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野良猫たちへの祈り
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nobo9172の日記 [全262件]

緊急SOS!! 三重県みどり町連合自治会の「猫一斉捕獲」に抗議を!!  (12)  

緊急SOS!! 三重県亀山市みどり町連合自治会の「猫一斉捕獲」に抗議をお願いします

ブログ「女子力UP会」からの転載
http://kaori5248.mie1.net/e350357.html

今年 9月22日 三重県亀山市みどり町の自治会長より 町民全員にまわってきた 回覧板によると【みどり町連合自治会として「野良猫」の捕獲を実施いたします。捕獲した「野良猫」は、鈴鹿市保健所に持っていき収容致します】と書かれてあり 、さらに 自前で「捕獲器」を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください自治会長の連絡先とともに記載あります。

 そんなことをしても、なんの解決にならないと思います!!
  私は行為には 反対です!!
 他にも反対してる方はたくさんいるようですが、自治会や保健所は、「反対意見はない」と、ばかげた返答をしているとか…ぜひ、賛同してくださる方は、ぜひ自治会に意見をお願いします


*****以下回覧の内容です

 みどり町連合自治会会員各位殿 みどり町連合自治会会長 浜田清昭

みどり町連合自治会として 「野良猫」の捕獲を実施いたします

 捕獲した「野良猫」は鈴鹿保健所に持っていき収容いたします

 期間10月11日~11月30日間で 実施します

 ※飼い猫がいなくなった時は 保健所と警察に連絡してください

  ※鈴鹿保健所 059-382-8674

  ※亀山警察署 059-582-0110

 自前で捕獲器を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください

  連絡先 059-82-○○○○ 浜田まで連絡ください

*******


 内容を 読むと矛盾も感じられますし あまりにも安易過ぎてひどすぎます!!!!!

  みなさんのたくさんの声を大にして 自治会長へお願いいたします


三重県亀山市みどり町連合自治会で出回っている回文の一部

近隣住民に迷惑を掛ける飼いかたをしている飼い主は、動物愛護管理法7条に違反をしてます。
飼い主が所有物権を行使しようとしても、権利の濫用とみたされば所有権を行使することはできません。
また、管理不行き届きの猫が近隣 住民へ害をおよぼせば民法718条により飼い主が賠償する義務があります

外飼い猫や野良猫の被害を無くすためには駆除しかありません。虐待法には 触れませんが合法的に害獣駆除しましょう。
捕獲器で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番確実です。自宅の敷地内に毒餌を 置くのも効果的です。ともかく猫は容赦なく駆除するに限ります


鈴鹿保健所
電話:059-382-8674(代表)  ファックス:059-382-7958
E-mail:zhoken@pref.mie.jp


亀山市「市長への手紙」
http://www.city.kameyama.mie.jp/mayor/mail.html

三重県「意見送り先」
https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm


Last updated Oct 09, 2011 00:02:26 AM
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Sep 30, 2011

奄美市「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」に抗議を!  (27) 

奄美市「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」に意見を送ってください

今年7月に鹿児島県奄美市で「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」なるものが議会で可決されました。
目的は希少動物を守るためのようなのですが、その中に野良猫へのエサやりを禁止する条項がありました。


飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例の公表について
http://www.city.amami.lg.jp/amami03/update/52.asp

第11条 飼い猫以外のねこに、みだりに餌や水などを与えてはならない


そこで私は奄美市に、「みだりに」とはどういう意味なのかを問い合わせたところ以下のような返事が返ってきました。
「路上等でやたらに多数の猫に餌を与えている方がいます。これらの行為が該当すると思います」


これは明らかに憲法違反です。
理由は以下の通りです。

1.ネコは法律で動物の愛護と管理に関する法律(動愛法)で愛護動物に分類されています。愛護動物であるネコに対しての餌やりを禁止する法律はありません。「憲法」にも「動愛法」にも餌やりを禁止する条項はありません。
従って市民に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為となります。
憲法第31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」

2. 条例の中に「ネコに餌や水を与えてはならない」という文言を入れることはできません。
憲法や動物愛護法では餌やりを禁止していないため、下位法の公園条例や自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません。
もし下位法である自治体の条例でエサやりを禁じれば、憲法第94条に反する違憲行為となります。(給餌方法は指導できても給餌自体を禁止することはできません)
憲法第94条「地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが出来る」


