域住民に開放されている公民館とみなされる」として京都市から非課税処置を受けていると解釈出来る事が記載されていたからである。正確には朝鮮総連京都側は京都市監査委員の監査結果報告によると「使用状況の確認」という項目(a)で「地域住民から使用の申し込みがあれば空いている限り使用を許可している」という回答を京都市監査委員に聴取された際に回答している。云わばこの回答を根拠に朝鮮総連京都が非課税処置を受けているのである。こういう経緯から監査請求を基に公民館を借りる際の申請用紙を貰いに行ったところ、証拠動画にも記録されてる通り、いきなり非常ベルを鳴らされ110番され「ここは公民館ではない!」「俺らの土地、建物や!」「出て行け!」「日本の法律なんか関係ない!」と恫喝を受け、申請用紙も貰えず叩き出され、不退去罪で6日も不当に取調べを受けた。
 この行為は明らかに京都市監査委員の聴取に対して虚偽の回答を行った事が誰の目にも明白である。
よって朝鮮総連の前記行為は地方税法第358条第1項、地方税法第358条第3項(固定資産税の脱税に関する罪)に該当すると思われます。右京区固定資産税課は朝鮮総連に対して地方税法違反容疑で捜査当局に訴え出て戴くよう希望します。
●京都朝鮮総連の課税逃れの言い訳は「チーム関西が抗議に来たと勘違いし、混乱し冷静な対応が出来なかった事を誠に申し訳なかったと反省しております。改めて来られたときには適切な対応をしたい」との事を右京区固定資産税課に回答しております。
●右京区固定資産税課は此方が要望した京都朝鮮総連に対しての地方税法違反についての告発等は考えていないとの回答である。理由は京都朝鮮総連側の課税逃れの回答を右京区固定資産税課が一方的に信じて「即、脱税したとは判断できず今後の利用状況の推移を見て判断する」という回答でした。何とも弱腰である。一般施設なら即、大問題である。
よって、右京区固定資産税課に厳格に公平に業務を遂行するように指導願います。

★京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会問題
相談内容 【まずは下記質問書を送付しました】
●京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会は平成18年10月22日の京都朝鮮第一初級学校の60周年記念式典を学校側が無許可で勧進橋児童公園で行った際、式典の後援として名を列ね、その上京都市総務局国際化推進室幹部や京都教育委員会幹部も来賓として参加しておられた。この事実は朝鮮学校側顧問弁護士も民事裁判の資料で主張している。と、云うことは公園の無許可使用を黙認し、共謀し公園の不法使用に加担した訳ですから都市公園法違反の共謀共同正犯又は実行共同正犯に該当するとも考えられますがこの事についてはお得意の黙秘(スルー)を貫かれるのでしょうか?尚、この件の刑事裁判でも(2月1日)検察側は「原因は不法占拠した学校側にある」と述べ裁判記録にも記録されています。


【以下京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会回答書】平成23年3月15日

 時下ますますご清祥のことと存じます。
 京都市のホームページにアクセスいただき,ありがとうございます。お寄せいただきましたお問合せについてお答え致します。

 京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,多文化共生のまちを推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市総合企画局国際化推進室 

 京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,民族教育に対する理解を深め,国際理解及び人権教育を推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市教育委員会事務局指導部学校指導課

●しかし、京都市総合企画局国際化推進室は2004年には公園の不法使用を知っていた事実が記録されております。
【証拠資料URL】http://www5d.biglobe.ne.jp/~mingakko/minapi041117.htm 
○平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」という資料にも朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしていたと主張している。
○京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は朝鮮学校が公園を不法占拠して開催した式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と公園の使用を許可する権利もない京都市教育委員会や国際化推進室に許可を得て公園を使用していると言うような事を主張している。
これは法律を厳守せず朝鮮総連と京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会が出鱈目な関係を構築している証拠である。

こういった市民の正当な公共の利益になる問い合わせに平気で嘘を回答する国際化推進室に対して厳重な処分を希望する。

●尚、上記行為は地方公務員法にも違反している疑いもあると考えます。

(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。

(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合

2  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
一  心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

●罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

以上。

平成23年6月22日
99条乃會『國民ウオッチャー見張り番』
99jounokai@excite.co.jp

動画 京都コンプライアンス課へ、役所の不条理を具申
http://www.nicovideo.jp/watch/sm14823309

http://www.nicovideo.jp/watch/sm14823530

http://www.nicovideo.jp/watch/sm14823854

# by 99jounokai | 2011-06-23 21:12 | 行政
自衛隊の入札に反日企業が出入りしている件で自衛隊に申し入れ書を提出
          申し入れ書

 平成23年6月11日京都新聞朝刊(資料1)にある北朝鮮の工作機関の一心貿易に自衛隊桂駐屯地で落札した中古タイヤを横流した京都市内の大型中古タイヤ販売会社名は報道はされてませんが此方の調査によると以前に北朝鮮と取引のあった●●ゴム●店という会社であるということが判明しております。こういう北朝鮮擁護の外患誘致罪に該当する反日会社が日本の防波堤でもある自衛隊駐屯地に出入りする自体が信じられない話であり桂駐屯地は国民に対する裏切り行為を改め即、入 札 及 び 契 約 心 得(資格審査)違反で●●ゴム●店の入札参加資格を剥奪するべきである。
 又、法律に違反して信じられないほどの大量の中古タイヤを北朝鮮に不正輸出した一心貿易は入札有資格権利者でもないのに桂駐屯地の入札に参加し品定めしていたと報道にもありますが、こういう北朝鮮の工作員というべき人間が自衛隊桂駐屯地に出入りしていたこと自体が信じられないことであり桂駐屯地は国民に対する裏切り行為を改め二度とこういう不始末を起さぬよう要望する。

下記の法律、規則を肝に銘じ今後国民の期待を裏切らない行動をお願いしたい。

入 札 及 び 契 約 心 得
防 衛 庁 装 備 本 部

(資格審査)

2.4.2 有資格者としない者
本部長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の各号のいずれかに該当すると認められる申請者は有資格者としない。
(2) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

2.8 (資格の取消し)
2.8.1 有資格者名簿に記載された者が2.4.2の各号のいずれかに該当すると認められた場合には、その資格が取り消される。


自衛隊法

(懲戒処分)
第四十六条  隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
二  隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
三  その他この法律若しくは自衛隊員倫理法 (平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合

(服務の本旨)
第五十二条  隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。

(品位を保つ義務)
第五十八条  隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。

自衛隊員倫理法

(目的)
第一条  この法律は、自衛隊員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

国家公務員法

(信用失墜行為の禁止)
第九十九条  職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

以上

陸上自衛隊宇治駐屯地殿
平成23年6月22日

99条乃會『國民ウオッチャー見張り番』
99jounokai@excite.co.jp

動画 北朝鮮に自衛隊の古タイヤが流れた件について情報提供
http://www.nicovideo.jp/watch/sm14822930
# by 99jounokai | 2011-06-23 21:03 | 行政
ご機嫌いかがでしょうか?
とある、団体職員11人を正犯も含めて共同正犯(共謀共同正犯)で告発しました。

全員が立件される事は無いとは思いますが爆

残念ながら嫌味に聞こえたら謝りますが趣旨、立証資料は文句の付けようがありません。

では御機嫌よう!!
# by 99jounokai | 2011-06-06 15:06 | 告訴、告発
社団法人日本新聞協会に要望書を提出
別紙の質問状を日本新聞協会加盟の京都新聞に何度も送付したのですが3回無視されやっと回答が送られてきたのですが社会通念上、通用する回答を貰うことが出来ませんでした。

そういう経緯から5月19日に直接回答書を受け取りに行ったのですが社会の木鐸としての使命を果たそうとせず大変読者として困惑しております。

よって新聞倫理綱領、日本新聞協会定款第四条「この法人は、全国新聞、通信、放送の倫理水準を向上することを目的とする。」
第10条会員がこの法人の目的に違反する行為をしたときは、理事総員の3分の2以上の同意をもって除名または6か月を越えない期間を定め権限の一部を停止(以下「権限の一部停止」という)することができる。に沿って日本新聞協会は京都新聞に対して社会常識のある回答を行うように助言、指導をお願いしたい。

5月19日京都新聞訪問の動画記録
①http://www.nicovideo.jp/watch/sm14508600
②http://www.nicovideo.jp/watch/sm14508799

平成23年6月15日までに回答願います。

平成23年6月5日

【質問状】京都新聞朝刊平成22年10月20日の「取材ノートから」在特会朝鮮学校授業妨害・一方的な言動許さぬ!という大層な記事(社会報道部・森敏之)について質問します。

①学校の向かいの公園を授業で使っていたことを理由に押しかけ授業を妨害した!

