「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ」37、38、39にコメントを投稿された、あほか様、ブタ作様 、kan様、クロ様、もも(ら) 様、くくな様、愉快な創価学会様、読者様、通行びと様、元学会2世様、ちゅらら様、通りすがり様、遠い場所からの支援者様、瀬戸プログの帰り道様、知盛13号様、北斗七星様に対して、心より厚く御礼申し上げます。
現在、皆様方に対して、個別に御礼のコメントを差し上げる余裕がありません。大変心苦しく感じておりますが、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
おかげさまで、私は元気一杯です。これも皆、このブログをご覧になり、私を激励して下さる方々のおかげであると感じています。本当にありがとうございます。
今回掲載致しますのは、創価学会に対する訴状と当事者照会、ならびに、創価学会名誉会長池田大作氏に対する二回目の当事者照会です。
池田氏に対する二回目の当事者照会を読んだ際に、私は、生田先生に対して「最初の当事者照会と同じではありませんか。」と申し上げました。すると、生田先生は「良く読んで下さい。」と言われました。
その違いに気付いた私は、大笑いしました。そして、生田先生は天才だと改めて痛感させられました。池田氏に対する最初の当事者照会と、今回の当事者照会の違いにご注目下さい。
また、創価学会に対する当事者照会についても、思わず、爆笑するような記載がありました。どのような返答がなされるかが楽しみです。
ところで、池田氏に対する裁判の期日は、平成23年11月15日午前10時30分です。創価学会に対する裁判の期日は、平成23年11月18日午後1時15分です。
11月18日は、創価学会の創立記念日です。この日に、創価学会に対する裁判が行われることになるとは予想もしませんでした。時の符号とは、本当に不思議なものです。
記
訴 状
住所略
原 告 髙 倉 良 一
住所略
(送達場所)
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
住所略
被 告 創 価 学 会
代表者 代表役員 正 木 正 明
損 害 賠 償 請 求 事 件
訴訟物の価額 金10,000,000円
貼用印紙額 金50,000円
第1、請求の趣旨
1、被告は、原告に対し、金1,000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第1項に対する仮執行宣言を求める。
第2、請求原因
1、被告は、昭和27年9月8日宗教法人として成立された法人である(甲第1号証)。
2、宗教法人法第11条によると「1項では、宗教法人は、代表役員その他の代表者がその職務を行うにつき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。2項では、宗教法人の目的の範囲外の行為により第三者に損害を加えたときは、その行為をした代表役員その他の代表者及びその事項の決議に賛成した責任役員、その代務者又は仮責任役員は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。」(甲第2,3,4号証)。
3、創価学会の代表役員その他の代表者である第三代会長・名誉会長池田大作及び創価学会会長原田稔は、原告に以下のとおり損害を与えた。
⑴ 第三代会長・名誉会長池田大作は、原告に別紙㈠の不法行為を加え、原告に同別紙㈠の損害を加えたことにより、原告は別紙㈠のとおり、池田大作に対して訴訟を提起している。
⑵ 創価学会会長原田稔は、原告に、別紙㈡の不法行為を加え、原告に、同別紙㈡の損害を与えたことにより、原告は別紙㈡のとおり、原田稔等に対して訴訟を提起している。
4、原告の受けた損害の詳細は以下のとおりである。
⑴ 熱心な創価学会員の夫婦である原告ら夫婦間において、平成9年から年間少なくとも100万円を下らない寄付(創価学会では財務という)をしようと夫婦で決意していた。
平成9年から平成18年まで夫婦は9年間に1000万円以上の寄付をしている。
⑵ しかしながら原告において、創価学会が池田カルト化していることに、平成15年頃から次第に疑問を抱き始めた。
