10月5日の南朝鮮聯合ニュースは,”
ビッグバンのG−DRAGON、日本で大麻使用
人気グループBIGBANGのG−DRAGON(本名:クォン・ジヨン)が5月の日本ツアーの際に大麻を使用し、検察に摘発されていたことが分かった。ソウル中央地検は5日、麻薬類管理に関する法律違反でG−DRAGONを起訴猶予処分にしたと発表した。
検察によると、G−DRAGONは5月中旬の日本ツアー中に大麻を使用し、7月に実施した毛髪検査で陽性反応が出た。自身も大麻の使用を認めている。
G−DRAGONは調べに対し、「クラブで見知らぬ日本人にたばこをもらった。少したばことは違う味だと思ったが、少し吸った」と供述しているという。
起訴猶予処分は犯罪を認めたものの、動機や本人の反省の度合いを考慮して起訴しない処分。G−DRAGONは常習性がないことや使用量が少なかったことが酌量された。”と報道しました。
「
クラブで見知らぬ日本人にたばこをもらった」とありますが、日本人が朝鮮語で彼に話しかけたのでしょうか。そういうことはあり得ません。単に言い逃れにこの男はそう言っているだけだと思います。あるとすれば在日が朝鮮語で話しかけたということでしょう。
ところでこの犯罪は日本国内において行われた犯罪ですから、当然、日本側にも刑事裁判権があるはずです。刑法1条1項は「
第1条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」と定めています。また刑法5条は、「
第5条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。」と定めています。本件の場合は「
起訴猶予処分」ですから、もとよりこの規定の対象外です。
もちろん大麻の使用に関する罪は刑法ではなく大麻取締法に規定されています。同法24条の2第1項は所持について、「
第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定め、同じく24条の3第1項1号は使用について、「
第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。 一 第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者」と定めています。法定刑が同じですから、所持と使用のどちらを適用してもいいのかもしれません。
大麻取締法には刑法1条1項や5条に類する規定はないのですが、刑法8条は、「
第8条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。」と定めているので、大麻取締法についても刑法1条1項や5条と同じ取扱いをすることができることになります。
ただ一つ引っかかるのが例の三浦和義の事件です。Wikiによれば、「
過剰報道騒動の最中の1985年、三浦夫人銃撃事件の4ケ月前に起こった三浦夫人殴打事件(知人の元ポルノ女優に、宿泊先のニューオータニホテルで妻をハンマーで殴打させた事件)での殺人未遂容疑で逮捕され、後に銃撃事件での殺人罪と詐欺罪で再逮捕された。殴打事件では懲役6年の有罪が確定したが、銃撃事件の裁判では検察側は実行犯の証明がネックとなり三浦の関与の事実を立証する事ができず、1994年には東京地裁は氏名不詳者との殺人の共謀として有罪判決、1998年の東京高裁で無罪判決となり、2003年には最高裁でも無罪判決となった。(中略)
2008年2月22日に、旅行中の三浦がサイパン島(アメリカ自治領)にてアメリカ当局に殺人罪及び殺人の共謀罪の容疑で逮捕された。弁護側は一事不再理を根拠に逮捕状の無効を主張して争っていたが、ロサンゼルス郡上級裁判所が殺人罪を無効、共謀罪を有効とする判決を下した。」とあります(リンクは
こちら)。
この「
殺人罪を無効」という部分が「
一事不再理」なのかどうかがよく分かりません。
さてこの件について日本の警察はどうするかですが、積極的に南朝鮮にこの「
G−DRAGON」という人物の身柄の引渡しを求めるとは思えません。ただしこの人物が再度、日本へ来たときにはどうなるか分かりません。まあ期待して見ていましょう。
- 2011/10/06(木) 04:30:44|
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