お米には、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」に基づく「玄米及び精米品質表示基準」により、品質に関する表示が義務づけられています。お米を購入するときは、情報がいっぱいつまった「表示欄」を必ず確認するようにしましょう。

平成21年1月に国の「玄米及び精米品質表示基準」が一部改正になりました。
これまでの使用割合の百分率(%)表示が廃止され、そのかわり、
1. 単一原料米については「単一」の原料であることと記載、
2. 複数原料米(ブレンド米)については「割」と記載されます。

なお、改正された基準にもとづく表示は、平成22年4月1日から次のようになりました(例)。

一括表示・単一原料米の場合

@名称欄には、うるち精米は「うるち精米」または「精米」、もち精米は「もち精米」、うるち精米のうち胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80%以上のものは「胚芽精米」と記載されます。

A産地、品種、産年が同一で、産地、品種、産年の証明を受けている原料玄米の場合は「単一原料米」と記載され、その産地、品種、産年が併記されます。

B内容量は、内容重量をグラムまたはキログラム単位で、単位が明記され記載されます。

C精米年月日は、原料玄米を精白した年月日が記載されます。精米年月日が異なるものなどを混合した場合には、それらの最も古い年月日が記載されます。
具体的な記載位置を表記した欄外記載も認められています。

D精米の場合は販売者に代えて、精米工場を所有する業者およびその工場名、住所、電話番号が記載されることもあります。

 
表示例・原料玄米が国内産のみの場合

@原料玄米の産地、品種、産年が同一でないなど単一原料米以外の場合は「複数原料米」「ブレンド米」などと記載されます。また、原料玄米の産地、品種、産年が証明されたものであれば、括弧をつけてそれらが記載されることがあります。

A原料玄米の使用割合が50%以上の場合は、一括表示欄以外の場所に「ブレンド」などの文字を産地、品種、産年の文字のうち、もっとも大きな文字と同程度以上の大きさで表示することで「○○県産 △△△△ブレンド」と表示される場合があります。

 

  これまで表示欄に産地を表示するためには、農産物検査の産地証明を受けている原料米であることが必要でした。しかし、平成23年7月に米トレーサビリティ法が完全施行され、同法により産地情報が伝達されている原料米を使用した場合には、農産物検査の産地証明を受けていなくても、産地を「○○県産(産地未検査)」として表示できるようになりました。

  ※米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律

米トレーサビリティ法により産地情報が伝達されている場合


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