東京都立の公園で愛犬たちと皆で仲良く遊んでいるが、公園管理の小役人がノーリードをやめろと嫌がらせをする。小役人を撃退するよい知恵を教えてくれとの投稿が画像BBSにあった。そのやり取りを掲載する。

公園ノーリード問題について 投稿者:ライままさん
初めまして。
我が家には3歳になったばかりのバーニーズがいます。公園でお友達わんこと遊ぶのが大好きです。
その公園で、最近ノーリード禁止の看板が立ち、監視員がいたり、遊ばせ辛くなってます。ここにきて、犬を公園から締め出すから!と今運動中と豪語されるし・
もちろん、ノーリードで遊んでる子は躾の出来てる子です。
警察にはすぐ通報され、おまわりさんもそのたびにやってきます。
『リード離さないでね〜』と言われるだけですけど。
公園は都立林試の森公園です。今、愛犬家が困惑しているさなかです。
どういう対応したらよいのでしょうか?
こちらはどんな対策をとったらいいのでしょうか?
それならドッグランを作ってほしいと、署名運動したけど難しいみたいです。
すいません・初めて書き込ませてもらってごちゃごちゃと・
これからもこちらを参考に考えさせてもらいたいと思ってます。
今、自分にできることは都の条例と公園の条例と動物愛護法をなるべく覚えて、お友達わんこに説明することくらいです。
良い知恵があったら、与えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。


RE:公園ノーリード問題について 投稿者:Panaowner
ライままさん、こん○○は♪ ( o・_・o )
東京都立林試の森公園は高木が7,000本近くもあり、広大ですね。
その一角で愛犬たちがノーリードで遊んでも問題はないでしょうね。バーニーズは優しく友好的な犬種です。
次の文章をご参考にしてください。
1 警察はしつけの良い犬のノーリードは取り締まりの対象にしていません。
公園犬ノーリード禁止は条例の曲解だね!に東京都の動物保護条例をわかりやすく記述してあります。ご参考にしてください。
その随想や条例をコピーして小役人に渡し、その人の出方を見たたらどうでしょう。おそらく、条例などは見たこともないような教養のない輩でしょう。
公園管理の小役人は部長や課長でも法律条例に無知蒙昧な輩が多いのです。コンプライアンス(法令順守)の意識が欠如しています。倒産失業のおそれがないので、自分の職務に関する法令さえ勉強してないのです。
林試の森公園のi小役人は東京都の動物保護条例を曲解しているか、無視していますね。上記随想の一部を転載します。
東京都動物の保護及び管理に関する条例には、係留(リード)の例外として「その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。〔9条1項(二)〕」が規定されています。
その施行規則には犬の飼養の特例として「犬を制御できる者が調教するとき。〔6条(ニ)〕」と定めています。
しつけのよいおとなしい愛犬はこの例外規定に当てはまります。大きい犬でも他人に危害を加えるおそれがない犬ならよいのです。つまり、おとなしい愛犬を公園で訓練したり、調教したり、運動させることは禁止されてないのです。
他人に噛みついて怪我をさせるようなしつけの悪い犬はダメですけどね。
警察が公園などでの犬のノーリードを取り締まらないのは法律条例を熟知しているからです。当然、罰金もありません。
ご参考までに条例の第9条の全文を掲載します。
(犬の飼い主の遵守事項)
第9条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。
ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、の限りでない。
イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるとき。
二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。
三 犬に適切なしつけを施すこと。
四 犬の飼養又は保管をしている旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。
2 市役所の小役人が警察さえ取り締まってないノーリードを取り締まるのは越権行為です。東京都の条例を無視した違法行為です。善良な市民の私生活に泥足で踏み込んでいるようなものです。ストーカー行為と同じです。
ノーリード禁止に法的根拠のないことは次の二つ随想に詳述してあります。
1 東京都立公園条例にノーリード禁止はない!
2 ノーリード禁止の法的根拠を示せ!小役人!
関連随想
1 東京都と西東京市が個人ブログの言論弾圧! 憲法法律違反の愚行だ!
東京都福祉保健局と西東京市のみどり公園課の小役人は
コンプライアンス(法令順守)の意識が欠如しています。
法令違反症候群という一種の精神病患者ですね。
2 東京都の公園課は条例違反の伏魔殿だ!
3 関連ホームページ
愛犬は公園でノーリード 動物愛護法と犬 公園ノーリードの犬達の写真集1

