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セブンイレブンに賠償命令=値下げの加盟店側、一部勝訴−福岡地裁

セブンイレブンに賠償命令=値下げの加盟店側、一部勝訴−福岡地裁

 コビニ最大手のセブン−イレブン・ジャパン(東京)が、フランチャイズ契約を結んだ加盟店に対し、賞味期限の迫った弁当などの値下げ販売をさせないようにしたのは違法などとして、福岡市の元加盟店オーナー(57)が同社に約2640万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は15日、請求を一部認め、同社に220万円の支払いを命じた。
 弁護団によると、フランチャイズ契約をめぐる訴訟で、同社に賠償を命じた判決は初めて。
 同社は、契約で賞味期限切れ商品の廃棄や万引き被害による損失は加盟店側の負担とする一方、賞味期限間近の弁当などを値引く「見切り販売」を認めていなかった。
 田中哲郎裁判長は、同社の担当者が見切り販売をやめるよう指導したことについて、販売価格を拘束しており独禁法違反に当たると指摘。「値下げすれば利益を上げることができた」として、差額分の損害を認めた。
 加盟店から経営指導料などとして徴収するロイヤルティーについても、「計算方式が一般的な方法と異なることについて、加盟店側に理解できるよう配慮する必要がある」と述べ、説明義務違反を認定した。
 判決によると、原告は1997年に福岡市博多区で開店。2005年から弁当などの値下げ販売を始めたが、担当者から値下げをやめるよう指導された。原告は08年に店を閉めた。
 見切り販売の制限をめぐっては、公正取引委員会が09年、独禁法違反に当たるとして排除措置命令を出した。同社は命令を受け入れ、値引きガイドラインを策定した。(2011/09/15-22:49)


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