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「*社から控訴状が届きました!」 Sさんから、思いがけない電話。 先月、判決で認容された過払い金の満額を支払ってきた業者だ。 ブログでも、「即、支払をしてきた、あっぱれ業者」と紹介したが、私の考えが甘かったよ うだ。 控訴するのは勝手なのだが、 「取りあえず判決で認容された金額は払いますが、不 服がありますので、控訴させて頂きます」 と言ってくるのが礼儀ではないだろうか? しかし、何の論点もない事件。嫌がらせとしか思えない。
控訴審でも代理人になるには新たな授権が必要だ。また司法書士には代理権はない。 この隙間を狙ってきたのだ。今後は本人に揺さぶりを掛けて、少しでも支払った過払い 金を取り戻すつもりなのだろうか?
そうはさせない、当事務所が「送達受取人」として答弁書だけは出すことにした。 今後、裁判所からの書類はすべて当事務所に届くことになる。
過払い金は全額回収済みだ。 控訴でも上告でも勝手にやってくれ、付き合う必要は ない。 裁判上では代理権はないが、裁判外ではSさんとの委任契約は続行している。 理由もなくSさんに接触するようだあれば、ただではおかない。
また、この業者は、代理人が介入して過払い請求をしても、それを無視して、直接本 人に「特定調停」を仕掛けてくる。 家族に内緒の方は充分気を付けて頂きたい。
何をしてくる業者かわからないので名前を伏せさせて頂いたが、心当たりがある方は個 別にお問い合わせ下さい。
追記 先日 紹介させて頂いた判決文 ホームページに掲載させて頂きました
小口のリボルビング取引きと、大口の証書貸付取引を一連一体取引と認めた判例 相手業者 アコム株式会社 裁 判 所 東京簡易裁判所民事第2室4係 判決年月日 平成23年5月26日 要旨 第2取引開始の証書貸付取引開始に当たっては、改めて基本契約が締結されており、第1取引のリボルビング取引は解約され、契約書も返還されていた。そしてリボルビング取引において発行されたカードも失効手続きも取られていた等、被告のアイフルは、各取引は契約内容が全く異なるから、過払い金は個別で計算すべきだと主張してきた。 しかし、控訴審でも 「・・・実際には第2取引開始時の貸付金200万円から第1取引の残元本の差額151万0056円が交付されたことが認められる。 このように、第1取引における残債務精算を含めて第2取引の貸付けがされたことの当然の結果として、両取引の間には空白期間が全くない。 このように第1取引と第2取引の相違や第1取引の終了において取られた手続きを考慮しても、なお、第1取引と第2取引とは事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる。」として一連一体取引と認定した。
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