以上の理由から自治体が条例で所有者不明ネコのエサやりを規制したり、公園などにエサやり禁止看板を設置することはできません。

所有者不明の猫に対して国は「基本指針」として、各自治体に「所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること」を求めています。
以下抜粋
「地域における環境の特性の相違を踏まえながら、集合住宅での家庭動物の飼養、都市部等での犬やねこの管理の方法、所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。」

つまり各都道府県並びに政令指定都市では「猫の適正飼養ガイドライン」を作らなければならないことになっています。
所有者不明の猫に対しガイドラインに則って管理し、愛護していこうというのが国の考え方であり、けっして迷惑だからといって野良猫や餌やりさんを排除するという考え方ではありません。
環境省作成の「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」でも、野良猫問題を「猫の問題」ではなく「地域の環境問題」として捉え、野良猫を巡るトラブルを防ぐため地域猫活動を推奨し、その支援にも乗り出そうとしています。


そしてまた何よりも希少動物を守る為に、この第11条は削除しなければなりません。
人からエサをもらっていない野良猫が食べるのはゴミ、スズメ、バッタ、トカゲ、蝉などです。
新聞記事によりますとアマミノクロウサギは野生化した猫に捕食されているそうです。
もしこの条例第11条が施行され、誰も野良猫にエサをあげなくなったら何十、何百という野良猫がエサを求めてさ迷い、間違いなくアマミノクロウサギも狙われます。
繁殖制限をなされていないメス猫は人知れず次々と子猫を生み、今よりさらに野良猫を増やし、生きるために絶滅危惧種に指定されているアマミノクロウサギ、ケナガネズモ、アマミイシカワガエル、オットンガエルを捕食し、あっという間に絶滅してしまいます。
野良猫から希少動物を守る方法は2つだけです。
一つは小笠原諸島のように捕獲保護して里親さんを探すか、もう一つは地域猫活動のようなやり方で野良猫を希少動物に向かわせないか、そのどちらかしかありません。


法律上そして動物愛護の観点からも問題のあるこの第11条の条文は、どうしても削除させなければなりません。
たくさんの人が意見を送れば奄美市も考えを改めるかもしれません。
希少動物と飼い主のいない猫を守るため、どうか皆様の意見を送っていただけないでしょうか。
なにとぞよろしくお願いたします。m(_ _)m


飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例の公表についてhttp://www.city.amami.lg.jp/amami03/update/52.asp

ご意見
https://www.city.amami.lg.jp/mails/default.asp


Last updated Oct 04, 2011 10:56:49 PM
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Sep 25, 2011

扁平上皮癌に罹ったハクの近況報告  (8) 

