農林水産省 for Mobile

平成23年産米から生じる米ぬかの取扱いについて(通知) 2
区切り線

23消安第3304号
23食産第400号
23生産第4535号
23水推第567号
平成23年9月16日

別記2関係団体の長宛て

農林水産省消費・安全局農産安全管理課長
消費・安全局畜水産安全管理課長
食料産業局食品製造卸売課長
生産局農産部農産企画課長
生産局農産部穀物課長
生産局畜産部畜産振興課長
水産庁増殖推進部栽培養殖課長

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い、本年4月に警戒区域等における稲の作付制限を実施したところです。その上で、土壌調査等を踏まえ、収穫の前後に関係都県が玄米の状態で放射性物質調査を実施するとともに、食品衛生法上の暫定規制値(500Bq/kg(ベクレル/キログラム)) を超える玄米が検出された場合には、出荷制限を行うこととしています。これらにより、暫定規制値を超える玄米が流通することのないよう措置しているところです。

他方で、玄米を精米する際に生じる米ぬか(規格外米やふるい下米から生じるものを含む。)については、玄米よりも放射性セシウム濃度が高いと考えられることから、米の放射性物質調査により玄米の食用利用には問題がないことが確認された場合であっても、副産物である米ぬかについて、これを用いた肥料や飼料等(以下「肥飼料等」という。)がそれぞれの暫定許容値を超えないようにしていく必要があります。

現在、玄米中の放射性セシウム濃度から副産物である米ぬかの放射性セシウム濃度を容易に推定できるようにするため、玄米中の放射性セシウム濃度に対する米ぬか中の放射性セシウム濃度の比(加工係数)を得るための試験を行っているところですが、その結果が得られるまでの間においても、平成23年産米から生じる米ぬかについて、別添のとおり、東北、関東及び北陸農政局に対し通知しましたので、お知らせします。

また、このことについて、貴団体の関係者に御周知2 御指導いただきますようお願い申し上げます。


1 | 2 | 3 |

トップページへ

Copyright:2011 Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries