事件暴力団排除 難しい一般人との線引き 事業者困惑2011.9.30 09:39

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暴力団排除 難しい一般人との線引き 事業者困惑

2011.9.30 09:39

 暴力団排除条例の違反事業者には、中止を求める勧告や名前の公表といったペナルティーが適用されるが、暴力団と一般人の線引きは難しく、事業者には戸惑いがあるのも事実だ。

 これまで、全国で勧告や公表の対象になったケースでは、(1)組事務所と知りながら内装工事を請け負う(2)組員の送迎にバスを貸す(3)暴力団の会合に場所を提供-などがあった。

 しかし、適用例は少なく、どのようなケースが違反になるか分からない事業者は多い。飲食店での食事など、日常的な商取引も断らなければならないのか。東京・歌舞伎町で飲食店を経営する男性は、「自分で違反の線引きができない」と打ち明ける。

 警視庁組織犯罪対策3課は「組員の個人的な食事の場を提供するのは問題ないが、集会と知って場所を提供するのは違反に当たる可能性がある」と説明するが、その「集会」の定義は明確に示されていない。

 また、相手が暴力団関係者なのか、判断するのは難しい。警視庁の担当者は「照会があれば必要に応じて情報提供をする」と話すが、どの程度の情報提供が行われるのかは不明だ。

 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会事務局次長の鈴木仁史弁護士は「少しでも気になることがあれば、警察や地域の暴追センターに連絡してほしい。警察と民間で情報を共有し、意識を相互に高めることが重要だ」としている。

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