政治【主張】暴力団排除条例 資金源遮断に協力しよう+(1/2ページ)(2011.10.1 02:52

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【主張】
暴力団排除条例 資金源遮断に協力しよう

2011.10.1 02:52 (1/2ページ)

 暴力団関係者への利益供与の禁止などを盛り込んだ「暴力団排除条例」が1日から、東京都と沖縄県で施行される。

 これで全都道府県で足並みがそろう。課題も少なくないが、警察と企業、国民が手を携えて社会から暴力団を締め出す好機としたい。

 暴排条例の最大の眼目は、企業や市民の行為が「暴力団への利益供与」と認定されると、企業名や氏名を公表されるなど罰則を科される点である。

 暴力団員との会食やゴルフ、旅行などはもちろん、暴力団関連企業と商取引することや、「みかじめ料」を払うことも違反行為として禁じられる。

 組長の襲名披露パーティーなどに会場を貸すことも、組事務所の内装工事などを請け負うことも、すしやピザの宅配業者が商品を届けることも、利益供与とみなされる。認定は警察が行うが、条例を有効に活用すれば、暴力団の活動を大きく制約できる。

 暴排条例は、資金源の遮断が暴力団関係者の排除には最も有効だとの考え方に基づき、警察庁の指導で、平成21年から、佐賀県を皮切りに制定が始まった。

 中でも、日本経済の中心である東京都で条例が施行される意味は大きい。暴力団にとっても、相当な圧力になるだろう。

 東京都の暴排条例は他の自治体同様、「暴力団を恐れない」「暴力団に金を出さない」「暴力団を利用しない」「暴力団と交際しない」-の4点を強調している。この基本理念を共有したい。

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