と、ありますが同校は都市公園法、京都公園条例に違反して無許可で焼肉、運動会、記念式典、バザー等を行って地域住民に迷惑をかけ、同校長は都市公園法違反で罰金刑を受けていますが、何故、京都新聞は原因を作った学校側の落ち度を記事にしないのですか?そして、黙認しておいてあげようと思っていたのですが貴社は平成18年10月22日の京都朝鮮第一初級学校の60周年記念式典を学校側が無許可で勧進橋児童公園で行った際、式典の後援として他の新聞社と共に京都新聞も名を列ねておられます。と、云うことは公園の無許可使用を黙認し、共謀し公園の不法使用に加担した訳ですから都市公園法違反の共謀共同正犯又は実行共同正犯に該当するとも考えられますがこの事についてはお得意の黙秘(スルー)を貫かれるのでしょうか?尚、この件の刑事裁判でも(2月1日)検察側は「原因は不法占拠した学校側にある」と述べ裁判記録にも記録されていますが新聞社として何時もアピールされている真実、中立の精神を守り記事を訂正し、謝罪記事を掲載する良心はおありなのでしょうか?

②過激な言動で排他意識を煽るような手法は決して許してはならない!

と記事にされてますが「学校関係者に拉致実行犯」「麻薬密売で指名手配」「新潟市内で女性二人を車内で暴行、朝鮮大学4年2人逮捕」「京都・総連下部組織幹部、女子高生買春、大麻所持で逮捕」「恐喝容疑で逮捕・起訴された朝鮮大学生、通行人に暴行し現金を奪った容疑で逮捕 」「スカートの中盗撮 朝鮮学校教諭逮捕 札幌厚別署」「強制わいせつと 窃盗の疑いで、北九州朝鮮初級学校教諭逮捕」「朝鮮総連中央の大幹部・暴行容疑、無銭飲食の現行犯逮捕」「朝鮮総連大津支部委員長が排ガス規制逃れの虚偽登録で逮捕」「朝鮮商工会新宿商工会が税理士法違反で逮捕」「朝鮮総連の科学者組織=科協の元副会長が労働者派遣法違反で逮捕」「兵庫朝鮮学園理事が中古漁船、ウラン精製やサリンの材料にもなる物質を不正輸出して外国為替管理法違反で摘発」などなど、このような犯罪者が子供に何を教育するのでしようか?それに、総連幹部の子弟の中の優秀な子供は大人になり多くが拉致に手を染めた事実は40年間朝鮮学校の教壇に立っていた人物が「光射せ!」という手記を世に出していますがこのようなアジトともいえる建物が学校といえる明確な説明、回答をお願いします。(例えば暴力団を逮捕する際、担当刑事は「おとなしゅうせんかい!コラ!ボケ!警察舐めとんのか!」と発し、ボコボコにして逮捕しますよ。ちなみに暴力団は因果関係のない子供を拉致しません。)

③身勝手な歴史認識に基づき偏見を煽る言動だ!

と、記事にされてますが、では私の後学の為にも我々が主張している根拠であり、かつ、歴史学で証拠価値のある「第一次(級)、第二次(級)資料」と同レベルの信憑性が確立されている証拠資料を提示していただいて私の身勝手な歴史認識を正していただけますか?必ず、京都新聞が正しい歴史資料だと胸を張って一点の曇りもない!というレベルの証拠資料を提示願います。

④京都新聞では京都市教育委員会と協定を結んで共に市立の小中学校の要請に応じて記者を派遣して新聞を活用して授業や研修会を行うとのことですが、今回の記事のような一方的であり、最前線の取材も行わず、意見が分かれる問題であるにも関らず朝鮮学校を一方的に善とする記事を書くような新聞社の人間が学校に出向いて無知で純粋な日本の未来を担う子供達に社会のイロハを教えるなどもってのほかである。よって真実、中立の精神を守り記事を訂正し、謝罪記事を掲載してから行うべき活動である。ご回答願います。

