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2011年10月10日21時29分

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国の除染基準、1ミリシーベルトに引き下げ 環境省案

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 東京電力福島第一原発事故に伴い放射性物質に汚染された土地の除染と災害廃棄物の処理について、環境省は10日、来年1月施行の特別措置法の基本方針案を決めた。除染は事故で過剰に被曝(ひばく)する放射線量(追加被曝線量)が年1ミリシーベルト以上の地域、災害廃棄物の処理は1キロ当たり8千ベクレル超を基準に、国の責任で対処する。

 同省は当初、特措法に基づいて国の責任で全面的に除染作業をする地域を年5ミリシーベルト以上とし、1〜5ミリシーベルトの地域は局所的に線量が高い地点に限るとの方針を示した。しかし、国際防護委員会が勧告する1ミリシーベルト以下を目標に除染をすべきだとの批判が福島県内の自治体から相次ぎ、細野豪志環境相が除染基準の見直しを明言していた。

 文科省が実施した空機モニタリングによる線量調査では1ミリシーベルト以上の地域は福島県をはじめ宮城、茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、東京の8都県に上るが、同省は、地上での計測で実際には1ミリシーベルト以上にならないエリアも考えられるとしている。

続きは朝日新聞デジタルでご覧いただけます

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