⑶ 原告は妻に創価学会の問題点を指摘して、どう対処すべきか相談するも、創価学会を信じ切っている妻は、原告の提案には全く応じず、原告の執拗な提案に次第に心身ともに疲れ果てて対応しなくなった。
⑷ そこで原告は、創価学会の問題点(特に池田カルト)等を日記に記し、2007年(平成19年)10月6日に2006年(平成18年)3月から1年7ヶ月分の日記6巻1000頁を渡した。
⑸ これに先立ち、香川県の創価学会、特に四国の婦人部において、妻に対して、原告が創価学会の反逆者であり、原告と離婚するよう指導し、妻は指導に従って、2007年(平成19年)12月25日、妻は九州の実家に帰った。
⑹ 創価学会において、妻から本件日記を取り上げ、創価学会本部においてこれを詳細に検討して、別紙㈠㈡の通り、原告を査問し、さらには査問に先立って、査問のため東京に来た原告の拉致を計画し、さらには、原告夫婦を離婚させる工作に及んだ。
⑺ 原告は、日記というプライバシーの根源のもので、自己情報コントロール権を被告に勝手に侵害された。
⑻ 日記を精査した被告は、原告を査問し、査問に先立ち、原告の拉致を計画し、原告に対し、殺害を予告し、その上、原告夫婦の離婚を画策している。
⑼ 国立大学の教授である原告が被告から受けた損害は、どんなに少なく見積もっても金1000万円を下るものではない。
⑽ そこで、原告は、別訴で、創価学会第三代会長・名誉会長の池田大作(別紙㈠)及び創価学会会長原田稔等(別紙㈡)を訴えているものであるが、本訴で、宗教法人法に基づき創価学会自体を訴えるものである。
5、結論
原告は、宗教法人法11条に基づき、被告創価学会に対し、請求の趣旨記載のとおり、請求する。
以上
当 事 者 照 会 書 ⑴
平成23年10月14日
住所略
原 告 髙 倉 良 一
住所略
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
記
一、当事者照会
民事訴訟法163条、同規則84条2項により、当事者照会を致しますので、後記回答すべき期間内にご回答下さい。
1、当事者
原告 髙倉良一
被告 創価学会
2、事件の表示
平成23年(ワ)第31387号
3、訴訟の係属する裁判所の表示
東京地方裁判所
4、照会年月日
平成23年10月14日
5、照会をする事項及びその必要性
後記照会事項及び本件訴訟の主張、立証のため。
原告は、被告創価学会に損害賠償請求を提訴した。
ところが、マスコミ、風評等によると、創価学会は犯罪行為と深くかかわっている。
原告は創価学会員として、かかるマスコミ、風評等を一切信じることなく、学会員としての勤めに邁進してきた。
しかし、原告自身が創価学会から殺害予告、拉致未遂、創価学会主導による原告夫婦の離婚訴訟等を受けるに及び、創価学会の実態に無関心ではいられなくなった。
そこで、以下の事項について照会に及ぶ。
6、法163条の規定により照会をする旨
法163条、規則84条2項により当照会をする。
7、回答すべき期間
平成23年10月28日
8、照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリ番号
住所 略
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
9、相手方
住所 略
被 告 創 価 学 会
二、照会事項
1、原告は、創価学会の第三代会長であり、名誉会長である池田大作を別訴において被告として訴えている(東京地裁、平成23年(ワ)第29303号)。
その意味で、原告は、池田大作の生死に重大な利害関係を有する。
マスコミでは池田大作は平成23年9月に死去したと伝えられている。池田大作は死亡しているのか。
また池田大作の本名は成太作(ソン・テチャク)という韓国民といわれている。池田大作の本名を明らかにされたい。
創価学会は、宗教法人として、宗教法人法第1条に基づき、自己の第三代会長であり、名誉会長の生死並びに同人の意思能力について、原告に明らかにする義務があり、生死を偽り、意思能力を偽った場合は、宗教法人資格を濫用したものとみなされるべきである。
そこで、被告創価学会において、池田大作の生死及び本名を明らかにされたい。
池田大作が生存している場合は、その病名、意思能力の程度如何を明らかにされたい。
2、信者(創価学会の会員)の地位について
判例上(最判昭和35年6月2日、広島地判昭和49年4月18日、名古屋地判昭和51年4月16日、東京高判平成6年3月23日、最判平成7年7月6日等)、信者の法的地位については、宗教法人の構成要素と解されている。