ありがとうございます。 投稿者:ライままさん
Panaowner 様〜〜〜
とても詳しく、わかりやすいご説明ありがとうございます。
早速コピーして、お守りに持ち歩きたいと思います!
わんこ仲間にも、勉強してもらわなくちゃ!!!
偏屈な管理人たちだから、ごたく並べてくるのは覚悟でしょうけど・・・
きっと、『だめなものはダメ!』とか言ってくるんでしょうね〜
こちらとしては、みんなで仲良く老いも若きも犬も人も楽しく過ごしたいだけなのに・・・
色々とありがとうございました(^−^)

RE:ありがとうございます。 投稿者:Panaowner
ライままさん、こん○○は♪ ( o・_・o )
しつけの良いおとなしい犬はノーリード禁止ではないことを明記してある都道府県条例をコピーして、お守りに持ち歩くことは良い考えです。それを小役人に見せるのですね。
警官は法律条例違反ではないノ−リ−ドは取締の対象にしていません。警官は誰かが呼ぶと、むげに断る訳にもいかず、お付き合いで来ます。
私は、井の頭公園の小役人が呼んだ警官二人に
「公園管理の小役人は条例違反をして、市民に嫌がらせをしている。条例違反は犯罪だ。警察は小役人を逮捕しないのか」と聞いたことがあります。二人とも無言で起立したままでした。
詳細は東京都の公園課は条例違反の伏魔殿だ!にあります。
多くの愛犬家にお守りを持参してもらい、皆で公園で愛犬たちと楽しく過ごしてください。応援しています。


