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とあるMetaTraderの備忘秘録 RSSフィード Twitter

人の夢と書いて、儚い(はかない)と読みます。  【かねが為 尽くす努力は水の泡 消えにし後は 澄み渡る空】

2011-10-13

気になる「まお株」の行方。。

とりあえず、「まお株」が気になるとだけ書いておきます・・orz

kennykenny 2011/10/13 17:18 美容業界も魑魅魍魎の世界で
20%保証って大丈夫かいな。

まぁー、応援する気持ちで逃げられてもいいかって感じで数口ぐらいなら参加するのもありか。

pocotanpocotan 2011/10/13 17:54 う、うさんくさい・・・w
ニコ生とかいう時点でもうあれだし、未公開株は99%詐欺だと考えたほうがいいような・・・w

べき分布0.0016%の猫べき分布0.0016%の猫 2011/10/13 17:55 微笑ましいですね。

どんな事業をやるのかもわからない、どこの馬の骨さんかもわからない、
でも、まぁネットですから、5万捨てたつもりで、出す人はいるでしょうね。

そして、程なくしてから、
出資者にその商材を勧誘する営業メールが山の様に、来る・・に 100万ペリカ。

くーちゃんくーちゃん 2011/10/13 18:48 【公募ってなあに?】

「公募」というのは、一般大衆を含む不特定多数に対する有価証券の募集行為で、厳格な要件が規定されています。(基本的に上場企業でないとできません。市場から公募で資金調達できるのは、上場企業の特権でそのため経営者は「株式公開」したがるんですね。)

「私募」というのは、「会社つくるんだけど、出資しない?上場すればン百倍だよ!」というノリです。未上場のベンチャー企業の資金調達は「私募」の範疇です。(私募以外は全部「公募)」

「私募」には、適格機関投資家または特定投資家だけを相手にする、いわゆる「プロ私募」(相手が金融機関やベンチャーキャピタル)と、
「少人数私募」(相手が素人)と呼ばれるものがあります。

相手が「金融のプロ」の場合の要件は緩いのですが、「相手が素人」の場合(少人数私募の場合)、新たに発行される有価証券の勧誘が、50名未満の者を対象としています。「出資」には高度なリスクが伴うので私募の場合相手が「金融のプロ」か「限られた身内」に限定されているのです。

インターネットを通じて、「不特定多数の素人相手に出資を募るのは、「公募」と判断されかねません。
トラブルになると最悪、出資法違反か金商法違反でタイーホされちゃうかも♪

ご参考まで。

追記:詳しくは金融商品取引法第2条第3項、同施行令第一条の五をごらんくださいな♪

けーけー 2011/10/13 19:42 俺も消したいw
親切で博識なくーちゃんに感謝w

iriyaasagaoiriyaasagao 2011/10/13 21:00 やっぱり!w

この子は法人作る前から変てこな目論見書を書いてtwitterで公募していて、エクイティと融資の区別もつかない状態だったので、まーよーするに晒したらどうなるか実験したかっただけと思いますが(ワラ

でも個人的には、せっかく"熱心なシステムトレーダーというターゲットにフォーカスしているのがfaiさんのブログ"というブランドを確立しているのですから、へんなセグメントが被ってくる記事は書かない方がいいと思いますよん。ブログはターゲティングとブランディングである。消して正解♪

でわでわです!

coyotecoyote 2011/10/13 22:08 非公開企業(未上場企業)の資金調達方法には融資と増資があります。融資は返済しなきゃいけませんが増資は返済義務がありません。

増資する場合には公募・第三者割当・株主割当の3つの選択肢があり、発行する新株をどこに引き受けてほしいか、実務上の手続きの違いにより、どのようにファイナンスするかは取締役会の決議に従い自由に選べます。

一般的に非公開企業が公募増資をしないのは、非公開企業=マイノリティのため、公募してもあまり効果が期待できないからであり、非公開企業が公募増資をしてはいけないというルールがあるからではないとウチの会計士は言ってます。

いずれにせよ、上場していないから公募増資しちゃダメなんてルールはありません。この辺は司法書士なり会計士なりに問い合わせれば5秒(ぐらい)で回答が得られます。

PoyaisPoyais 2011/10/13 22:52 >>coyote

当たり前じゃ。未公開株であろうが証取法(現金融商品取引法)上の保護も受けられる。CPAのわしに何でも聞いてくれ。

kartzkartz 2011/10/13 23:33 出資募集要項の内容が奇怪なので関わらない方がよいと私も思いますが、それは置いといて、上で「少人数私募」の話が出ていましたので、一般論として少し調べてみました。

以前は確かに「勧誘される人数が50名未満であること」という要件があったようですが、2010年4月の金融商品取引法改正で、「(勧誘される人数は特に制限しないが) 所有者は50名未満にすべし」に変更されたみたいですね。

解説記事としては、例えばコレ↓です。
http://complianceconsultant.blog84.fc2.com/blog-entry-37.html
最後の3段落をご参照ください。2009年9月の記事です。

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