ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 食品安全課 > 食品衛生法違反の公表について

食品衛生法違反の公表について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年10月6日更新

 食品衛生法第11条に違反した者の名称等について、以下のとおり公表します。

公表年月日平成23年10月6日
輸入者の名称及び住所

有限会社 ジェイ・エー・シー
埼玉県三郷市高州2-98

概要

平成23年10月5日、厚生労働省から、「県内の輸入者が中華人民共和国から輸入した生鮮まつたけについて残留基準を超えた農薬を検出した。」旨の通報がありました。
これを受け、輸入者を管轄する春日部保健所が輸入者に対し、通報内容に係る調査及び指導を行いました。
輸入者は、10月5日から下記の商品の回収を実施しています。

違反食品名称等

生鮮まつたけ(中華人民共和国産)
輸入数量:10箱(120.00kg)

違反内容

食品衛生法第11条違反
アセトクロール0.03ppm検出(基準値:0.01ppmを超えて含有するものであってはならない)

指導内容10月5日、春日部保健所は輸入者に対し、回収が適切に行われるよう指導しました。
その他当該まつたけを食することによって直ちに健康被害が生じるものではありません。

(参考)
○アセトクロールについて
<特徴>
酸アミド系除草剤
<主要用途>
除草剤
<安全性>
当該まつたけのアセトクロール量(0.03ppm)では、仮に体重60kgの人が毎日当該まつたけ40.0kgを一生涯食べ続けても健康に影響はありません。
アセトクロールの一日摂取許容量 0.02mg/kg体重/日
体重 60.0kgの人の場合、60.0×0.02→1.2mg/日
当該まつたけのアセトクロール検出値 0.03ppm(mg/kg)
よって、1.2/0.03→40.0kg/日