写真のつづき 

参考随想
狂犬病ワクチンの副作用と法律改廃71編の随想集
狂犬病予防注射の問題点については通常のHPにも詳述。


狂犬病予防ワクチン注射のからくり
狂犬病予防法は御用済みの悪法だ
公園ノーリード問題について 投稿者:ライままさん
初めまして。
我が家には3歳になったばかりのバーニーズがいます。公園でお友達わんこと遊ぶのが大好きです。
その公園で、最近ノーリード禁止の看板が立ち、監視員がいたり、遊ばせ辛くなってます。ここにきて、犬を公園から締め出すから!と今運動中と豪語されるし・
もちろん、ノーリードで遊んでる子は躾の出来てる子です。
警察にはすぐ通報され、おまわりさんもそのたびにやってきます。
『リード離さないでね〜』と言われるだけですけど。
公園は都立林試の森公園です。今、愛犬家が困惑しているさなかです。
どういう対応したらよいのでしょうか?
こちらはどんな対策をとったらいいのでしょうか?
それならドッグランを作ってほしいと、署名運動したけど難しいみたいです。
すいません・初めて書き込ませてもらってごちゃごちゃと・
これからもこちらを参考に考えさせてもらいたいと思ってます。
今、自分にできることは都の条例と公園の条例と動物愛護法をなるべく覚えて、お友達わんこに説明することくらいです。
良い知恵があったら、与えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
RE:公園ノーリード問題について 投稿者:Panaowner
ライままさん、こん○○は♪ ( o・_・o )
東京都立林試の森公園は高木が7,000本近くもあり、広大ですね。
その一角で愛犬たちがノーリードで遊んでも問題はないでしょうね。バーニーズは優しく友好的な犬種です。
次の文章をご参考にしてください。
1 警察はしつけの良い犬のノーリードは取り締まりの対象にしていません。
公園犬ノーリード禁止は条例の曲解だね!に東京都の動物保護条例をわかりやすく記述してあります。ご参考にしてください。
その随想や条例をコピーして小役人に渡し、その人の出方を見たたらどうでしょう。おそらく、条例などは見たこともないような教養のない輩でしょう。
公園管理の小役人は部長や課長でも法律条例に無知蒙昧な輩が多いのです。コンプライアンス(法令順守)の意識が欠如しています。倒産失業のおそれがないので、自分の職務に関する法令さえ勉強してないのです。
林試の森公園のi小役人は東京都の動物保護条例を曲解しているか、無視していますね。上記随想の一部を転載します。
東京都動物の保護及び管理に関する条例には、係留(リード)の例外として「その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。〔9条1項(二)〕」が規定されています。
その施行規則には犬の飼養の特例として「犬を制御できる者が調教するとき。〔6条(ニ)〕」と定めています。
しつけのよいおとなしい愛犬はこの例外規定に当てはまります。大きい犬でも他人に危害を加えるおそれがない犬ならよいのです。つまり、おとなしい愛犬を公園で訓練したり、調教したり、運動させることは禁止されてないのです。
他人に噛みついて怪我をさせるようなしつけの悪い犬はダメですけどね。
警察が公園などでの犬のノーリードを取り締まらないのは法律条例を熟知しているからです。当然、罰金もありません。
ご参考までに条例の第9条の全文を掲載します。
(犬の飼い主の遵守事項)
第9条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。
ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、の限りでない。
イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるとき。
二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。
三 犬に適切なしつけを施すこと。
四 犬の飼養又は保管をしている旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。
2 市役所の小役人が警察さえ取り締まってないノーリードを取り締まるのは越権行為です。東京都の条例を無視した違法行為です。善良な市民の私生活に泥足で踏み込んでいるようなものです。ストーカー行為と同じです。
ノーリード禁止に法的根拠のないことは次の二つ随想に詳述してあります。
1 東京都立公園条例にノーリード禁止はない!
2 ノーリード禁止の法的根拠を示せ!小役人!
関連随想
1 東京都と西東京市が個人ブログの言論弾圧! 憲法法律違反の愚行だ!
東京都福祉保健局と西東京市のみどり公園課の小役人は
コンプライアンス(法令順守)の意識が欠如しています。
法令違反症候群という一種の精神病患者ですね。
2 東京都の公園課は条例違反の伏魔殿だ!
3 関連ホームページ
愛犬は公園でノーリード 動物愛護法と犬 公園ノーリードの犬達の写真集1
ありがとうございます。 投稿者:ライままさん
Panaowner 様〜〜〜
とても詳しく、わかりやすいご説明ありがとうございます。
早速コピーして、お守りに持ち歩きたいと思います!
わんこ仲間にも、勉強してもらわなくちゃ!!!
偏屈な管理人たちだから、ごたく並べてくるのは覚悟でしょうけど・・・
きっと、『だめなものはダメ!』とか言ってくるんでしょうね〜
こちらとしては、みんなで仲良く老いも若きも犬も人も楽しく過ごしたいだけなのに・・・
色々とありがとうございました(^−^)
RE:ありがとうございます。 投稿者:Panaowner
ライままさん、こん○○は♪ ( o・_・o )
しつけの良いおとなしい犬はノーリード禁止ではないことを明記してある都道府県条例をコピーして、お守りに持ち歩くことは良い考えです。それを小役人に見せるのですね。
警官は法律条例違反ではないノ−リ−ドは取締の対象にしていません。警官は誰かが呼ぶと、むげに断る訳にもいかず、お付き合いで来ます。
私は、井の頭公園の小役人が呼んだ警官二人に
「公園管理の小役人は条例違反をして、市民に嫌がらせをしている。条例違反は犯罪だ。警察は小役人を逮捕しないのか」と聞いたことがあります。二人とも無言で起立したままでした。
詳細は東京都の公園課は条例違反の伏魔殿だ!にあります。
多くの愛犬家にお守りを持参してもらい、皆で公園で愛犬たちと楽しく過ごしてください。応援しています。
参考随想
狂犬病予防注射の問題点については通常のHPにも詳述。
狂犬病予防法は御用済みの悪法だ