扁平上皮癌に罹ったハクの近況報告

扁平上皮癌に罹った白猫 (2/5)http://plaza.rakuten.co.jp/nobo13/diary/201102050000/

8/19から私用や雨で3日間城ケ島に行かれなくて、月曜日に行った時にはハクだけが姿を現しませんでした。
その後も姿を現すことはなかったので、もう死んでしまったのではないかと思っていたら、8/28にガリガリに痩せて、ボロ雑巾のような姿でフラフラしながら草むらから出てきました・・・。
しかも胸元から足元にかけて白い毛がピンク色に染まっていたので、びっくりしてしまいました・・・。
よく見たら左アゴの下にできた巨大なしこりが無くなっていました。しこりに穴が開いて中の膿汁が全部飛び出してしまったのだと思います。
元気が無くて、「にゃーご、にゃーご」と変な声で鳴き、ご飯もほとんど食べなかったので、内心今日か明日には死んでしまうのではないかと思いました。
でもしこりが無くなって楽になったのか、翌日は支援者のOさんからいただいたとろみ状のレトルト「ドライフード
によく合うまぐろ」(50g)を3袋近くも食べました。
その次の日は割と元気に草むらから飛び出してきて、「ドライフードによく合うまぐろ」を3袋食べました。
でもまたすぐにしこりができてしまい、おまけに毎日のように膿汁が染み出ているので、胸元から足元にかけてフラミンゴのような色になってしまいました。
膿特有の悪臭がすごいので、ペットシートでアゴの下を拭いてあげるのが日課となってしまいました。
無意識にというか、アゴの下を拭いている間何回も「可哀相になあ・・・」という言葉が口に出てしまいます・・・。
でもいつも首根っこを掴んで拭いているので、最近は逃げるようになりました。
そのせいで最近はアゴの辺りが黒ずんできて、おまけにアゴから胸元までの毛がごっそり抜けてしまったので、見るも無残な姿になってしまいました・・・。
でも最近はまた逃げなくなったのでいつもアゴの下を拭いています。
ハクは1月下旬から苦しんでいるのにいまだに生きているのは、ハクの生命力の強さによるものなのでしょうが、その生命力の強さが逆に苦しさを長らえさせているのかと思うと複雑な気持ちというか、何ともやりきれない思いです。
定期的にご飯の中にデカドロンを混ぜて与えているのですが、最近はもうほとんど効かなくなってしまい、口内炎が治りづらくなってきました。
壮絶な闘病生活になってしまいましたが、無理やり再入院させてもまたケージの中で身動きひとつせず、一日中ずっとうずくまっている姿が目に浮かぶので、最期はハクが生まれたこの草むらの中で死なせてあげようと思っています。
ただ1週間姿を現さなくなった後から容態が酷くなってしまったので、あの時死んだほうが幸せだったのではないか・・・最近はふとそう思うようになりました。
でもハクはそう思っていないようです。
昨日も私が行くと駆け寄ってきて、ドライフードによく合うまぐろを一袋食べ終わると、私に向かって「もっとくれ」と言うように「にゃご、にゃご」鳴いていました。
結局3袋食べた後スマックのカリカリも食べました。
首の周りの毛も全部抜けてハゲタカのようになってしまいましたが、それでも最期まで頑張って生きる決意でいるみたいです。


http://www.h6.dion.ne.jp/~nobo/niyuinneko.html


110401_211547.jpg110120_150000.jpg









Last updated Sep 27, 2011 11:37:12 PM
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Sep 20, 2011

福島原発20キロ圏内の家畜を助けるためにご協力を!  (2) 

福島原発20キロ圏内の家畜を助けるためにご協力を!

家畜おたすけ隊からのお願い

家畜おたすけ隊とは

本会は、福島原発20キロ圏内に取り残されたままの家畜動物の迅速な救出に向けて、家畜農家と協力して取り組むことを目的とし、2011年7月10日に発足しました。

(目的): 警戒区域内に取り残されたままの家畜動物たちを迅速に救出し、家畜農家の方々を支援する。

(活動内容):福島原発20キロ圏内の生きている家畜を救うためのあらゆる活動を行う。
1.情報の発信・拡散。
2.個人と団体を繋げる。
3.むやみに殺処分させないよう働きかける。
4.動物愛護法の遵守を求め、動物福祉を推進する。


http://helpcow.net/


Last updated Oct 01, 2011 07:59:26 AM
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Sep 03, 2011

警戒区域に取り残された動物達を救うためご署名にご協力を!  (9) 

警戒区域に取り残された動物達を救うためご署名お願いします

(家畜おたすけ隊より)
http://ameblo.jp/helpcow/entry-10990792666.html

警戒区域に取り残された動物達を救うためご署名お願いします。

1分ですむウェブ署名です。
皆様の声を政府に届けます。
署名の内容は

福島の原発事故以来、日本政府は無数の動物たちを見捨て、殺処分を繰り返し、餓死させるために水道さえも止めてしまいました。

連日の猛暑の中、生まれたばかりの赤ちゃんブタ・子ウシ・イヌ・ネコたちが、次々と飢えて倒れ亡くなっています。

政府のこうした動物に対する、残酷で非人道的な対応は先進国としてあるまじき行為です。

我々家畜おたすけ隊は、こうした飢餓に苦しむ動物を至急保護するため設立されました。

どうか署名にご協力お願いします。 皆様の声が必要です。 無実の動物を助けるためご協力ください。


日本語訳を付け加えましたので、ご確認下さい。
署名の仕方のご説明を書いておきます。

First Name 名前をローマ字でお願いします。
Last Name 名字をローマ字でお願いします。
Email  メールアドレスを記入して下さい。
Address ご住所をお願いします。町名からです。

