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スマイスさん
>その事例の一つである「民兵又は義勇団に属すると称する者」即ち私人の
>説明になると私は考えます。
「民兵又は義勇兵団に属すると《称する者》」ですから、民兵又は義勇兵団そのものでない事は明白です。
>私人である民兵・義勇兵は、被占領地以外で敵対行為をおこなう場合、
>四条件を守れば捕虜の資格があるというお話です。
(乙)の軍人以外の者(非交戦者)とは兵力に属せざる個人です。交戦者は私人(兵力に属せざる個人)とは
違います。4条件を具備した民兵・義勇兵団に属した時点から私人ではなくなるのです。乙さんのレスを借ります。
http://8411.teacup.com/minzokuisyou/bbs/3379
--------引用始め---------
それに立作太郎が書いてる個人とは交戦者を含まない。それは以下の記述から判る。
『戦時国際法論』立作太郎(1944年版)p29
現時の戦争に於て、兵力に属せざる個人(即ち所謂非交戦者)も、戦争の遂行 に直接又は間接に関係
すること屡々にして
--------引用終り---------
>民兵・義勇兵は、軍の一部をなすもの(軍)とその他の民兵・義勇兵(私人)
>等があり、立教授は軍の一部ではない「民兵又は義勇団に属すると称する者」
>即ち私人と説明しています。
問題をすり替えてますね。「民兵又は義勇兵団に属すると《称する者》」は私人かもしれませんが、スマイス
さんは、民兵・義勇兵団そのものがハーグ陸戦規則第一条を守らなくても国際法違反行為ではないと主張
していましたよね。
>立作太郎教授は 2)3)を即ち私人として説明し、
>4)については、立教授は群民兵の占領地区での敵対行為を説明しています。
3)が私人であるのは当たり前ですが、2)が私人と立作太郎がどこに書いているんですか?引用して下さい。
そもそも『図解・国際法』は立作太郎の著作なんですか。出典が明らかでない本をいきなり持ち出す意味が
判りません。その本が書かれた年代と、どの時代の事を書いているかも判りませんし、国際法学者が書いて
いるのかどうかさえ判りません。先ずはこれらの疑問に対して明示して下さい。
>立作太郎教授の(乙)の「民兵又は義勇団に属すると称する者も」とは、
>傍観者さんは何を説明していると読み取っているのかな??
問題をすり替えてますね。私が言っているのはこういう事です。
http://8411.teacup.com/minzokuisyou/bbs/4321
--------引用始め---------
スマイスさんの理解力に問題があるようですね。立作太郎教授が(乙)で説明しているのは私人の行為であり、
民兵・義勇兵ではありません。では、易しく説明しましょう。
--------引用終り---------
民兵又は義勇兵団に属すると《称する者》も・・・と始まっている文章は、《称する者》の場合は軍人以外の者
(非交戦者)と同じである事を記述しているに過ぎません。その前の段落ちから始まる文章の補足説明と考え
るべきですね。その文章とは、未だ占領せられざる地方の人民の群民蜂起は2条件を具備しない場合は戦時
重罪人として処罰されても仕方ないというものです。何れにしても民兵又は義勇兵団に属すると《称する者》の
説明であり、民兵又は義勇兵団に属する者を私人と言っている文章ではありません。
>「民兵又は義勇団に属すると称する者」即ち私人が四条件を守らなくても
>国際法違反行為ではないと立作太郎教授は説明していますし、
民兵又は義勇兵団に属すると《称する者》は私人かもしれませんが、スマイスさんが言っていたのは民兵又は
義勇兵団そのものでしたよね。問題をすり替えないで下さい。
http://8411.teacup.com/minzokuisyou/bbs/4311
--------引用始め---------
国の名称に包含されない民兵・義勇兵は、立作太郎教授が(乙)で説明している
ように、ハーグ陸戦規則第一条を守らなくても、国際法違反行為では
ありません。
--------引用終り---------
>それを前提にすれば、軍隊の全部、あるいは一部を民兵又は義勇団で組織した
>軍も四条件を守らなくても国際法違反行為ではないとなります。
立作太郎が精確に言えば国際法違反行為ではないと書いているのは、民兵又は義勇兵団に属すると《称する者》
であり、民兵又は義勇兵団に属する者が4条件を具備しない状態を言っているのではありません。
>「民兵・義勇兵についてはハーグ陸戦法規違反です」と傍観者さんが
>断言される根拠をそろそろ明示するべきでしょう。
第一条の条文にそのまま書かれてます。
>群民兵がハーグ陸戦法規第二条を守らなくても、
>どうして国際法上違法行為ではないのでしょうか???
私人は戦時国際法の主体ではないからです。
>傍観者さんの理解するハーグ陸戦法規第一条は、軍に対するものですから、
>>民兵・義勇兵についてはハーグ陸戦法規違反です(傍観者さん)
>↓
>軍の全部、あるいは一部を民兵・義勇兵で組織する軍は、
>第一項~第三項を守らないとハーグ陸戦法規違反であると、
>傍観者さんは述べていることになります。
なぜそうなるのですか。そんな事は書いていません。国軍として民兵・義勇兵団を組織しない場合や、
地方毎に民兵・義勇兵団が組織される場合もあるのですから、その場合、第一項~第三項を守らないと
ハーグ陸戦法規違反であると言っています。むしろ国軍として民兵・義勇兵団を組織する場合を例外と
して考えるべきです。
>同じ軍でもその組織するもので大きな違いがあるようです。
>で、そのように述べている国際法学者って誰ですかね。
民兵・義勇兵団=軍と私は書いていないので質問に答える理由がありません。私が民兵・義勇兵団=軍と
どこで書いているのですか?リンク貼りして引用して下さい。できなければあなたは嘘を吐いた事になります。
>To +動詞(~すること)を
>「・・しなければならない」「・・すべき」せる・同じと
>傍観者さんがおっしゃるのであれば、
To conduct their(其ノ動作ニ付)、operations in accordance(遵守)するのですから行動を制約してますね。
したがって「・・しなければならない」「・・すべき」と解釈できます。
そもそもこの文章はto+動詞ではなくてto+名詞で始まっています。確かに英語は不得意な様ですね。
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