そして、当該法人の規則等において、信者がどのようなものとして位置づけられているかによって決すべきであるといわれている。
そこで、創価学会において、会員は、創価学会に対してどのような権利を有するかを明らかにされたい。
3、寄付について
本訴の背景については、創価学会における会員からの寄付についての不透明さが原因の一端でもあるので、寄付について透明にしていただきたい。
⑴ 被告に対し、創価学会会員からの年間の寄付額はいくらか。
⑵ 被告は、創価学会会員から受けた寄付をどのようなことに使っているか。
⑶ 被告から名誉会長(池田大作)に月額もしくは年額いくらの金銭を渡しているか。
⑷ 創価学会代表者正木正明、創価学会会長原田稔の各報酬の月額もしくは年額はいくらか。
4、法曹関係者の人数について
刑事告発、各種裁判、行政庁への依頼等を提起しても、創価学会会員に阻まれますので、創価学会員の法曹関係者等を明らかにして下さい。
⑴ 裁判官 名
⑵ 検事 名
⑶ 弁護士 名
⑷ 警察官 名
⑸ 外交官 名
⑹ 国家公務員 名
⑺ 地方公務員 名
5、犯罪行為との関係について
創価学会による犯罪行為と世間ではウワサされており、原告も創価学会から殺害の予告を受け、心身が凍りつく思いでした。
⑴⑵では、以下の創価学会の行為についてお答え下さい。⑶以下については、創価学会の行為かどうかお答え下さい。
⑴ 原告の拉致未遂について
① 2008年2月24日の東京の京王プラザホテルにおける被告の、原告に対する査問に先立ち、2月23日午後5時創価学会員和田公雄と、新宿の紀伊國屋書店の哲学書コーナーで待ち合わせをすることを、被告は和田から聞いていたか。
② 被告は、原告と和田が書店で待ち合わせをすることを知って、被告は原告を拉致して原告と痛めつける予定であったか。
⑵ 2008年2月15日の、被告による創価学会員和田公雄に対する、原告と和田の関係についての和田の査問の目的は何であったか。
原告に対する殺害行為を和田に告げ、和田の口から原告に、原告を殺害することを告知することが目的であったか。
⑶ 第三者の殺害等
① 1995年(平成7年)9月2日の東村山市議朝木明代の死亡は、創価学会において殺害した疑いが濃厚である(「怪死」乙骨正生、教育史料出版会)といわれている。さらには、創価学会が関連する複数の暴力団員が朝木の創価学会に対する行動を止めさせるため、屋上のフェンスで朝木を抱え上げて、止めないと落とすぞと脅していて、朝木を屋上から落としてしまったという説もある。
創価学会において朝木明代を殺害したのか。
② 朝木明代の問題に及ぶと、創価学会を擁護するインターネットのブログにおいて、逆鱗に触れたように感情的な反論が出てくるが、創価学会とこのインターネットのブログの執筆者と関連があるのか。
③ 創価学会において、暴力担当係、拉致担当係、殺人担当係、等の暴力担当の職員を配置しているのか。
④ 創価学会において、暴力団と密接な関係があるといわれている。
創価学会と密接な関係がある暴力団名を明らかにされたい。
以上
当 事 者 照 会 書 ⑵
平成23年10月14日
住所 略
原 告 髙 倉 良 一
住所 略
(送達場所)
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
記
一、当事者照会
民事訴訟法163条、同規則84条2項により、当事者照会を致しますので、後記回答すべき期間内にご回答下さい。
1、当事者
原告 髙倉良一
被告 池田大作
2、事件の表示
平成23年(ワ)第29303号
3、訴訟の係属する裁判所の表示
東京地方裁判所
4、照会年月日
平成23年10月14日
5、照会をする事項及びその必要性
本件訴状の訂正、主張、立証のため。
原告は、被告池田大作に損害賠償請求を提訴した。
ところが、マスコミ、風評等によると、被告は平成23年9月に死亡していると伝えられている(添付資料)。
原告としては、死者を相手に訴訟をすることは出来ず、相続人を相手にしなければならない。
被告が死亡しているかどうか、平成23年9月15日に当事者照会をしたが再度照会するので、明らかにしていただきたい。
照会に対する回答が得られない場合は、被告が死亡しているため回答できないと考え、その旨、公に公表したいと考えている。