例えば東京都目黒区大橋1-10-1-103だとすると
Addressには 1-10-1-103,Oohashi,Meguro-ku
Cityには Tokyo-to
State スクロールにJAPANがあるのでそれを選んで下さい。
Zipcode 郵便番号を書いて下さい。


記入できましたらSIGNをクリックしていただければできます。

http://www.change.org/petitions/kachiku-otasuke-taiorg-we-want-to-rescue-all-farm-animals-left-in-evacuation-area-of-fukushima?utm_medium=twitter&utm_source=share_petition




Last updated Sep 21, 2011 6:41:45 PM
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Jul 23, 2011

大阪市公園猫サポーター制度について北部方面公園事務所に抗議を!!  (13) 

「大阪市公園猫サポーター制度」について北部方面公園事務所に抗議の意見を送ってください!!

「公園ねこの会」ブログより
http://inunekoosaka.blog25.fc2.com/blog-date-20110718.html

北区のとある公園でサポーター申請をなさったボランティアさんの体験した信じられないようなお話です。

その方は10年前から自腹で80匹以上に避妊手術を施し、当初の頭数より3分の1ほどまで猫の数を減らした実績のあるベテランさん。適切な給餌や清掃も続けておられます。
その方が公園ねこサポーター申請をしたところ、北部公園事務所の職員が面接を行わずに長期間にわたって放置、挙げ句の果てに面接ではボランティアさんに暴言を吐いた上、まさかの不合格とされてしまいました。

面接では北部方面公園事務所の職員がボランティアさんに対し、たいした経済力もないのに続けられるのか、サポーターができたら捨て猫が20匹くらい増えるが全部面倒をみれるのか、苦情がたくさんきたら責任をもてるのか、などと無理難題をふっかける。

さらに、不合格となった理由を尋ねに来たボランティアさんに対して、捨て猫禁止看板をつけてほしいと公園事務所に文句をいったなどと難癖をつけただけでなく、早く面接をしろと本局から叱られたが、あなたが文句を言ったんだろうとボランティアさんに身に覚えのないことを責めた上、町会長の名前も知らないくせにサポーターの申請なんかするな!と怒鳴りつける。
挙句に、サポーターになれなかったから餌やりは禁止する、とまで言い切ったそうです。

身に覚えのないことで暴言を吐かれただけでなく、顔や餌場を確認された上で餌やり禁止とはだまし討ちのようなものとボランティアさんは怒り心頭。公園ねこサポーター制度は「公園事務所と市民が協働で野良猫対策を行う」として平松大阪市長が昨年公表した制度。
市民協働どころか、まるで市民を恫喝するかのような北部方面公園事務所の職員の態度は許せるものではありません。

他の公園事務所ではとても協力的な職員さんもいるとのこと、
同じ制度なのに公園事務所によってこんなに対応の違いがあってもいいのでしょうか。
北部方面公園事務所は、公民協働の意識が薄い(あるいはない、もしくは反対している)ようです。

このままでは「公園ねこサポーター」の今後の活動が危ぶまれます。
この由々しき問題は、公園ねこの会でも何かしらの対策を取る考えです。
皆様のお力をお貸し願うことになるかもしれませんが、その折にはどうぞよろしくお願いします!!

------------------------------------------------------------
公園猫サポーター制度は行政主導による官民協働で野良猫問題を解決していこうという制度です。
それにも関わらず北部方面公園事務所の対応は明らかに理不尽で、公園にいる野良猫を皆で協力して減らしていこうという姿勢がまったく感じられません。
このサポーター制度は大阪市行政が実施しているものです。
本来北部方面公園事務所はこの制度を周知し、普及しなければなりません。にも関わらずベテランボランティアさんに見せた対応は明らかに市職員としての責務を果しておらず、この制度を推進しようという気概がまるで感じられません。
このままでは北部方面公園事務所が管轄している公園では公園猫サポーター制度が浸透していきません。そして野良猫問題はいつまで経っても解決していきません。
北部方面公園事務所職員が責務を果し、公園猫サポーター制度が推進されていくように意見を送っていただけないでしょうか。
なにとぞよろしくお願いたします。m(_ _)m


(意見送り先)

