2011年8月3日 10時52分 更新:8月3日 16時20分
東日本大震災で被災した自治体の選挙実施期限を現行の9月22日から12月31日まで再延期する改正臨時特例法が3日の参院本会議で、全会一致で可決され、成立した。同法には告示日を前倒しし、選挙期間を延ばす内容も盛り込まれている。
現行法は告示日について、県議選が投票日の9日前、市長・市議選は7日前、町村長・町村議選は5日前などと規定。被災者が避難先で不在者投票をする場合、投票用紙を郵送で請求する手続きに時間がかかることから、各選挙管理委員会の判断で選挙期間を延長できるようにする。
宮城、福島両県では3日現在、両県議選のほか、宮城県の4市町、福島県の8市町村で9月22日までの選挙実施が困難となっている。実施の困難な市町村は以下の通り。<宮城県>名取市、亘理町、山元町、女川町、<福島県>相馬市、川俣町、広野町、双葉町、新地町、大熊町、川内村、葛尾村。【中山裕司】