消費者金融大手のプロミスが子会社の業務を引き継いだ際、既に発生していた過払い金債務も承継したかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は30日、子会社との契約上、承継があったとする借り手側有利の判断を示した。
その上で、プロミスへの過払い金返還請求を退けた二審判決を破棄、返還額算定のため審理を東京高裁に差し戻した。
判決は、両社の契約は顧客との債権債務に関する争いをプロミスが引き受ける内容だったと指摘。プロミスは、子会社の顧客にもこうした内容を示して取引を切り替えるよう勧誘していたとして、「債権債務の承継で合意していたと解釈するのが相当だ」とした。