また、被告池田大作の本名は成太作(ソン・テチャク)という韓国名といわれている。訴状訂正の必要があるので、本名を知らされたい。
6、法163条の規定により照会をする旨
法163条、規則84条2項により当照会をする。
7、回答すべき期間
平成23年10月28日
8、照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリ番号
住所 略
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
9、相手方
住所 略
被 告 池 田 大 作
二、照会事項
1、池田大作の死亡年月日。
池田大作の本名、本籍地、つまり戸籍の所在地、及び戸籍上の氏名、並びに住民登録地及び住民登録上の氏名。
2、なお、池田大作が生存している場合、池田大作の病状及び判断能力の有無、程度。後見人選任の有無。
3、池田大作の病状及び判断能力の有無・程度を明らかにする医師の直近の診断書。
以上

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現在、皆様方に対して、個別に御礼のコメントを差し上げる余裕がありません。大変心苦しく感じておりますが、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
おかげさまで、私は元気一杯です。これも皆、このブログをご覧になり、私を激励して下さる方々のおかげであると感じています。本当にありがとうございます。
今回掲載致しますのは、創価学会に対する訴状と当事者照会、ならびに、創価学会名誉会長池田大作氏に対する二回目の当事者照会です。
池田氏に対する二回目の当事者照会を読んだ際に、私は、生田先生に対して「最初の当事者照会と同じではありませんか。」と申し上げました。すると、生田先生は「良く読んで下さい。」と言われました。
その違いに気付いた私は、大笑いしました。そして、生田先生は天才だと改めて痛感させられました。池田氏に対する最初の当事者照会と、今回の当事者照会の違いにご注目下さい。
また、創価学会に対する当事者照会についても、思わず、爆笑するような記載がありました。どのような返答がなされるかが楽しみです。
ところで、池田氏に対する裁判の期日は、平成23年11月15日午前10時30分です。創価学会に対する裁判の期日は、平成23年11月18日午後1時15分です。
11月18日は、創価学会の創立記念日です。この日に、創価学会に対する裁判が行われることになるとは予想もしませんでした。時の符号とは、本当に不思議なものです。
記
訴 状
住所略
原 告 髙 倉 良 一
住所略
(送達場所)
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
住所略
被 告 創 価 学 会
代表者 代表役員 正 木 正 明
損 害 賠 償 請 求 事 件
訴訟物の価額 金10,000,000円
貼用印紙額 金50,000円
第1、請求の趣旨
1、被告は、原告に対し、金1,000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第1項に対する仮執行宣言を求める。
第2、請求原因
1、被告は、昭和27年9月8日宗教法人として成立された法人である(甲第1号証)。
2、宗教法人法第11条によると「1項では、宗教法人は、代表役員その他の代表者がその職務を行うにつき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。2項では、宗教法人の目的の範囲外の行為により第三者に損害を加えたときは、その行為をした代表役員その他の代表者及びその事項の決議に賛成した責任役員、その代務者又は仮責任役員は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。」(甲第2,3,4号証)。
3、創価学会の代表役員その他の代表者である第三代会長・名誉会長池田大作及び創価学会会長原田稔は、原告に以下のとおり損害を与えた。
⑴ 第三代会長・名誉会長池田大作は、原告に別紙㈠の不法行為を加え、原告に同別紙㈠の損害を加えたことにより、原告は別紙㈠のとおり、池田大作に対して訴訟を提起している。
