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タイムリーなネタや旬の話題を逃がさず、徹底的に“いしかわの今”をお伝えします。プレゼントが貰えるクイズも出題されますよ!

第一回 リフレッシュ法律事務室

放送日:09月21日(水)

110921tokoton1ご近所トラブルや詐欺商法など日ごろの生活の中で起きる思わぬトラブル・・・。
法律のスペシャリスト、松澤弁護士がお答えします。
知っているようで知らない法律、目からウロコ。
「リフレッシュ法律相談室」で・・・ズバッと解決!!


110921tokoton2毎月一回、スタジオに法律のプロをお招きして身近に起きる様々なトラブルについてのお悩みを解決していきます。私たちの疑問に答えてくれるのはアディーレ法律事務所金沢支店支店長、松澤浩幸(まつざわひろゆき)弁護士です。
アディーレ法律事務所は、9月9日に金沢支店を開設し、主に借金や多重債務でお困りの方々からの相談にのっています。債務に関するご相談は何度でも無料です。
そして、大規模な法律事務所としては日本初のプライバシーマークを取得しており、面談室も全室個室となっていますので安心してご相談頂けます。
 

110921tokoton3●トラブル例①
【CASE①「カニカニ詐欺」】
頼んでもいないのに自宅に届いた極上ずわいがに。
キャンセルしようとしたが、勝手に旦那が食べてしまった。
カニの代金は支払わなくてはいけないのか?
①:支払い義務がある  ②:支払い義務はない

松澤弁護士の見解は・・・!?
①:支払い義務がある
(松澤弁護士談)
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ポイントは、業者との間で、ズワイガニを購入する契約が成立したといえるかなんです。
送り付けられただけでは契約は成立しませんが、今回の場合、ご主人がズワイガニを食べてしまっていますよね。さすがに食べちゃいますと、商品を消費してしますので、契約が成立して支払い義務が生じてしまいます。
このような押し付け販売のことを「ネガティブ・オプション」と呼びます。 
無視しておけば代金を支払う義務は無いですけど、いつまでも食べずにカニを保管しておくのも大変なわけです。そこで、法律では「商品が送付された日から14日が経過するか、商品を送ってきた業者へ商品の引取りを依頼して、その日から7日間が過ぎた場合には商品を自由に処分できる」とされています。


●トラブル例②
110921tokoton5【CASE②「マンション敷金トラブル」】
●引越し作業も終わり、マンションの管理人によるお部屋のチェック。
画鋲の穴、畳の日焼け…、などなど結局24万円の敷金から掃除代を引いて、お返しはたったの2万円だという。
お部屋の原状回復のための費用は敷金から引かれるの?
①:引かれる  ②:引かれない

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110921tokoton10松澤弁護士の見解は・・・!?
②:引かれない
(松澤弁護士談)
ポイントは、原状回復の意味なんです。原状回復というのは、借主の不注意や普通ではない使用方法によって生じたキズなどを修復することを意味するとされていています。
通常の生活をしていて生じるキズとかを修復する必要はありません。
水漏れだと別ですがエアコンを設置した箇所の多少の汚れとか、ポスターを貼った画鋲の穴とか、建物の構造上避けられない畳の日焼けとかは、原状回復の範囲外なのでこれらを理由として敷金から引くことはできませんね。



110921tokoton11●トラブル例③
【CASE③「美容院トラブル」】
明日は遠距離恋愛でたまにしか会えない彼氏と久しぶりのデート。
サラサラブロンドヘアーが好きな彼のタメに、美容院でお手入れすることに…。しかし、お願いした髪型とはまったく違うクルクルのパーマヘアーにされました…。文句を言っても「お似合いですよ」の一点張り。
最終的には、大好きな彼氏にもフラレてしましました。
これって慰謝料もらえますよね!?
①:もらえる  ②:もらえない
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松澤弁護士の見解は・・・!?
①:もらえる
(松澤弁護士談)
110921tokoton14ポイントは,注文した髪型と完成した髪型が明らかに違うといえるか。
これが違うとなると、美容師に契約違反があるとされ、慰謝料を請求できます。今回、とよみさんは、美容師に対して「色はこのまま、揃える感じ」という注文をしています。ですから、当然、美容師は色を染めてはいけないし、揃えるのに必要な程度以上に髪を切ってはいけないわけです。さすがに雷様カットは、注文した髪型と明らかに違うので似合っていようがいまいが、契約違反です。
110921tokoton16金額はともかく、慰謝料の請求自体はできるでしょう。
短くカットしてしまったわけでなく、気に入らないパーマをかけられた場合はまだ後戻りができますね。
注文の内容次第では、美容師に対してストレートパーマをかけて、元のサラサラヘアーに戻すよう言える可能性がありますよ

 *以上の見解は、あくまでも再現VTRの内容に基づいた、松澤弁護士の見解でありすべての場合に当てはまるわけではありません。

110921tokoton15●「弁護士法人 アディーレ法律事務所」
(東京・金沢弁護士会所属)
 ポルテ金沢9F  
http://www.adire.jp
債務に関するご相談は何度でも無料。
土日・祝日も面談を行なっていて、電話受け付けも朝10時から夜10時まで行なっています。
0120-316-742 
フリーダイヤル サイムナシニ

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