2011年09月23日 テーマ:マスコミ

フジテレビの番組編成にモノ申す

フジテレビの韓流が多い番組編成に対して抗議のデモもあり、批判の声も沢山上がっています。デモによる抗議だとか、批判の声だけではなく何か他に手段はないものでしょうか。

放送に関わる考察をしてみると、メディアというのは放送法という法律の範囲内で放送することが出来ます。当然その大前提には憲法で保障されている「報道の自由、表現・言論の自由」があります。公共の福祉に反し、放送法の規定に反すれば、放送事業を営めるという免許を監督官庁である総務省から、停止もしくは取り消しという行政処分を受けることになります。

総務省は、放送業者に対し「電気通信事業法」「電波法」に基づき、無線局の設置を許可し、周波数の電波を与え、放送事業の免許を与えている省です。携帯の事業免許とも似ています。

(ここでは、放送法の第三章以下の日本放送協会(NHK)に関しては除外します。)

番組編成は、放送法の第三条により、放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない、と規定されています。この場合の法律とはもちろん放送法も含む幾つかの適用法律を指しています。

そして放送法第四条には
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から
  論点を明らかにすること。

と規定されこの範囲内であれば自由に番組の編成が出来ます。さらに放送法の第五条には、教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組との基準をもうけ総務省令により公表しなければならなりません。この省令によりCMの時間量も決められていたと思います。

と言うことは、悲しいかなフジテレビがどんなに韓流の時間帯が多い番組編成をしても文句が言えないということになってしまいます。報道の自由であり、放送法の範囲内であれば、総務省と言えども全く口を挟むことはできません。ましてや総務省は放送免許の監督官庁であり、番組編成の監督官庁ではあり得る筈はありません。番組編成に関して総務省は訴えの対象ではないということです。

番組編成に関しては、敢えて言えば、放送法により定められている「放送番組審議機関」がありますが一般視聴者からの訴えを審議するところではありません。第四条の第一項の四号は、例えば「原発推進と反原発のような対立している意見の場合に出来るだけ多くの角度から議論する」と言うような事を規定するものです。

ですからフジテレビは、抗議のデモをされても痛くもかゆくもないと言うことになります。
ではどうすれば良いのか? フジテレビが気にするのは株主に対してです。株式会社はその目的が利潤追求である以上、企業経営として健全であれば、株主は満足することになるでしょう。しかし、株主が「韓流の多い番組編成はふさわしくない」と言うことであれば、株主総会でその意見を述べる事ができます。フジテレビの番組編成に不満があれば、フジテレビの親会社であるフジ・メディア・ホールディングスの株式を購入して株主になり、株主総会で意見を言うことが一番効率的なやり方と言う事になります。

放送法をよく理解してフジテレビへの抗議を続けていかなければなりません。
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