⑵ 創価学会会長原田稔は、原告に、別紙㈡の不法行為を加え、原告に、同別紙㈡の損害を与えたことにより、原告は別紙㈡のとおり、原田稔等に対して訴訟を提起している。
4、原告の受けた損害の詳細は以下のとおりである。
⑴ 熱心な創価学会員の夫婦である原告ら夫婦間において、平成9年から年間少なくとも100万円を下らない寄付(創価学会では財務という)をしようと夫婦で決意していた。
平成9年から平成18年まで夫婦は9年間に1000万円以上の寄付をしている。
⑵ しかしながら原告において、創価学会が池田カルト化していることに、平成15年頃から次第に疑問を抱き始めた。
⑶ 原告は妻に創価学会の問題点を指摘して、どう対処すべきか相談するも、創価学会を信じ切っている妻は、原告の提案には全く応じず、原告の執拗な提案に次第に心身ともに疲れ果てて対応しなくなった。
⑷ そこで原告は、創価学会の問題点(特に池田カルト)等を日記に記し、2007年(平成19年)10月6日に2006年(平成18年)3月から1年7ヶ月分の日記6巻1000頁を渡した。
⑸ これに先立ち、香川県の創価学会、特に四国の婦人部において、妻に対して、原告が創価学会の反逆者であり、原告と離婚するよう指導し、妻は指導に従って、2007年(平成19年)12月25日、妻は九州の実家に帰った。
⑹ 創価学会において、妻から本件日記を取り上げ、創価学会本部においてこれを詳細に検討して、別紙㈠㈡の通り、原告を査問し、さらには査問に先立って、査問のため東京に来た原告の拉致を計画し、さらには、原告夫婦を離婚させる工作に及んだ。
⑺ 原告は、日記というプライバシーの根源のもので、自己情報コントロール権を被告に勝手に侵害された。
⑻ 日記を精査した被告は、原告を査問し、査問に先立ち、原告の拉致を計画し、原告に対し、殺害を予告し、その上、原告夫婦の離婚を画策している。
⑼ 国立大学の教授である原告が被告から受けた損害は、どんなに少なく見積もっても金1000万円を下るものではない。
⑽ そこで、原告は、別訴で、創価学会第三代会長・名誉会長の池田大作(別紙㈠)及び創価学会会長原田稔等(別紙㈡)を訴えているものであるが、本訴で、宗教法人法に基づき創価学会自体を訴えるものである。
5、結論
原告は、宗教法人法11条に基づき、被告創価学会に対し、請求の趣旨記載のとおり、請求する。
以上
当 事 者 照 会 書 ⑴
平成23年10月14日
住所略
原 告 髙 倉 良 一
住所略
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
記
一、当事者照会
民事訴訟法163条、同規則84条2項により、当事者照会を致しますので、後記回答すべき期間内にご回答下さい。
1、当事者
原告 髙倉良一
被告 創価学会
2、事件の表示
平成23年(ワ)第31387号
3、訴訟の係属する裁判所の表示
東京地方裁判所
4、照会年月日
平成23年10月14日
5、照会をする事項及びその必要性
後記照会事項及び本件訴訟の主張、立証のため。
原告は、被告創価学会に損害賠償請求を提訴した。
ところが、マスコミ、風評等によると、創価学会は犯罪行為と深くかかわっている。
原告は創価学会員として、かかるマスコミ、風評等を一切信じることなく、学会員としての勤めに邁進してきた。
しかし、原告自身が創価学会から殺害予告、拉致未遂、創価学会主導による原告夫婦の離婚訴訟等を受けるに及び、創価学会の実態に無関心ではいられなくなった。
そこで、以下の事項について照会に及ぶ。
6、法163条の規定により照会をする旨
法163条、規則84条2項により当照会をする。
7、回答すべき期間
平成23年10月28日
8、照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリ番号
住所 略
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
9、相手方
住所 略
被 告 創 価 学 会
二、照会事項
1、原告は、創価学会の第三代会長であり、名誉会長である池田大作を別訴において被告として訴えている(東京地裁、平成23年(ワ)第29303号)。
その意味で、原告は、池田大作の生死に重大な利害関係を有する。
マスコミでは池田大作は平成23年9月に死去したと伝えられている。池田大作は死亡しているのか。
また池田大作の本名は成太作(ソン・テチャク)という韓国民といわれている。池田大作の本名を明らかにされたい。
