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ありえない話で落ち込んでます。急いでます!!!社会保険の手続きに詳しい方お願...

aoikerorin610さん

ありえない話で落ち込んでます。急いでます!!!社会保険の手続きに詳しい方お願いします!!!
先月末(昨日)で退職しました。パートでしたが、月22日勤務で社会保険に加入していました。
FCのサービス業です

店長に最後のあいさつをしていたところ、10/15の給料日に社会保険代を2か月分(9月分と10月分)引かれると思います。と言われショックを隠せませんでした。
社会保険代って月末に在籍していればその月の分が発生すると思うのですが、9月末なら9月分。
10月は退社していて給料も発生していないのに、10月分の保険料が9月分の給料から実質2か月分引かれるって法律的にあるのですか??

2か月分だと5万ぐらい引かれて手取り額では生活できないです。

社会保険料を引かれたくなかったら8月末には先に保険証だけは返納するべきだったんだ!!と退職当日に言われて、詐欺にあったぐらい目の前が真っ暗になりました。

退職日に保険証を返納するのが、社会一般の常識じゃないのでしょうか?

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sawayakaotome2さん

>店長に最後のあいさつをしていたところ、10/15の給料日に社会保険代を2か月分(9月分と10月分)引かれると思います。と言われショックを隠せませんでした

そうですね。おかしいと思います。10月は月の途中の退職ですから10月分の社会保険料は発生しません。社会保険料は該当月の保険料を翌月の給与から控除するのが基本です。

8月分の保険料は9月の給与で控除されたはずです。9月分は10月の給与で控除されるのですから、最後に支給される10月15日の給与で控除されます。10月分の保険料は発生しませんので、2カ月分控除されるのは間違いであると思われます。給与が末日支給の場合、9月30日に支給であれば、8月分と9月分が2カ月控除されることもありますが・・・・

10月分保険料は確実に発生しません。問題は、該当月をいつの給与で控除していたかです。入社月の保険料を、入社月翌月の15日に控除していたのであれば、最後の10月15日に控除されている保険料に8月分保険料が含まれることはないとですね。しかし、入社月の保険料が、入社の翌翌月の給与で控除されていたというのであれば、10月15日の給与で、8月分と9月分が控除されることはありますが、まずありえないと思います。

店長は9月分と10月分の保険料を2カ月と言っているとのことですから、間違っている可能性大ですね。きちんと詳細を確認したほうがいいですね。

10月分は、厚生年金ではなく、国民年金保険料が発生するものです。

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  • 編集日時:2011/10/2 00:21:01
  • 回答日時:2011/10/1 23:56:10

kosyukaido10さん

>>10月分の保険料が9月分の給料から実質2か月分引かれるって
>>法律的にあるのですか??

誤解があるようです。
10/15に振り込まれる給料は9月分です。

在籍していた会社が「翌月徴収」なら、
月末まで在籍していると、最期の月は、2ヵ月分の社会保険料
が控除されます。
9月末まで在籍していたとすれば、8月と9月の社会保険料
が引かれることになります。

10月は、在籍していないので、10月分の社会保険料は引かれません。

>>社会保険料を引かれたくなかったら8月末には先に保険証だけは
>>返納するべきだったんだ!!

これは間違いです。
「退職日に保険証を返納する」が正解。
しかし、9月末の健康保険証を返しても、8月と9月分の社会保険料
は控除されてしまいます。

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