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平成23年産米から生じる米ぬかの取扱いについて(通知) 1
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(別添)
23消安第3304号
23食産第400号
23生産第4535号
23水推第567号
平成23年9月16日

別記1農政局担当部長宛て

消費・安全局農産安全管理課長
消費・安全局畜水産安全管理課長
食料産業局食品製造卸売課長
生産局農産部農産企画課長
生産局農産部穀物課長
生産局畜産部畜産振興課長
水産庁増殖推進部栽培養殖課長

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い、本年4月に警戒区域等における稲の作付制限を実施したところです。その上で、土壌調査等を踏まえ、収穫の前後に関係都県が玄米の状態で放射性物質調査を実施するとともに、食品衛生法上の暫定規制値(500Bq/kg(ベクレル/キログラム)) を超える玄米が検出された場合には、出荷制限を行うこととしています。これらにより、暫定規制値を超える玄米が流通することのないよう措置しているところです。

他方で、玄米を精米する|擦に生じる米ぬか(規格外米やふるい下米から生じるものを含む。)については、玄米よりも放射性セシウム濃度が高いと考えられることから、米の放射性物質調査により玄米の食用利用には問題がないことが確認された場合であっても、副産物である米ぬかについて、これを用いた肥料や飼料等(以下「肥飼料等」という。)がそれぞれの暫定許容値を超えないようにしていく必要があります。

現在、玄米中の放射性セシウム濃度から副産物である米ぬかの放射性セシウム濃度を容易に推定できるようにするため、玄米中の放射性セシウム濃度に対する米ぬか中の放射性セシウム濃度の比(加工係数)を得るための試験を行っているところですが、その結果が得られるまでの聞においても、平成23年産米から生じる米ぬかについて、下記を踏まえ適切に取り扱っていただくようお願いします。

なお、このことについて、貴局管内の各都県及び地域センターに対しては、貴職から通知をお願いするとともに、農業者、流通業者等に対して、通知を徹底するよう指導願います。
(注:北陸農政局は新潟県のみ周知)

1.食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・ 区域の設定・解除の考え方」(平成23年8月4日原子力災害対策本部)に基づき、対象自治体が実施した米の放射性物質調査の結果、玄米の放射性セシウム濃度が食品衛生法上の暫定規制値以下となった区域で生産された平成23年産米から生じる米ぬか(規格外米やふるい下米から生じるものを含む。)の譲渡又は利用に当たっては、

(1)食用は、食品衛生法上の暫定規制値を、
(2)肥料用は、「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(平成23年8月1日付け23消安第2444号、23生産第3442号、23林政産第99号、23水推第418号農林水産省消費・安全局長、生産局長、林野庁長官、水産庁長官通知(以下「肥飼料等の暫定許容値の設定について」という。))に定める肥料の暫定許容値を、
(3)飼料用は、「肥飼料等の暫定許容値の設定について」に定める飼料の暫定許容値を、
それぞれ遵守する必要がある。

2.このため、米ぬかの加工係数が確定するまでの間、関係都県において次の取組を行うものとする。
(1)米の放射性物質調査における本調査(以下「玄米調査Jという。)の結果、玄米調査の試料の採取を行った区域(旧市町村に1点の試料採取を行った場合は当該旧市町村の区域)において、米ぬかの放射性セシウム濃度が肥飼料等の暫定許容値を超えるおそれがあると考えられる場合には、関係都県においては、米ぬかの肥飼料用等への利用の判断に資するため、必要に応じて、玄米調査の試料に用いた米等から生じる米ぬかの放射性セシウム濃度の検査を実施する。
(2)上記の検査の結果、米ぬかの放射性セシウム濃度が肥飼料等の暫定許容値を超えた場合、又は玄米調査の結果からみて当該区域の米ぬかの放射性セシウム濃度が肥飼料等の暫定許容値を超えるおそれがあると考えられる場合には、関係都県は、当該区域において、例えば精米する場所を特定することにより、米ぬか(規格外米やふるい下米から生じるものを含む。)を単体肥料や単体飼料に使用しないなど適切に管理を行うよう関係者に周知する。


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