暴力団の資金源を絶ち社会からの排除を目指す東京都の暴力団排除条例が1日施行され、企業や市民による暴力団への利益提供や名義貸しなどが禁止されます。同様の条例は各地で施行されていて、1日で全都道府県で実施されることになります。
暴力団排除条例は、暴力団の資金源を絶ち弱体化を進めようと、去年から全国の道府県で相次いで導入されていて、1日、東京と沖縄県で施行されたことで全国の都道府県で実施されることになります。条例は、企業や市民が暴力団と知りながら利益を提供したり活動を助長したりすることを禁じたもので、例えば暴力団の会合にホテルや飲食店が会場を提供することや、暴力団関連の業者に仕事を発注すること、暴力団事務所の賃貸に名義貸しをすることなどが禁止されます。東京都の条例の場合、違反すると都の公安委員会が勧告を行い、従わない場合には実名が公表されるほか、悪質な違反に対しては懲役や罰金といった罰則が科せられます。すでに同様の条例が施行された道府県では、暴力団事務所の内装工事を請け負った業者や暴力団の親睦会に会場を提供した居酒屋などに勧告が出されています。警視庁によりますと、都内には全国の暴力団の20%に当たる1万6000人余りが集中しているということで、警視庁はこの条例により暴力団の資金源を絶ち社会から排除することを目指しています。