| 投稿 「個人情報保護法の目的はさらなる在日優遇」 護国会議 代表 金 澤 春 彦 私は今年の初め更新された新しい運転免許証を某警察署で受け取って驚愕しました。理由は免許証から本籍欄(国籍欄)が抜けていたからです。そしてこの措置は 度を超えた在日優遇であると断言して差し支えないものです。以下その根拠を述べ ます。 私は以前(十数年前)CDレンタル店を埼玉県某市で経営していたことがあります。店は会員制で新規入会時には原則として運転免許証を提示してもらいますが外国人の免許証には本籍欄に国籍が表示してあり、当時は90%くらいが在日南北朝鮮人でした。南は「大韓民国」、北は「朝鮮民主主義人民共和国」とハッキリ国名が示されていたことを鮮明に記憶しております。 見た目では区別がつかず免許証の提示で在日だとわかった入会者も相当数いました。そして埼玉県某市は在日居住者が多いため彼らの免許証を頻繁に目にしており、免許証の国籍欄には人一倍強い関心がありました。 ですので今年新しい免許証を手にしたときに本籍欄(国籍欄)が消滅しているので驚いたのです。 日本で運転免許証は事実上身分証明書として扱われていて、たとえばスーパーやコンビ二でパートを雇用するときには免許証の写しを提出してもらいますから、今までなら在日が日本名を名乗っていても免許証を見れば簡単に判明してしまったわけです。 新しい免許証にはなぜ本籍欄(国籍表示)が抜けているのかと係官(警察官)に質問したところ、彼は「個人情報保護法に基づく措置です」と答えました。 そこで「国籍が個人情報だと誰が判断したのですか?」「外国人を識別できなくなるではないですか?」と問いなおすと、 「それはあなたの偏見ですね」と係官、カチンときたので「在日朝鮮人の圧力に屈したのですか!」というと 「あなたとはこれ以上話はできない」と怒りを露にしました。 さてもう一つ私の体験ですが、5年前都内某所で「職業紹介責任者講習会」なるものを一日受講しましたが、そのときの講義内容のおよそ半分は「人権」と「個人情報」に関することで、具体的には求職者に対して面接時に「本籍地」「政治思想」「信仰する宗教」「購読新聞」「購読雑誌」「親の職業」「親の出生地」を問うことは重大な人権侵害であり、個人情報保護法に違反するので絶対に行なってはならない、と講師(厚生労働省係官)から厳重に何度も警告されました。 以上時期は異なりますが私の2つの体験から推察すれば結論は明らかです。つまり「個人情報保護法」の目的は日本人の情報保護などではさらさらなく、在日南北朝鮮人がその身分を完全に隠して民間企業に入り込むことを可能にするためであり、また日常生活においても様々な在日特権を存分に享受しながら表向きは完全な日本人になりすませるようにするためのようです。 |
Author:日本の自存自衛を取り戻す会
行動する保守(社会運動)内の一団体です。本ブログの対象は主として一般人というより活動家です。活動の案内と行動する保守(社会運動)の理論構築を目的としています。
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