借金問題の解決方法【個人再生】

債務整理には「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」の4つの種類があります。借金を整理することで「月々の支払いを減らす」「借金そのものを減らす」「借金そのものをなくす」ことを目的としています。どの手続きをにするかは、借金の額、貸金業者、年数、利息、現在の収入や資産などによって変わってきます。あなたがどの手段をとるべきなのか判断するための情報として、それぞれの債務整理について説明しましょう。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産
  • 特定調停
  • 債務整理その2 個人再生

個人再生は自己破産のように住宅を手放すことなく、債務を大幅に減額でき、3年で返済をしていく方法です。しかし、住宅ローンは減額にはなりません。弁護士や司法書士などの専門家に依頼された場合、個人再生が成立するまでの間は、返済をする必要がなくなります。

個人再生は住宅を手放すことなく債務整理ができる方法です。

取り立てが一切ストップ
住宅を手放さずに、借金整理が可能
借金を元本から大幅にカット(最大100万円か10分の1まで減額可能)

個人再生のメリット

住宅を手放さずに整理することが可能
個人再生(個人民事再生)は生活の拠点としてのマイホームを守るために創設された制度です。マイホームを手放さずに返済を行うことが可能です。
手続きを開始すると債権者は強制執行ができない
裁判所が再生手続き開始の決定を行うと、債権者は債務者に対する強制執行ができなくなり、すでに行われている強制執行も中止されます。
資格制限がない
自己破産の場合、破産手続き開始が決定されてから免責が確定するまで、一定の職業につけなくなります。個人再生ではこのような制限はありません。
免責不可がない
個人再生とは債務を大幅にカットして返済していく制度です。原則的に債務総額の5分の1もしくは最低金額の100万円までのいずれか多い額まで借金が減額されます。
債務の大幅な減額
自己破産の場合、免責を受けることができない場合もあります。(浪費、ギャンブルなどの遊興費としての借金など)個人再生においては、自己破産で免責が受けられない債務者でも免責を受けられます。
会社や他人に知られることなく処理することが可能
裁判所は債務者の勤務先が貸主になっていない限り、勤務先に個人再生の通知を行わないため、通常は他人に知られることはありません。
手続きの全てを弁護士・司法書士などの専門家に任せることができる

個人再生のデメリット

個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録される
一定期間は住宅ローンや車のローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることは一般的に難しくなります。しかし、今後の生活をやり直すためにはローンを組んだりクレジットカードを作ることは好ましくありません。要は借りなければいいのです。
官報に載る
官報(政府が発行している新聞のようなもの)に掲載されますが、官報を日常的に閲覧している人は少ないので、それほど心配しなくても大丈夫でしょう。
利用条件に一定の制限
個人再生を進めるには定期収入がある、予納金を納められるなどの一定の条件を満たす必要があります。
手続きに時間がかかる
個人再生は、弁護士、司法書士などの専門家にお願いすれば、短時間ですみますが、自分で整理を行うとなると、時間がかかります。裁判所にもよりますが、手続きにはおおむね6ヶ月かかります。
住宅ローンについては一切の減額がない
住宅ローンに関しては一切の減額がありません。マイホームを手放さずに済むということは、まだ住宅ローンが残っている場合、計画に基づいた返済と同時にそれも一緒に支払っていかなければなりません。
再生計画が取り消しされる恐れがある
計画通りに返済できなくなった場合など、再生計画の取消や再生手続の廃止を受ける場合があります。その場合は破産に移行する可能性もあります。

個人再生について

個人再生の手続きには、「住宅ローンを除く債務額が合計5000万円以下であること」「安定した収入があること」「減額した借金と住宅ローンを返済できるみこみがあること」「マイホームが住宅ローン以外の担保になっていないこと」などの条件があります。

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