生活保護受給者の家賃 京都市、民間住宅でも代理納付
京都市は、生活保護受給者に毎月支給している保護費から家賃分を差し引き、市が受給者に代わって家主へ支払う「代理納付制度」を民間住宅にも導入する。家賃として支給した保護費が別の用途に使われ、滞納された家賃を得られない家主が泣き寝入りするケースを未然に防ぐのが狙いという。コンピューターシステムの更新を進め、2015年度からの実施を目指す。
■滞納の防止狙う
生活保護費は、家族構成や現在の収入などに応じて家賃や食費、光熱費、学用品費などが算定され、一括して受給者の口座に振り込まれる。支給の目的に従って使う必要があるが、実際、振り込み後の使い道をチェックできない。
市営、府営の公営住宅ではすでに代理納付を行っているが、民間賃貸住宅の場合、借り手が生活保護受給者であると貸主側に分かるなどプライバシーの問題のほか、住宅が多数に上るため電算処理が追いつかず導入が難しかった。
保護費の算定を行う電算システムの更新が14年度末までに終わることから、システム一新に合わせて民間賃貸住宅でも代理納付を行うことにし、プライバシー保護のため、受給者の同意が得られた世帯のみで実施する。
8月末現在の市内の生活保護受給世帯は約3万1500世帯で、このうち、民間賃貸住宅を借りている約2万6千世帯が対象になる見込み。府内ではすでに亀岡市や城陽市などが民間賃貸住宅への代理納付を始めており、19の政令指定都市でも13市が導入している。
市地域福祉課は「代理納付で家賃が確実に支払われる態勢を整えるとともに、引き続き受給者には支給目的に沿って保護費を使うよう指導していく」としている。
【 2011年10月16日 10時58分 】
| ソーシャルブックマークへ投稿: | Tweet | (ソーシャルブックマークとは) |