創価学会は、宗教法人として、宗教法人法第1条に基づき、自己の第三代会長であり、名誉会長の生死並びに同人の意思能力について、原告に明らかにする義務があり、生死を偽り、意思能力を偽った場合は、宗教法人資格を濫用したものとみなされるべきである。
そこで、被告創価学会において、池田大作の生死及び本名を明らかにされたい。
池田大作が生存している場合は、その病名、意思能力の程度如何を明らかにされたい。
2、信者(創価学会の会員)の地位について
判例上(最判昭和35年6月2日、広島地判昭和49年4月18日、名古屋地判昭和51年4月16日、東京高判平成6年3月23日、最判平成7年7月6日等)、信者の法的地位については、宗教法人の構成要素と解されている。
そして、当該法人の規則等において、信者がどのようなものとして位置づけられているかによって決すべきであるといわれている。
そこで、創価学会において、会員は、創価学会に対してどのような権利を有するかを明らかにされたい。
3、寄付について
本訴の背景については、創価学会における会員からの寄付についての不透明さが原因の一端でもあるので、寄付について透明にしていただきたい。
⑴ 被告に対し、創価学会会員からの年間の寄付額はいくらか。
⑵ 被告は、創価学会会員から受けた寄付をどのようなことに使っているか。
⑶ 被告から名誉会長(池田大作)に月額もしくは年額いくらの金銭を渡しているか。
⑷ 創価学会代表者正木正明、創価学会会長原田稔の各報酬の月額もしくは年額はいくらか。
4、法曹関係者の人数について
刑事告発、各種裁判、行政庁への依頼等を提起しても、創価学会会員に阻まれますので、創価学会員の法曹関係者等を明らかにして下さい。
⑴ 裁判官 名
⑵ 検事 名
⑶ 弁護士 名
⑷ 警察官 名
⑸ 外交官 名
⑹ 国家公務員 名
⑺ 地方公務員 名
5、犯罪行為との関係について
創価学会による犯罪行為と世間ではウワサされており、原告も創価学会から殺害の予告を受け、心身が凍りつく思いでした。
⑴⑵では、以下の創価学会の行為についてお答え下さい。⑶以下については、創価学会の行為かどうかお答え下さい。
⑴ 原告の拉致未遂について
① 2008年2月24日の東京の京王プラザホテルにおける被告の、原告に対する査問に先立ち、2月23日午後5時創価学会員和田公雄と、新宿の紀伊國屋書店の哲学書コーナーで待ち合わせをすることを、被告は和田から聞いていたか。
② 被告は、原告と和田が書店で待ち合わせをすることを知って、被告は原告を拉致して原告と痛めつける予定であったか。
⑵ 2008年2月15日の、被告による創価学会員和田公雄に対する、原告と和田の関係についての和田の査問の目的は何であったか。
原告に対する殺害行為を和田に告げ、和田の口から原告に、原告を殺害することを告知することが目的であったか。
⑶ 第三者の殺害等
① 1995年(平成7年)9月2日の東村山市議朝木明代の死亡は、創価学会において殺害した疑いが濃厚である(「怪死」乙骨正生、教育史料出版会)といわれている。さらには、創価学会が関連する複数の暴力団員が朝木の創価学会に対する行動を止めさせるため、屋上のフェンスで朝木を抱え上げて、止めないと落とすぞと脅していて、朝木を屋上から落としてしまったという説もある。
創価学会において朝木明代を殺害したのか。
② 朝木明代の問題に及ぶと、創価学会を擁護するインターネットのブログにおいて、逆鱗に触れたように感情的な反論が出てくるが、創価学会とこのインターネットのブログの執筆者と関連があるのか。
③ 創価学会において、暴力担当係、拉致担当係、殺人担当係、等の暴力担当の職員を配置しているのか。
④ 創価学会において、暴力団と密接な関係があるといわれている。
創価学会と密接な関係がある暴力団名を明らかにされたい。
以上
当 事 者 照 会 書 ⑵
平成23年10月14日
住所 略
原 告 髙 倉 良 一
住所 略
(送達場所)
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
記
一、当事者照会
民事訴訟法163条、同規則84条2項により、当事者照会を致しますので、後記回答すべき期間内にご回答下さい。
1、当事者
原告 髙倉良一
被告 池田大作
2、事件の表示
平成23年(ワ)第29303号
3、訴訟の係属する裁判所の表示
