事件菅首相の不起訴処分は「不服」 検審に審査申し立て 外国人献金問題2011.10.13 02:07

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菅首相の不起訴処分は「不服」 検審に審査申し立て 外国人献金問題

2011.10.13 02:07 菅前首相

 菅直人前首相の資金管理団体「草志会」が、在日韓国人系金融機関の元男性理事から献金を受けていた問題で、菅前首相を政治資金規正法違反罪で告発していた神奈川県の住民らが、東京地検特捜部の不起訴処分を不服として、検察審査会に審査を申し立てたことが12日、分かった。

 住民らは5月に同罪で菅首相に対する告発状を特捜部に提出。特捜部は9月30日付で不起訴(嫌疑なし)とした。理由について検察幹部は「故意を認める理由がない」などとしていた。

 申し立てで住民らは「(菅前首相は)外国人から献金を受けることを違法とする規正法の規定を一顧だにしていない」などとしている。

 検審では、国民から選ばれた審査員11人が不起訴処分が妥当だったか審査する。審査員が「起訴相当」と議決した後、検察が再捜査しても起訴しない場合、検審が再審査。そこで「起訴すべきだ」と結論づけると、強制起訴される。

 政治資金収支報告書によると、草志会は旧横浜商銀信用組合(横浜市、現中央商銀信用組合)の元非常勤理事の男性から、菅前首相が民主党代表代行だった平成18年9月に100万円、21年3月に2万円、同8月に1万円を受領。副総理兼国家戦略担当相だった同11月の1万円を合わせ計104万円を受け取っていた。

 告発状では献金のうち、18年9月の100万円は公訴時効(3年)を過ぎているため対象から除外。残る4万円について外国人からの献金を禁じた規正法に違反すると指摘していた。

 草志会をめぐっては、日本人拉致事件容疑者の長男が所属する政治団体「市民の党」の派生団体に6250万円を献金していた問題でも、資金残高が帳簿上マイナスで寄付が不可能だったにもかかわらず現金を支出していたとして、規正法違反罪で告発されている。

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