2011年10月03日 テーマ:独り言

質問に対する回答とやり取り 4

ボウズ氏とのやり取り  その4

私のブログの読者の皆様、そして私のツイートをフォローしてくださっている皆様、そして私が協力しているプラウドジャパン・ネットワークを支持し閲覧して下さっている皆様に一言申し上げます。

クエスト氏、ボウズ氏並びに彼らを応援していると思われる方たちとの騒動については、大変お見苦しく、もし不愉快に感じられているのであれば、誠に申し訳なく思い、深くお詫び申し上げます。
また「相手にするな」「応援してます」とのお言葉に感謝いたしますが、ここに私の見解を明確にしておきたいと思います。

● あくまでネット上のことであり、ネット上で対抗していかなければならないと思っています。全くの根拠無き誹謗中傷(ボウズ氏にはその根拠を質問状で求めています)に対して、放置することは「尖閣や竹島における中共や韓国の言動を、明確に否定すること」が必要なように、釈明とか詭弁といわれようが、それは読む人の受け取り方であり、明確に説明することが必要と考えています。

● プラウドジャパン・ネットワークは、どこからも何も運用に関して影響は受けておりません。無料でご覧になれますし、許認可事業でもありません。見るも見ないも全くの自由です。従って誰に何も言われることはありません。

● 運営の「誇り高き日本の会は」政治団体として届け出しております。政治団体は議員のための団体ではなく、議員がいようがいまいが関係なく政治団体として認められます。しかし営利事業を営むことはできません。

● 勝手な憶測による誤解を受けないために「誇り高き日本の会」からの運営は、お断りすることになったようです。




ボウズ氏が、獣医師としてふさわしいかどうか、理由の一

前回のブログにて、ボウズ氏に、注射器販売の確認の質問状を公開しました。私への回答はありませんが、ボウズ氏ご自身がツイートで認めました。

$*


ここにもボウズ氏の嘘があります。
http://web.archive.org/web/20040710040200/www.777tb.com/

福島県医療用具販売届出(第164号)業者
有限会社通販番長にいらっしゃいませ。


つまり、許可を取っていると述べていますが、許可ではなく届け出です。行政指導の内容に沿い、届出を出せば営業できます。許可ではありません。許可制なら許可証があるので、提示を求めたいと思います。

 上記URLの最下位に掲載されています。

〒974-8232 福島県いわき市錦町上中田134
(福島県医療用具販売第164号届出業者)有限会社通販番長



そして、すでに昭和54年に、以下の通達があります。

================================
各都道府県衛生主管部(局)長あて
厚生省薬務局麻薬課長、厚生省薬務局監視指導課長通知

薬務行政につきましては、日頃からご協力を煩わしているところですが、近年ご承知のように覚せい剤事犯の増加は顕著なものとなり、それに伴う凶悪事件も発生しており、薬物乱用の実態は極めて憂慮すべき状況にあります。
覚せい剤事犯の撲滅のためには、覚せい剤の不正な流通の取締りはもちろんのことですが、不正使用の際に用いられる注射器が乱用者にわたらないよう所要の対策を講じることも必要であります。
つきましては、薬事法第39条に基づく貴管下医療用具販売業者のうち注射器(注射針、注射筒を含む。以下同じ。)の販売を行っている業者及び関係団体に対し、覚せい剤乱用防止の一環として、注射器の販売に当たっては不正使用につながる恐れのある販売は行わないよう要請願うとともに、薬事監視の目的で上記業者に立入検査等を実施する際には、これが趣旨に鑑み何分のご指導をされるようお願いします。
なお、医療上注射器を必要とする患者、医療機関等に不都合が生じないよう充分なご配慮を併せてお願いします。
================================


どういうことかというと、販売するにあたって

下記にあげるような 違法行為に、弊社販売品を使用しないでください。
1. 医師やそれに準ずる有資格者の指示無しに、人体に使用すること
2. 違法な薬物の使用に供すること
3. その他全ての違法行為


とうたっても、販売する相手が、どのように使用するかを販売業者はよく確認しなければならないとの行政指導があるということです。販売する相手が、もしかすると違法に使用するかも知れないと認識していれば、それは法律上「未必の故意」といい、違法に使用するかもしれない相手として認識し販売したということになります。

さらに

「ご注文フォームの最下部の備考欄に”地味箱希望”とか”無地段ボールで”とご記入くだされば、そのようなものを用意いたします。今後ともよろしくお願いいたします。」

> 946の者です。
> 配達日指定通り今日の昼間にちゃんと注文した品物が無事届きました。
> 迅速な対応ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。
> 誰にもばれずに購入できて嬉しいです。また利用させてもらいます。
> ただちょっと不満を指摘すると・・・
> 箱の側面に大きく「PCパーツ、家電 777tb.com通販番長」
> って書いてあるのが箱を捨てる時忍びないです。
> 家族に何を買ったか下手に詮索されて見つかったら困るので、
> 「あんたが家電製品やPCパーツを買うわけない!」って言われそうなので、
> 指定で無地の白い箱に入れてもらえることってできるのでしょうか?
> 我儘言って申し訳ありません。