東京地方裁判所
4、照会年月日
平成23年10月14日
5、照会をする事項及びその必要性
本件訴状の訂正、主張、立証のため。
原告は、被告池田大作に損害賠償請求を提訴した。
ところが、マスコミ、風評等によると、被告は平成23年9月に死亡していると伝えられている(添付資料)。
原告としては、死者を相手に訴訟をすることは出来ず、相続人を相手にしなければならない。
被告が死亡しているかどうか、平成23年9月15日に当事者照会をしたが再度照会するので、明らかにしていただきたい。
照会に対する回答が得られない場合は、被告が死亡しているため回答できないと考え、その旨、公に公表したいと考えている。
また、被告池田大作の本名は成太作(ソン・テチャク)という韓国名といわれている。訴状訂正の必要があるので、本名を知らされたい。
6、法163条の規定により照会をする旨
法163条、規則84条2項により当照会をする。
7、回答すべき期間
平成23年10月28日
8、照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリ番号
住所 略
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
9、相手方
住所 略
被 告 池 田 大 作
二、照会事項
1、池田大作の死亡年月日。
池田大作の本名、本籍地、つまり戸籍の所在地、及び戸籍上の氏名、並びに住民登録地及び住民登録上の氏名。
2、なお、池田大作が生存している場合、池田大作の病状及び判断能力の有無、程度。後見人選任の有無。
3、池田大作の病状及び判断能力の有無・程度を明らかにする医師の直近の診断書。
以上
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» 感涙!
高倉様へ
当事者照会を拝見させて頂きました。
初めてこのブログに訪問をした時の
感動に匹敵する内容でした。
改めて勇気を頂き、
希望を見出すことが出来ました。
停滞していた空気が一変しました。
「ねえ、ねえ、高倉さんのブログが更新されているわよ」
ご連絡させて頂いた「件」により
急遽、集まった「もも(ら)」にとっては
まさに「干天の慈雨」でした。
正々堂々と真正面から創価学会池田カルト一派へ
闘いを挑んでいる高倉様に、改めて敬意を表します
それに比べて
某氏の対応、行動・・・
なんとも、まあ、
「けつの穴」が小さいこと・・・。
「器」が違い過ぎます。
「賢聖は罵言して試みるなるべし」
某氏の反応はまさに「この言葉」に
全て集約されます。
「もも(ら)」は、この言葉の意味するところに従い
行動した結果、某氏よりの反響となりました。
寛大で懐の深い、高倉様のおかげで
「もも(ら)」は、とても良い方向に導かれている
気がします。
「多謝」まさに「多謝」
ありがとうごさいます。
今後ともよろしくお願いいたします。
文責「もも」
当事者照会を拝見させて頂きました。
初めてこのブログに訪問をした時の
感動に匹敵する内容でした。
改めて勇気を頂き、
希望を見出すことが出来ました。
停滞していた空気が一変しました。
「ねえ、ねえ、高倉さんのブログが更新されているわよ」
ご連絡させて頂いた「件」により
急遽、集まった「もも(ら)」にとっては
まさに「干天の慈雨」でした。
正々堂々と真正面から創価学会池田カルト一派へ
闘いを挑んでいる高倉様に、改めて敬意を表します
それに比べて
某氏の対応、行動・・・
なんとも、まあ、
「けつの穴」が小さいこと・・・。
「器」が違い過ぎます。
「賢聖は罵言して試みるなるべし」
某氏の反応はまさに「この言葉」に
全て集約されます。
「もも(ら)」は、この言葉の意味するところに従い
行動した結果、某氏よりの反響となりました。
寛大で懐の深い、高倉様のおかげで
「もも(ら)」は、とても良い方向に導かれている
気がします。
「多謝」まさに「多謝」
ありがとうごさいます。
今後ともよろしくお願いいたします。
文責「もも」
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プロフィール
HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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