大阪市 (左下のご意見・ご要望から送れます)
http://www.city.osaka.lg.jp/

ゆとりとみどり振興局
(緑化推進部管理課管理グループと北部方面公園事務所に意見を送って下さい)

http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/soshiki_list.html




Last updated Aug 09, 2011 11:01:39 PM
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Jul 03, 2011

大阪市・公園ねこの会を開催  7/17(日) 

7/17(日)公園ねこの会を開催

(犬猫を守る大阪市民の会より)

公園ねこの会って?
・「公園猫サポーター」になった方同士の情報交換、情報共有
・サポーターになりたいけれど一人じゃできないし、と思っている方同士のコーディネート
・制度に対する要望の集約と行政への提案

等を目的としている市民の集まりです。ブログ
http://inunekoosaka.blog25.fc2.com/blog-category-1.html

今回は第二回となります、
日時:2011年7月17日(日) 午後1:00~
場所:阿倍野市民学習センター

興味のある方は是非参加してみてください




島猫たちの叫び




Last updated Jul 13, 2011 11:07:11 PM
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Jun 28, 2011

緊急募集!シニア動物救援隊・予備隊員・賛同者! 

緊急募集!シニア動物救援隊・予備隊員・賛同者!

(全国動物ネットワークさんより)
http://animalnetwork.jimdo.com/

◆当面次の事を提案します◆

この救援隊に参加して頂ける方を募集します
原則として60歳以上、現場作業に耐える体力・経験を有すること
作業の長期化を見据えて予備隊員として55~59歳の方も募集します
この救援隊を作ることに賛同し、応援していただける方を募集します(年齢は問わない)
本プロジェクトが実現し警戒区域内で活動できるよう国や関係各所に申し入れを行いますが、必ずしも実現できるという保証はありませんことをご了承下さい。

また、進展に応じて様々な面への活動を広げていくかもしれません。少しでも実現の可能性を求めて広く世間にアピールして頂く事をお願い致します。

隊員、予備隊員合わせて300人を目標としております。応援していただける方は1000人を目標としています。当ネットワーク参加団体以外の個人の方にも広く参加を呼びかけて頂きますようお願い致します。

動物保護団体だけでなく個人の方でもよいので、皆様の周囲の方にお声かけをお願いできましたら幸いです。

◆シニア救援隊・予備隊に応募いただける方及び賛同いただける方◆

Mail:Fwin5675@nifty.com
FAX:029-851-5586
郵便:〒305-8799 筑波学園支店どめ

Mail、FAX、郵便で以下にご記入の上、当ネットワーク事務局までお送り下さい。

2011年6月 日

□福島県警戒区域シニア動物救援隊に賛同し参加します
□福島県警戒区域シニア動物救援隊に賛同し予備隊員として応募します
□福島県警戒区域シニア動物救援隊に賛同し応援します

・ご氏名
・ご年齢
・ご住所
・お電話
・FAX
・携帯電話
・メールアドレス



Last updated Jul 11, 2011 6:08:42 PM
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Jun 13, 2011

アースリングス-私たちすべて地球の生き物は、同胞です  (4) 

Earthlings(アースリングス)

私たちすべて地球の生き物は、同胞です。
これらの映像はけっして特殊なケースではありません。
これらは、ペット産業での犬猫の育て方や食品、衣服、エンターテイメント科学実験での動物の扱われ方です。
判断は視聴者に委ねます。


http://www.youtube.com/watch?v=thFyxG5_V4c



島猫たちの叫び




Last updated Aug 05, 2011 5:53:59 PM
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Jun 07, 2011

鳥獣保護事業に関する基本指針(案)に意見を!! 

鳥獣保護事業の実施に関する基本指針(案)に関する意見の募集について
(ALIVEさんより)

(パブリックコメント)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13766

期間:平成23年5月12日(木)~6月10日(金)

意見提出先

○ 郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室 あて
○ FAXの場合
FAX番号:03-3581-7090
○ 電子メールの場合
電子メールアドレス:shizen-choju@env.go.jp

=========================================================

[件名]鳥獣保護事業の実施に関する基本指針案に関する意見

[氏名]
[郵便番号・住所]
[電話番号]


http://www.alive-net.net/wildlife/domestic/law/2011kihonsisin_iken.htm


Last updated Jun 07, 2011 11:17:17 PM
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