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留学生住宅総合補償
 
制度の概要
留学生へのご案内ムービー
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※東北地方太平洋沖地震等における特例措置について

加入手続き、保険金請求については、協力校が窓口となります。

協力校の都道府県別一覧:

  加入を希望する留学生の皆さんは、
自分の学校の窓口へお申し込みください。
不動産業者の方はこちらのご案内をごらんください。

     本制度は、外国人留学生が民間宿舎等へ入居するにあたり、保証人を探す困難さと保証人の精神的・経済的負担を軽減し、外国人留学生の民間宿舎等への円滑な入居を支援することを目的として平成11年3月より発足しました。

 この制度は海外旅行保険と保証人補償基金を組み合わせたもので、外国人留学生が借用戸室の失火等で家主等に対して損害賠償をしなければならない場合や、家賃の未払い等により保証人が家主から保証債務の履行請求を受けた場合に補償を行うものです。(海外旅行保険は東京海上日動火災保険株式会社を引受保険会社としています。この保険は、財団法人日本国際教育支援協会を契約者とし、財団法人日本国際教育支援協会協力校に在籍する留学生で保証人補償基金に加入する留学生を被保険者(保険の補償を受けられる方)とする包括契約です。)
制度のご案内
パンフレット
制度パンフレット
告知:
水漏れにご注意
水漏れ注意パンフレット
     
加入条件
   

 本制度は、協力校在籍の留学生のみが利用できます。補償の対象となるためには以下の条件が必要です。なお、加入にあたっては、協力校の窓口に備えてある留学生住宅総合補償のパンフレットを必ずご確認ください。

留学生
留学生住宅総合補償協力校である日本の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程(専門学校)及び法務大臣の告示をもって定められた日本語教育機関に入学した方及び入学確実な方で、原則として在留資格「留学」を有する方。
賃貸借契約の
連帯保証人
賃貸借契約の連帯保証をした機関及び個人
大学等及びその教職員・学生部長・留学生センター長・留学生課長等を基本
地域の国際交流協会・センター等
但し、専修学校専門課程(専門学校)及び日本語教育機関在籍留学生についての保証人の範囲は、学校及び校長・主任教員・事務長に限ります。
     
保険料等負担金と補償金額
    補償期間は2種類あります。(平成23年3月1日以降補償開始用)
   

種別

補償対象者

補償内容※

補償期間1年間

補償期間2年間

海外旅行
保険

留学生

@留学生賠償

5,000万円限度

5,000万円限度

A傷害後遺障害

240万円限度

240万円限度

保証人
補償基金

保証人

B保証人補償

30万円限度

30万円限度


保険料等負担金

(海外旅行保険保険料と保証人補償基金加入金の合計負担額)


4,000円

(保険料2,500円+加入金1,500円)


8,000円

(保険料5,000円+加入金3,000円)

   
※補償内容
@留学生賠償
留学生本人が補償期間中に、日常生活に起因する事故、または留学のための宿泊・居住施設の所有・使用または管理に起 因する事故によって、他人にケガをさせたり、他人のもの* を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負っ た場合、支払限度額の範囲内で保険金が支払われます。
*以下のものを含みます。
・レンタル業者より留学生本人が直接借用した旅行用品または生活用品
・ホテルの客室および客室内の動産(セイフティボックスのキー 及びルームキーを含みます。)
宿泊・居住施設(但し、火災、爆発、破裂および漏水等による 水濡れにより与えた損害に限ります。)
* 被保険者は留学生本人のみとなります。子供が起こした事故につい て監督義務者責任を負う場合や、賃借した居室の損壊について債務不履行責任を負う場合で親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合は補償の対象となります。
* 部屋に与えた損害で保険金が支払われるのは、火災、爆発、破裂、および漏水等による水濡れが原因となった場合のみであり、例えばたまたま物をぶつけて床を傷つけてしまった、窓ガラスを割ってしまった場合など、それ以外の原因での事故には保険金は支払われませんので、ご注意ください。
A傷害後遺障害
留学生本人が補償期間中の偶然な事故によるケガがも とで事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障 害が生じた場合にその程度に応じて後遺障害保険金額の3 〜 100%が支払われます。
B保証人補償
なんらかの事由で貸主に対する家賃支払いが滞り、あるいは借用戸室の修理や 原状に戻す必要性が生じ、そのための費用を連帯保証人が肩代わりしなければな らなくなったとき、連帯保証人に対し、補償金が支払われます。
*「補償期間中に明け渡し」となった場合に限ります。
     
補償期間は・・・
    留学生は、保険料等負担金を所定の用紙によりゆうちょ銀行に振込みし、振替払込請求書兼受領証を添えて学校で申し込みます。
期間は、@学校から加入者控の交付を受けた日の翌日又はA賃貸借契約開始日のいずれか遅い方の日から1年間または2年間です。
※留学、または、就学の在留資格による在留期間が終了した場合(卒業または退学等により学校に在籍しなくなった場合)、補償は終了しますので解約手続きを行ってください。
<保険会社が経営破綻した場合の取り扱いについて>
 引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過す るまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。

<個人情報保護に関する取扱について>
 保険契約者である財団法人日本国際教育支援協会は引受保険会社に本加入依頼書に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ会社各社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記@からDの利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。 @本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること A契約締結、契約内容変更、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の損害保険会社、引受保険会社のグループ会社内の他の保険会社、社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること B引受保険会社と引受保険会社のグループ会社各社との間または引受保険会社と同社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること C再保険引受会社等における再保険契約の締結、継続・維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること D質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保等の担保権者における担保権の設定・変更・移転等に係る事務手続き、担保権の維持・管理・行使のために、個人情報を当該担保権者に提供すること 引受保険会社のグループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、引受保険会社のグループ会社内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、引受保険会社(および引受保険会社のグループ会社各社)における個人情報の取扱いについては、東京海上日動火災保険(株)のホームページ(http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/)をご覧ください。
  なお、本協会の個人情報取扱の原則についてはこちらをごらんください。

  このホームページは、留学生住宅総合補償及びそれに含まれる海外旅行保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また、ご不明な点等がある場合には、パンフレット記載の契約者または引受保険会社までお問い合わせください。

 

 
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