⑤京都新聞が加盟されている社団法人日本新聞協会の規則である新聞倫理綱領についての質問

1 自由と責任
 表現の自由は人間の基本的権利であり、新聞は報道・論評の完全な自由を有する。それだけに行使にあたっては重い責任を自覚し、公共の利益を害することのないよう、十分に配慮しなければならない。

と、ありますが表現の自由というにも事実、道徳、常識、良識が伴ってこその表現の自由です。そして、明らかに今回の記事は朝鮮学校の不法行為によって公共の利益を害しており記事を読んだ市民はその事実を知らないままになっておりその事はどうお考えですか?そして事実ではない間違った記事を全世界に記事配信行使した事について重い責任は自覚されていますか?

2 正確と公正
 新聞は歴史の記録者であり、記者の任務は真実の追究である。報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない。論評は世におもねらず、所信を貫くべきである。

と、ありますが裁判記録でも明らかなように今回の記事は正確ではなく公正ではなく真実の追究でもなく記者個人の心情に左右されており、朝鮮学校の記念式典の後援をしているという事実から朝鮮学校に媚びているのは明白であると断言できますがどうお考えですか?又、歴史の記録者としてどうお考えですか?

3 独立と寛容
 新聞は公正な言論のために独立を確保する。あらゆる勢力からの干渉を排するとともに、利用されないよう自戒しなければならない。他方、新聞は、自らと異なる意見であっても、正確・公正で責任ある言論には、すすんで紙面を提供する。

と、ありますが、まず公正ではないのは上記の通りで朝鮮学校の干渉を受けいることも明らかです。違うと言うのならば此方も正式に取材を受け正確、公正で責任ある事実をお話ししますので新聞倫理綱領に沿って京都新聞と異なる意見であっても紙面を提供して頂けますか?

4 人権の尊重
 新聞は人間の尊厳に最高の敬意を払い、個人の名誉を重んじプライバシーに配慮する。報道を誤ったときはすみやかに訂正し、正当な理由もなく相手の名誉を傷つけたと判断したときは、反論の機会を提供するなど、適切な措置を講じる。

と、ありますが裁判記録にもありますように今回の記事は明らかに誤った記事でありますので新聞倫理綱領に沿って訂正願います。そして、4月1日の回答書で最前線で我々のことを取材して記事にしたとおっしゃってますが取材など受けておらず正当理由も無く此方の名誉を傷つけられたので新聞倫理綱領に沿って反論の機会を提供して頂けますか?
又、公平に記事にされず一方的に悪と記事にされたこちら側の人間と、家族への人権侵犯についてはどうお考えでしょうか?

以上。平成23年4月28日までに回答ください。尚、一回目の(4月1日)のような何一つ回答せず、はぐらかす様な失礼な回答書はご遠慮願います。
# by 99jounokai | 2011-06-05 22:13 | 京都新聞
京都新聞を人権侵犯で申告
       人 権 侵 犯 被 害 申 告 シート

氏名 

電話番号 

京都地方法務局提出

①申告をしようとする人(申告者)に関する事項
・年齢 
・電話番号 
・氏名 
・住所 

●時 平成22年10月20日から平成23年5月30日(継続中)
 場所
1 京都新聞10月20日の「取材ノートから」在特会朝鮮学校授業妨害・一方的な言動許さぬ!という大層な記事(社会報道部・森敏之)

②申告したい行為の内容
被害を受けた人 
相手方
名前 京都新聞本社

●どのようなことをされましたか,また,どのような被害を受けましたか
1 資料①の記事について平成23年4月11日に手渡した下記の質問書(資料②)の回答を平成23年5月19日に受け取りにいき京都新聞側と面談(資料③)しましたが一向に社会通念上正当な回答を貰えなくかつ、真実でない記事によって当事者、その家族、親族一同、友人、仕事関係者に対して誤解をあたえたまま放置されており大変困っております。

③人権擁護機関の関与を求める理由
1 相手方に対し,人権侵害行為をやめるよう注意してほしい
2 相手方との話合いを仲介してほしい
3 被害を回復する方法等について助言してもらいたい

平成23年5月30日
# by 99jounokai | 2011-06-04 23:50 | 真の人権侵犯
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