高校講座HOME >> 家庭総合 >> 第37回 消費者の自立
純くん、今回は“ご契約選手権”に参加。
契約に関する3つの問題を答えてもらいます。
2問以上正解すればお小遣いアップ!しかし、2問以上間違うと…?
今回は消費をめぐるトラブルについて考えていきます。
トラブルにあったときに、どう解決すればいいのか、
具体的なケースを見ながら考えてみましょう。
お店で物を売るだけではなく、通信販売や訪問販売、インターネット販売など、
さまざまな販売方法があります。
中には問題のある商法もありますが、実態がよくわからないケースもあり、
ついだまされてしまうことがあります。
問題のある商法で代表的なのがキャッチセールスやマルチ商法です。
未成年者をねらった悪徳商法も後を絶ちません。
今回は、いくつかの悪徳商法を「家庭科シアター拡大版」として、純くんが再現してくれています。
番組でチェックしてくださいね!
アポイントメントセールスとは、「抽選で当たった」「あなただけに特別価格で販売します」などと偽って呼び出す商法です。
ネットなどで親しくなって、デートに誘われ行ってみたらセールスだった、という
デート商法もあります。
こういう場合は、あいまいな返事や対応をしないで断ることが大切です。
キャッチセールスとは、街頭で「アンケートに答えてください」「お肌の診断をしたい」などと
誘って、喫茶店や営業所に連れていき、商品やサービスの契約をさせるものです。
こういう場合は、知らない人に誘われても断ることが一番大切です。
そして、営業所などには絶対ついて行かないことです。
マルチ商法とは、一定の出資をして会員になることで商品を販売でき、
その人がさらに会員を増やすことで利益を得られるというシステムです。
販売員がネズミ算式に増えることで利益が得られるのですが、
大部分の会員は出資だけさせられて損をする可能性が高いのです。
実際に悪い商法にひっかかってしまったとき、一定期間内であれば契約は解除できます。
それがクーリング・オフ制度です。
クーリング(cooling)頭を冷やしてオフ(off)解除するという意味です。
一定期間というのは、例えば訪問販売は8日間、マルチ商法は20日間です。
その期間内であれば書面で通知することによって、消費者が一方的に契約を解除できます。
番組では実際に、コナンちゃんに書面を書いてもらいました。
みなさんも番組を見て、書面の書き方を学習してくださいね!
今回はお金の貯め方について紹介してくれたコナンちゃん。
その名も“したつもり貯金”!
番組を見て、みなさんもチャレンジしてみませんか?
東京都港区にある国民生活センターにコウタくんがやってきました。
全国各地の消費生活センターの中心として、中立・公正な立場で消費者相談・苦情処理を
行っています。
また、苦情や相談をまとめて、ホームページなどで情報の提供を行ってます。
他にも、国民生活センターでは、
消費者から寄せられた相談をもとに、さまざまな商品のテストを行っています。
苦情が寄せられて調べてみたら違法な成分を使用していた、という化粧品もありました。
そうしたテストの結果や対策法などの情報を公開しています。
消費者の権利を守る法律も作られています。
製造物責任法(1995年)
消費者基本法(2004年)
などです。
騙されないために、また騙されたとしても問題を対処できるように、
こうした法律を知っておくことも大切です!
番組の最後に、だまされ度チェックを紹介しています。
あなたは大丈夫ですか?チェックしてみてくださいね!