というやりとりがあります。なぜわざわざ「PCパーツ、家電」と中身とは違う表記をして送付していたのでしょうか。しかも「誰にもばれずに」とあり、ばれてはまずい相手に販売しています。
そして今後ともよろしく、と継続しての取引までお願いしています。
まさしく「未必の故意」であると言わざるを得ません。
-------------------------------------------
http://web.archive.org/web/20050306224256/http://www.777tb.com/cgi-bin/light/light.cgi
上記URLの通信番長のBBSのアーカイブです。


そして客が逮捕されたことも認めています。ボウズ氏は「なぜか客が逮捕」とありますが、社会一般通念に照らし合わせて、違法な使用があったと誰でもが思います。そして「客が逮捕されたのでやめた」ということは、客が逮捕されなければ続けていたということです。

獣医師法第八条2項には
獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
4 獣医師としての品位を損ずるような行為をしたとき。

 
との条文があります。上記のような注射器販売は、獣医師としての品位は損じてないのでしょうか? 社団法人「日本獣医師会」では獣医師会倫理規定もあります。




ボウズ氏が、獣医師としてふさわしいかどうか、理由の二

1、総務省に「お仕事」と称して、メディアが報道しないことに関して抗議文のようなものを発送させようとプロパガンダをしています。かかる行為は放送法で認められている「報道の自由」への侵害であり、番組編成等は監督官庁の権限外のことであり、全く根拠がありません。

2、NHKに対して、受信契約について誤った情報を流し、受信料不払いという行為を扇動しています。

イ、NHKの受信料契約は、契約締結の自由の制限と言い、承諾の制限があります。その中でも公法的制限と言い、承諾の自由は制限されています。つまり電気、ガス等と同様に、受けられるサービスに対して料金を支払うということは、契約の合意の上で承諾は必要ありません。つまりNHKの受信料契約は受信料を支払うということは知らなかったでは通用しません。

ロ、放送法第32条と、ボウズ氏は言及していますが、改正がありおそらく第64条について述べていると思われます。NHKの放送を受信することのできる受信設備(いわゆるテレビアンテナ)を設置したものは、NHKと契約しなければなりません。一部マンション等の共同アンテナの場合は、実際に各室内にいわゆる受像機(テレビ)の存在を確認しますが、故障等とは全く別の事です。故障と受信とは全く別です。「故障といって受信料を拒否しろ」は、全く受信料を支払わないで済むことではありません。

上記のような虚偽のことを流布し、扇動している行為は、やはり獣医師としての資質は問われると思います。



ボウズ氏が、獣医師としてふさわしいかどうか、理由の三

一、当然国民誰にでも「集会・結社の自由」は保障されており、示威行動(デモ)をすることも、各都道府県の通称「公安条例」の届け出、そして許可により自由です。

二、しかし、第五梯団と看板を掲げ、デトックスジャパンと銘打ち、リーダーとして行動して、扇動しています。かかる集団行動は、当然公安の対象となっても不思議ではありません。

上記のような、扇動する行為は、理由の二と同様に、獣医師としての資質を問われると思います。



ボウズ氏が、獣医師としてふさわしいかどうか、理由の四

一、「mou iikara oonetani korosaretara w w w hetautsu kobun ha onetamo iranaitteyo w w w 」という、私への脅迫とも受け止められるメールです。

二、ここにはキャプチャーを張り付けませんが、皆さんよくご存じのボウズ氏の罵詈雑言です。

上記のようなメール、ツイート、自身のHPは、やはり獣医師としての資質は問われると思います。

ボウズ氏は「小動物臨床獣医師」と思われます。近隣の小中学校で、生徒の情操教育の一環として飼育している場合も多く見られます。このような場合は、大体獣医師がかかわる事になります。もしボウズ氏がかかる業務に付いているのであれば、生徒に対する影響を考え、教育委員会に問い合わせをしなければなりません。

ボウズ氏の、獣医師としての資質については、農林水産省畜産課が行政処分等の監督庁にあたりますので、ボウズ氏からの回答もしくは言動により、問いただしてみたいと思います。



クエスト氏は全くの無反応です。

一、質問状については「知らない」と主張されてもいけませんので、直接質問状を手渡したいと思います。

二、クエスト氏の勤務先が情報としてもたらされ、私もクエスト氏の勤務先企業の顧客でもありますので、応対をしていただけると思います。

三、その時には、追加質問として

1. ブラウドジャパンにどのような被害にあったのか、被害というからには適用法令により、答えを求めます。

2. ブラウドジャパンを説明すると言いながら、説明をしていない理由。

3. クエスト氏が佐藤雄一氏をブロックしたとほぼ同時に「カオチャ」「真実ゆう子」までが、全くのやり取りもないのにブロックした理由。もしくはクエスト氏が連絡したのかの確認。

4. みんな大好きブラウドジャパンの制作者は、極めて「真実ゆう子」のブログの張り方と極似しており、クエスト氏と連絡しているか否かの確認。

5. その他

を問いたいと思います。

以上

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